事例206頸椎捻挫・腰椎捻挫
専業主婦が、頸椎捻挫後の頸部痛、両肩痛の症状及び腰椎捻挫後の腰痛等の症状について併合14級の認定を受け、約365万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月31日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 365万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、船津さん(仮名・松戸市在住・50代・女性・専業主婦)が、自動車を運転して走行していたところ、センターラインをオーバーしてきた対向車に正面衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の怪我を負い、頸部痛、両肩痛、右上肢痛腰部痛等の症状に悩まされました。船津さんは、約6か月治療を継続しましたが、頸部痛、両肩痛、腰部痛等の症状が残ってしまいました。
当事務所が代理し、被害者請求を行いましたところ、腰椎捻挫後の頸部痛、両肩痛、右上肢痛みの症状について14級9号、腰部痛の症状について14級9号の後遺障害が認定されました(結論として併合14級)。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行いましたが、相手方保険会社は当方の主張とはかけ離れた解決水準を提示し続けてきましたので、交通事故紛争処理センターに持ち込みました。その結果、裁判基準での示談解決に至りました。
当事務所が関わった結果
適正に後遺障害が認定された後、交通事故紛争処理センターに持ち込むことにより、相手方保険会社から既払金のほか、約365万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1適正な後遺障害認定
症状固定前に御依頼を頂戴し、当事務所で資料を収集して後遺障害等級認定申請を行いました。画像には既往のものと思われる所見があったため、事故前には症状がなかったことを指摘しました。
その結果、適切な後遺障害認定に至らせることができました。
2裁判基準での解決
相手方保険会社は、紛争処理センターの席でも、従前の提案と同水準の提案を行うのみでした。
その理由について相手方保険会社は、船津さんの怪我は捻挫や打撲の類に過ぎないと述べてきました。
これに対しては、刑事記録は、船津さんの自動車は正面衝突後3メートル以上後退して停止したことを示しており、強い衝撃が加わったと推認できること、したがって捻挫や打撲の類などというのは全く当たらないことを指摘しました。
その結果、裁判基準での解決が実現しました。
依頼者様の感想
紛争処理センターに持ち込む前より相当上がりました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。