事例204左鎖骨遠位端骨折・骨盤骨折・腰椎捻挫
会社員が左鎖骨遠位端骨折後の左肩関節痛、骨盤骨折及び腰椎捻挫後の腰痛の症状により併合14級の認定を受け、約225万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月28日
文責:弁護士 小林 義和
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 225万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 腰・背中
- 骨盤骨
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成25年某月、谷中さん(仮名・我孫子市在住・20代・男性・会社員)が信号機のない交差点かつ優先道路を原付自転車で走行中に、ミニバンの相手車両が飛び出してきて衝突したという事故に遭いました。
相談から解決まで
後藤さんは、頚椎捻挫等の傷害を負い、約1年3カ月にもわたる通院を余儀なくされました。
当事務所には、後遺障害等級認定申請で非該当になった後からご依頼頂き、当事務所にて後遺障害認定の異議申立を行い、その後、示談交渉までご依頼頂きました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、後遺症申請の異議申立を行った結果、非該当が変更され、併合14級が認定されました。
その後の交渉についても、粘り強く交渉を重ねた結果、被害の回復を図ることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺症の認定
ご依頼頂いた当初は、左鎖骨遠位端骨折、骨盤骨折という重症で、かつ症状で苦しまれていましたが、後遺障害が非該当ということで、どうされたらよいかわからないとのことでした。
そのため、事故の衝撃の程度や症状等を詳しくお伺いさせて頂き、後遺障害等級認定申請(異議申立て)段階では、なるべく状況を正確にお伝えできるようにアドバイスをさせて頂きながら当事務所にて異議申立てを行いました。
その結果、残存症状に見合った後遺障害等級が認定されることとなりました。
2異議申立て
本件では、まず事故態様が被害者の方は原付自転車であったのに対して、相手方は自動車でした。そのため、事故のお身体への衝撃は相当大きいはずであることを、本人からのお話もふまえながら詳細に伝えました。
また、ご本人には、現在の症状を詳しく陳述書という形で作成して頂き、現状ができる限り伝わるようにしました。
それらのこともあり、結果として、残存症状にあった適切な後遺障害認定を受けることができました。
依頼者様の感想
大変お世話になりました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 小林 義和
本事例へのよくある質問
- 骨盤骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
①可動域制限の機能障害- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級7号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの(8級5号)
- 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの(10級8号)
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(12級5号)
- 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの(13級8号)
- バイクでの事故の注意点はありますか?
- バイクでの事故の場合、自動車での事故と比べて重症化しやすいという特徴があります。
- 事故当初からしっかり治療をしてできるだけ完治を目指しましょう。
- 異議申立をする際にはどのような点に注意すればよいですか?
- 同じ証拠を出した場合、同じ判断となることが多いです。
- 主治医の追加の意見、症状固定後の通院状況がわかる資料など、医学的な証拠を追加することをお勧めします。