事例201リスフラン関節脱臼骨折
アルバイト男性がリスフラン関節脱臼骨折後の左足部の痛みの症状について後遺障害14級9号が認められ、約243万円を獲得した事例
最終更新日:2023年02月08日
文責:弁護士 加藤 貴紀
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 243万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成28年2月、鵜藤さん(仮名・松戸市在住・30代・男性)が、徒歩で青信号の横断歩道を渡っていたところ、交差点に進入してきた自動車に側面から衝突されて転倒するという事故に遭いました。
相談から解決まで
事故により、鵜藤さんは、リスフラン関節脱臼骨折をし、症状が固定するまで7か月程度通院しました。
鵜藤さんは、症状固定後、相手方保険会社による事前認定で後遺障害等級の認定を受けた後に、当事務所までご相談にいらっしゃいました。鵜藤さんのご希望により、後遺障害等級認定のための被害者請求(異議申立て)の検討、人損の賠償交渉をお受けすることになりました。
当事務所で被害者請求の検討を行ったところ、リスフラン関節の骨癒合の状態が良好であったことから、早期解決のため後遺障害の結果に対して異議申立てをせず、相手方保険会社と賠償額の交渉に入りました。入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の部分でお互いの主張に隔たりがありましたが、粘り強く交渉を行った結果、相手方保険会社から約243万円(既払金を除く)が支払われるということで解決ができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉した結果、慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益が、裁判基準の満額で合意できました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料について
入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料について、当初保険会社は、裁判をした場合の基準の80%の額しか払えないとこちら側の提案に対して回答をしてきました。
当方としては、その額は不当な額であることをしっかりと保険会社に伝え、適正な損害の賠償を求め続けた結果、最終的に保険会社の方でも上記の入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料について満額による和解に応じてくれました。
保険会社はしばしば、裁判外の交渉であることを理由として慰謝料等を裁判基準から数十パーセント割り引いた額で提示をしてきます。このような減額に対する対処法としては、簡単に保険会社の提案に応じるのではなく、しっかりと保険会社に対してこちらの主張を続けることが大事です。
2ご依頼から解決までの期間について
依頼者は後遺障害14級が認定された状態で当事務所にご相談に来られました。
当事務所では、所内で後遺障害の申立てやその異議申立てに関して検討会を行うことで、後遺障害の申立ての見通しなどを依頼者の方に正確に伝え、迅速にお手続きを進めていくことができます。
今回の件も、異議申立てを行っても後遺障害の等級が変わる可能性が低かったため、異議申立てを行わずに示談交渉に進んだことでご依頼から短期間で解決まで至ることができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 加藤 貴紀
本事例へのよくある質問
- リスフラン関節脱臼骨折とはどのような症状ですか?
- リスフラン関節脱臼骨折は、足根中足関節とも呼ばれる、足の甲の中央付近にある関節で、第1・2・3楔状骨及び立方骨と、中足骨の間の関節です。
- リスフラン関節脱臼骨折、リスフラン靭帯損傷の詳細は以下もご参照下さい。
参考:リスフラン関節脱臼骨折の後遺障害解説
参考:リスフラン靭帯損傷の後遺障害解説
- 後遺障害14級9号の慰謝料はどのような金額になりますか?
- 裁判の場合、110万円が標準的な後遺障害慰謝料の金額となります。
- 交渉の場合、110万円より若干低額の金額となることがあります。
- 弁護士が代理しない場合、110万円よりも大幅に少ない金額を保険会社が提示していることがあります。示談前にしっかり確認しましょう。