後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー

解決事例

事例203頸椎捻挫・腰椎捻挫

会社役員が、頸椎捻挫後の頸部痛、右上肢の痺れ及び腰椎捻挫後の腰痛の症状について併合14級の認定を受け、約315万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月28日

文責:弁護士 佐藤 寿康

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
315万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成27年某月、稲葉さん(仮名・印西市在住・40代・男性・会社役員)が、自動車を運転して走行していたところ、後方から来た自動車に追突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

頸椎捻挫
被害者は、頸椎捻挫及び腰椎捻挫により、頸部痛、腰部痛、両肩痛等の右上肢痺れ等の症状に悩まされました。被害者は、約6か月治療を継続しましたが、頸部痛、腰部痛、右上肢痺れ等の症状が残ってしまいました。

当事務所が代理し、被害者請求を行いましたところ、頸部痛、右上肢痺れ等の症状について14級9号、腰痛の症状について14級9号の後遺障害が認定されました(結論としては併合14級)。

当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額315万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

適正に後遺障害が認定され、既払金のほか、相手方保険会社から315万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1適正な後遺障害認定

物損の程度が大きくなかったほか、後遺障害診断書には非該当認定に導く典型の記載がされてあり、主治医はその記載の変更に応じないという状況でした。このまま漫然と被害者請求を行ったのでは非該当認定が濃厚であると見込みました。

そこで、担当弁護士は、刑事記録をもとに物損の程度は軽微だったことは衝撃も軽微だったことを示さないことや、症状固定後の通院もされていることを具体的に記載した意見書を添付して被害者請求を行いました。

その結果、適切な後遺障害認定に至らせることができました。

2後遺障害逸失利益

基礎収入について、相手方保険会社は、基礎収入は事故前年の役員報酬の8割、労働能力喪失期間は3年とすることを提案してきました。

担当弁護士は、事故当年に役員報酬が増額されたことから増額後の役員報酬を基礎収入に用いるべきこと、労働能力喪失期間は5年とすべきことを主張しました。

結果として、事故当時(増額後)の役員報酬の8割を基礎収入とし、労働能力喪失期間を5年とする内容の示談に至りました。

依頼者様の感想

後遺障害認定になり、ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

社長など役員報酬の後遺障害逸失利益はどのように計算しますか?
  • 会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は認められます。
  • 他方、会社役員の報酬のうち、利益配当の実質をもつ部分は認められないことが多いです。
参考:役員報酬の逸失利益の解説
社長など会社役員の休業損害はどのように計算しますか?
  • 会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は休業損害として肯定されることが多いですが、利益配当の実質をもつ部分は否定されることが多いです。
参考:役員報酬の休業損害の解説
頚椎捻挫(むちうち)ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
参考:頚椎捻挫の後遺障害の解説
腰椎捻挫ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
参考:腰椎捻挫の後遺障害の解説
首(14級9号)と腰(14級9号)の2つの後遺障害が認定されたことで慰謝料は2倍になりますか?
  • 残念ながらなりません。首(14級9号)と腰(14級9号)の後遺障害を併せても後遺障害等級は併合14級となります。そのため、慰謝料は14級を前提とした金額となります。
  • 具体的な慰謝料は裁判の場合には110万円前後となります。交渉の場合には110万円又は110万円より若干少ない金額となることが多いです。
参考:後遺障害慰謝料の解説
首(14級9号)と腰(14級9号)の2つの後遺障害が認定されたことで逸失利益は2倍になりますか?
  • 残念ながらなりません。首(14級9号)と腰(14級9号)の後遺障害を併せても後遺障害等級は併合14級となります。そのため、逸失利益は14級を前提とした金額となります。
  • 具体的な逸失利益は裁判の場合には5年間の間、年収が5%減ったことを前提とする計算となる確率が高いです。交渉の場合には裁判と同様か、裁判より若干少ない金額となることが多いです。
参考:後遺障害の逸失利益の基礎収入の解説