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解決事例

事例207右足関節内果骨折

兼業主婦が右足関節内果骨折後のシビレの症状及び右下腿の瘢痕により併合14級の認定を受け370万円を受領した事例

最終更新日:2019年10月31日

保険会社提示額 : 200万円

解決額
370万円
増額倍率 :1.8
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!歩行者自動車の事故

平成27年某月、横山さん(仮名・千葉県佐倉市在住・70代・女性・兼業主婦)が横断歩道を歩いている際に、車にはねられる事故に遭いました。

相談から解決まで

横山さんは、事故により右足関節内果骨折の傷害を負い、約16か月間の治療を余儀なくされました。最終的には右足のシビレ等の症状が残存しました。

右足のシビレの症状で14級9号が、右下腿の瘢痕で14級5号がそれぞれ認定され、結果として併合14級が認定されましたが、その後、相手方保険会社の提示額に疑問を感じ、当事務所にご相談に来られ、受任することとなりました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、保険会社と交渉を行った結果、当初の提示金額は約200万円でしたが、最終的には、170万円増額の370万円で、話合いで解決することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1慰謝料について

保険会社から提示のあった賠償額の内訳をみると、後遺障害14級の慰謝料が70万円(裁判基準だと110万円)、入通院16か月の慰謝料が100万円程度(裁判基準だと190万円程度)と、非常に低い水準となっていました。

保険会社と粘り強く交渉を行った結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料のいずれも、訴訟をすることなく、裁判基準の金額で合意することができました。

2逸失利益について

後遺障害が認定された場合、将来の減収分として逸失利益の賠償が認められます。主婦の場合には、女性の平均賃金を基礎収入と考え、逸失利益を算定するというのが、裁判実務となっています。

しかし、相手方保険会社は、上記平均賃金よりも低い、自営業の年収を基礎収入として逸失利益を算定していたため、裁判基準と比較すると、かなり低い金額となっていました。また、労働能力喪失期間(将来何年にわたり影響が出るか)についても、裁判基準より低い年数で算定されていました。

裁判例等も踏まえ、複数回の交渉を行った結果、裁判基準満額に近い金額(40万円程度の増額)で合意することができました。

依頼者様の感想

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。