鎖骨遠位端骨折(14級)と骨盤骨折(14級)の会社員が300万円を受領した事例

最終更新日:2023年03月28日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
小林 義和
当初の提示額なし
最終獲得金額
300万円
300万円 増額
千葉県我孫子市・20代・男性・会社員
病名・被害
左鎖骨遠位端骨折・骨盤骨折・腰椎捻挫
けがの場所
鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨腰・背中骨盤骨
最終獲得金額
300万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

事故現場は信号機のない十字路交差点です。

谷中さん(仮名)はバイクで優先道路側を直進していました。すると、横からいきなり車が飛び出してきます。谷中さんのバイクと車はぶつかりました。

ご相談内容

谷中さんのけがは左鎖骨遠位端骨折と骨盤骨折です。次のような症状に悩みます。

  • 左肩の痛み
  • 腰の痛み
  • 1年3か月治療をしたものの痛みが残る

1年3か月の治療を続けたものの、谷中さんの痛みは完治することなく症状固定となりました。

症状固定

自ら行ったはじめの後遺障害の申請は非該当

谷中さんは自分で後遺障害の申請の手続きをします。

しかし、結果は後遺障害ではないという判断でした。

今後の手続きを弁護士に依頼

谷中さんは、肩や腰の痛みが後遺障害にならないという点に納得できません。そこで、谷中さんは弁護士に相談します。

異議申し立てを自分でするのは難しそうだったため、谷中さんは今後の手続きを弁護士に依頼することにしました。

骨盤骨折

弁護士の対応と結果

弁護士は異議申し立てを準備

後遺障害の異議申し立てのため、弁護士は次のような資料を準備します。

  1. 谷中さんはバイク乗車中の事故であるため、事故の衝撃が強かったことがわかる資料。具体的には、バイクや車の写真や実況見分調書
  2. 谷中さんには肩は首の痛みが残っていることがわかる資料。具体的には、事故後の通院の資料や弁護士が谷中さんの症状をまとめた資料。
  3. 異議申し立てにより14級となり、自賠責保険会社から75万円を受領

弁護士が異議申し立てをしたところ、次のとおり併合14級に認定が変わりました。

  1. 左鎖骨遠位端骨折後の左肩の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 骨盤骨折後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. あわせて併合14級

14級になったので、谷中さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。

交渉で任意保険会社から225万円を受領

任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。14級になったこともあり比較的交渉はスムーズに進み、225万円で合意します。

谷中さんは、任意保険会社から225万円を受領しました。

谷中さんが受領した金額のまとめ

自賠責保険会社 75万円
任意保険会社 225万円
合計 300万円

解決のポイント

1. 異議申し立てで非該当から14級に変更

弁護士が証拠を追加して異議申し立てをしたことにより、非該当から14級に後遺障害等級が変わりました。

同じ証拠では同じ結果になることが多いです。異議申し立てをするときは、証拠の追加を検討しましょう。

2. スムーズな交渉で合計300万円を獲得

保険会社との交渉はスムーズに進みトータル300万円を獲得できました。

後遺障害がない前提だと、獲得見込額は100万~150万円程度だったはずです。しかし、後遺障害になったことにより、逸失利益後遺障害慰謝料が増額し、獲得額が300万円に増えました。

ご依頼者様の感想

大変お世話になりました。ありがとうございました。

(千葉県我孫子市・20代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q骨盤骨折ではどのような後遺障害になりますか?

骨盤骨折では次のような後遺障害になることがあります。

  1. 可動域制限の機能障害
    • 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級7号)
    • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
    • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
  2. 痛みの後遺障害
    • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
    • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
  3. 人工骨頭置換術又は人工関節置換術を行った場合
    • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
  4. 変形障害の後遺障害
    • 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの(8級5号)
    • 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの(10級8号)
    • 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(12級5号)
    • 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの(13級8号)
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
小林 義和

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