頚椎捻挫(14級)と腰椎捻挫(14級)の会社役員が315万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月28日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 315万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
稲葉さん(仮名)が車を運転していたところ、突然後ろから追突されました。
ご相談内容
稲葉さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。次のような症状に悩みます。
- 首の痛み
- 腰の痛み
- 肩の痛み
- 右腕のしびれ
治療終了のころに弁護士に依頼
稲葉さんは治療終了のころに弁護士に相談します。後遺障害のことが気になっていたからです。
弁護士からのアドバイスを聞いて、そのまま稲葉さんは弁護士に依頼しました。
弁護士の対応と結果
稲葉さんは6か月間治療を続けたものの、首や腰の痛み、右腕の痛みは治らずに症状固定となりました。
14級で75万円を自賠責保険会社から受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり併合14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みと右腕のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、稲葉さんは75万円を自賠責保険会社から受領しました。
交渉で任意保険会社から240万円を受領
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
逸失利益などが少し争いとなったものの、比較的交渉はスムーズに進みます。最終的には240万円で合意します。
稲葉さんは、240万円を任意保険会社から受領しました。
稲葉さんが受領した金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 240万円 |
合計 | 315万円 |
解決のポイント
1. 後遺障害の申請を弁護士が工夫
医師が作成した後遺障害診断書を弁護士が確認すると、後遺障害は非該当となる確率が高い状況でした。また、医師に訂正をお願いしたもの、医師は変更に応じませんでした。
そこで、弁護士は次のような資料を準備します。
- 症状固定後も通院を続けていることを示す病院の領収書などの資料
- 事故の状況が軽微ではなかったことを示す実況見分調書
- 後遺障害が認められるべきであることを示す弁護士の意見書
資料を付けて後遺障害の申請をしたところ、後遺障害14級となりました。
2. 逸失利益の増額に成功
逸失利益とは、後遺障害により減った労働能力に対する賠償です。
はじめに保険会社が提示した内容は次のとおりです。
これに対して、弁護士は次のように主張します。
- 基礎収入は事故年の役員報酬の100%(事故年は役員報酬が高かった)
- 労働能力喪失期間は5年
弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、最終的には次のとおり合意できました。
- 基礎収入は事故年の役員報酬の80%
- 労働能力喪失期間は5年
はじめの保険会社の提示より、逸失利益が増えました。
ご依頼者様の感想
後遺障害認定になり、ありがとうございました。
(千葉県印西市・40代・男性・会社役員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q社長など会社役員の逸失利益はどのように計算しますか?
-
- 労務提供の対価部分は逸失利益の計算に入れます。
- 利益配当の実質をもつ部分は逸失利益の計算に入れません。
- Q社長など会社役員の休業損害はどのように計算しますか?
-
- 労務提供の対価部分は休業損害として計算します。
- 利益配当の実質をもつ部分は休業損害として計算しません。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康