事例205右大腿骨骨折
会社員の男性が、右大腿骨骨折後の右股関節痛の症状により14級9号の認定を受け約350万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月31日
保険会社提示額 : 150万円
- 解決額
- 350万円
- 増額倍率 :2.3倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成27年某月、宮本さん(仮名・千葉県在住・50代・男性・会社員)が自転車で横断歩道上を進行していたところ、自動車に衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
宮本さんは、大腿骨骨折等の傷害を負い、約2年にもわたる入通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、残念ながら股関節に痛みや可動域の制限が残ってしまいました。その結果、後遺障害として14級9号が認定されました。
宮本さんは、「相手方保険会社より提示された賠償金の額が余りに低過ぎるのではないか」と当事務所に相談にいらっしゃいました。宮本さんの懸念通り、提示された約150万円という賠償金の額は余りに低額でしたので、当事務所に交渉を依頼いただくこととなりました。
粘り強く交渉を続けた結果、最終的に約350万円という金額で話合いで解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害慰謝料について
後遺障害慰謝料とは、宮本さんに後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料です。
当初、相手方保険会社は約40万円という賠償額を提示していました。しかし、粘り強く交渉し、約150万円という賠償額で合意することができました。これは、14級という後遺障害が残った場合の裁判上の基準である110万円を大きく上回る金額になります。
2逸失利益について
逸失利益とは、宮本さんの体に後遺障害が残ってしまったため、労働能力が減少するため、将来発生することとなる収入の減少のことです。
当初、相手方保険会社は、逸失利益が生じる期間(労働能力喪失期間)について5年間しか認めないと主張していました。たしかに、後遺障害14級9号の事案では労働能力喪失期間を5年とする事例が多いです。しかし、宮本さんの業務の特徴や残ってしまった症状を丁寧に立証し、逸失利益が生じる期間が5年間とは到底ありえないことを粘り強く主張しました。交渉の結果、逸失利益が生じる期間について、14級9号の標準的な労働能力喪失期間を大きく超える13年間で合意することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
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