鎖骨遠位端骨折(14級)と骨盤骨折(14級)の会社員が300万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月28日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 小林 義和

- 病名・被害
- 左鎖骨遠位端骨折・骨盤骨折・腰椎捻挫
- けがの場所
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨腰・背中骨盤骨
- 最終獲得金額
- 300万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は信号機のない十字路交差点です。
谷中さん(仮名)はバイクで優先道路側を直進していました。すると、横からいきなり車が飛び出してきます。谷中さんのバイクと車はぶつかりました。
ご相談内容
谷中さんのけがは左鎖骨遠位端骨折と骨盤骨折です。次のような症状に悩みます。
- 左肩の痛み
- 腰の痛み
1年3か月治療をしたものの痛みが残る
1年3か月の治療を続けたものの、谷中さんの痛みは完治することなく症状固定となりました。
自ら行ったはじめの後遺障害の申請は非該当
谷中さんは自分で後遺障害の申請の手続きをします。
しかし、結果は後遺障害ではないという判断でした。
今後の手続きを弁護士に依頼
谷中さんは、肩や腰の痛みが後遺障害にならないという点に納得できません。そこで、谷中さんは弁護士に相談します。
異議申し立てを自分でするのは難しそうだったため、谷中さんは今後の手続きを弁護士に依頼することにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は異議申し立てを準備
後遺障害の異議申し立てのため、弁護士は次のような資料を準備します。
- 谷中さんはバイク乗車中の事故であるため、事故の衝撃が強かったことがわかる資料。具体的には、バイクや車の写真や実況見分調書。
- 谷中さんには肩は首の痛みが残っていることがわかる資料。具体的には、事故後の通院の資料や弁護士が谷中さんの症状をまとめた資料。
異議申し立てにより14級となり、自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士が異議申し立てをしたところ、次のとおり併合14級に認定が変わりました。
- 左鎖骨遠位端骨折後の左肩の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 骨盤骨折後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、谷中さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。
交渉で任意保険会社から225万円を受領
任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。14級になったこともあり比較的交渉はスムーズに進み、225万円で合意します。
谷中さんは、任意保険会社から225万円を受領しました。
谷中さんが受領した金額のまとめ
自賠責保険会社 | 75万円 |
---|---|
任意保険会社 | 225万円 |
合計 | 300万円 |
解決のポイント
1. 異議申し立てで非該当から14級に変更
弁護士が証拠を追加して異議申し立てをしたことにより、非該当から14級に後遺障害等級が変わりました。
同じ証拠では同じ結果になることが多いです。異議申し立てをするときは、証拠の追加を検討しましょう。
2. スムーズな交渉で合計300万円を獲得
保険会社との交渉はスムーズに進みトータル300万円を獲得できました。
後遺障害がない前提だと、獲得見込額は100万~150万円程度だったはずです。しかし、後遺障害になったことにより、逸失利益と後遺障害慰謝料が増額し、獲得額が300万円に増えました。
ご依頼者様の感想
大変お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県我孫子市・20代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q骨盤骨折ではどのような後遺障害になりますか?
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骨盤骨折では次のような後遺障害になることがあります。
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可動域制限の機能障害
- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級7号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
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痛みの後遺障害
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
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人工骨頭置換術又は人工関節置換術を行った場合
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
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変形障害の後遺障害
- 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの(8級5号)
- 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの(10級8号)
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(12級5号)
- 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの(13級8号)
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- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 小林 義和