事例202急性硬膜外血腫・脳挫傷
会社員の女性が頭部外傷、脳挫傷痕により後遺障害等級12級相当の認定を受け約290万円を受領した事例
最終更新日:2023年01月30日
文責:弁護士 大友 竜亮
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 290万円
- 怪我の場所
-
- 頭部
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成26年某月、安田さん(仮名・千葉県在住・40代・女性・会社員)が青信号で横断歩道を渡っていたところ、交差点を右折してきた加害者運転車両に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
安田さんは、事故により急性硬膜外血腫、脳挫傷及び頭がい骨骨折の傷害を負い、2年以上の治療を余儀なくされました。保険会社から治療費の打ち切りの話をされた後に当事務所に来られ、後遺障害認定、賠償額の交渉を行ってほしいとのお話をいただき、当事務所で受任することとなりました。
当事務所で全面的な後遺障害認定のサポートを行った結果、12級の後遺障害等級の認定がなされました。その結果を踏まえ、保険会社と賠償額について複数回の交渉を行ったところ、最終的には、約290万円という金額で、話し合いで解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。加害者に訴訟提起せずに解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害認定について
まず、後遺障害の認定に当たっては、画像所見が非常に重要となってきます。
安田さんが当事務所にご来所された時点の画像資料では、事故により残ってしまった障害を認めることができませんでした。そこで、当事務所ではMRIという画像の取得を行いました。その結果、安田さんの脳に脳挫傷痕が認められ、後遺障害が認められる結果になりました。怪我の種類によって診るべき画像の種類も異なってきますので、正確な医学知識を踏まえて後遺障害認定手続を行うことが重要になります。
不幸にも症状が残存してしまった場合、適正な後遺障害の認定を受け、適正な補償を受けることが、極めて重要です。本件でも、当事務所で全面的なサポートを行った結果、適正な後遺障害認定を受けることができ、ホッとしております。
2交通事故に関する知識を分かりやすくお伝えする
交通事故の損害賠償請求手続には、専門的な知識が多く、はじめて交通事故に遭われた方には理解しづらい面があります。当事務所では、事案の解決を図ることだけではなく、法律知識を依頼者の方に分かりやすく丁寧にお伝えすることも心掛けております。本件でも、安田さんがご不明に思っている点について、その都度分かりやすく丁寧にお伝えすることを心掛けました。
依頼者様の感想
度々の質問に対しても毎回丁寧にお答えいただいて満足しています。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大友 竜亮
本事例へのよくある質問
- 頭部外傷の後遺障害認定基準を教えて下さい。
- 高次脳機能障害の場合、障害の程度に応じて1級、2級 3級、5級、7級、9級が認定されることが多いです。
- 高次脳機能障害ではなくても、脳の画像所見で異常がある場合、12級が認定されることが多いです。
- 痛み、しびれ、めまいなどの異常所見がある場合、14級が認定されることがあります。
- 頭部外傷は、症状の程度に応じて細かい後遺障害認定基準が決められています。詳細は以下もご参照下さい。
参考:交通事故と高次脳機能障害の解説
参考:高次脳機能障害のよくある質問
- 被害者請求とは何ですか?
- 被害者請求とは、被害者自身が自賠責保険に後遺障害申請をする方法です。
- 後遺障害申請には、①被害者請求、②事前認定の2つの方法があります。
- ①被害者請求は被害者自身が自賠責保険に後遺障害申請をする方法です。
- ②事前認定は加害者が加入する任意保険会社経由で後遺障害申請をする方法です。
- 後遺障害申請の流れはどのような流れですか?
- 後遺障害診断書の作成、保険会社への提出、認定結果が届くという流れです。場合によっては認定結果に対する異議申立も検討します。
- 詳細は、症状固定の解説や後遺障害認定の流れの解説をご参照下さい。
参考:症状固定・後遺障害の等級認定流れの解説