アルバイト男性がリスフラン関節脱臼骨折後の左足部の痛みについて14級9号となり、243万円を獲得した事例

最終更新日:2023年02月08日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
加藤 貴紀
当初の提示額なし
最終獲得金額
243万円
243万円 増額
千葉県松戸市・30代・男性・会社員
病名・被害
リスフラン関節脱臼骨折
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
243万円
後遺障害等級
14級

事故の状況

鵜藤さん(仮名)は歩いて青信号の横断歩道を渡っていました。すると、交差点に入ってきた車が反対方向から左に曲がってきます。車はスピードを落とすことなく進んできました。

鵜藤さんは避けようとしますが避けきれず、車にぶつかりました。

鵜藤さんはリスフラン関節脱臼骨折になります。7か月ほど通院しましたが完治しませんでした。

ご相談内容

鵜藤さんは「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害となりました。

鵜藤さんは自分の後遺障害等級が妥当かどうか気になっていました。また、今後もらえる賠償金のことも気になっていました。

そのため、鵜藤さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをしました。

鵜藤さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害の等級が妥当かどうか気になっている。
  2. 今後もらえる賠償金のことも気になっている。

リスフラン関節脱臼骨折

弁護士の対応と結果

「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害が妥当かどうか、弁護士は検証しました。

画像を確認したところ、リスフラン関節の骨癒合は良好でした。そのため、14級9号の後遺障害は妥当という判断でした。

弁護士は、保険会社と賠償の交渉を始めます。入通院慰謝料、後遺障害の逸失利益後遺障害慰謝料につき、お互いの主張に隔たりがありましたが、粘り強く弁護士は交渉を行いました。

結果として、保険会社から約243万円をもらう解決ができました。ご依頼から解決までは2~3カ月でした。

解決のポイント

1. 裁判の基準と同じ100%の慰謝料の獲得

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、裁判をしたときの基準の80%が保険会社の最初の提案でした。

弁護士は、80%の金額は不当であることをしっかりと保険会社に伝え、適正な損害の賠償を求め続けます。最終的には保険会社は裁判の基準と同じ100%の慰謝料を支払いました。

保険会社はしばしば、裁判外の交渉であることを理由として、裁判の基準から数十パーセント引いた慰謝料を提示します。簡単に保険会社の提案に応じるのではなく、しっかりと保険会社に被害者としての主張を続けることが大事です。

2. ご依頼から2~3カ月での解決

鵜藤さんは、14級9号になった状態で弁護士に相談をしました。

よつば総合法律事務所では、所内で後遺障害の検討会を行っています。そのため、後遺障害の見通しを適切に把握することができます。

鵜藤さんのけがは、異議申立てをしても後遺障害の等級が変わる可能性が低かったため、異議申立てを行わずに示談交渉に進みました。ご依頼から2~3カ月という短期間で解決できました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県松戸市・30代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Qリスフラン関節脱臼骨折とはどのようなけがですか?

リスフラン関節脱臼骨折は、足根中足関節とも呼ばれる、足の甲の中央付近にある関節で、第1・2・3楔状骨及び立方骨と、中足骨の間の関節のあたりの骨折です。

次の後遺障害になることがあります。

  • 「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
  • 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
Q14級9号の後遺障害慰謝料はどのような金額になりますか?

裁判のときは、110万円が標準的な金額です。交渉のときは、110万円または110万円より若干少ない金額となることが多いです。

Q後遺障害の認定が妥当かどうかはどうすればわかりますか?

交通事故に詳しい弁護士に相談するしか方法はありません。

自賠責保険の後遺障害は一覧表があります。しかし、一覧表をみても、後遺障害の等級が妥当かどうかはわかりません。

交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺障害の認定基準を熟知しています。そのため、交通事故に詳しい弁護士へ相談すれば、後遺障害の認定が妥当かどうかわかります。

Q後遺障害の認定に納得できないときはどうすればよいですか?

異議申立ができます。次の3つに対する異議申立の方法があります。

  1. 自賠責保険
  2. 自賠責保険・共済紛争処理機構
  3. 民事裁判
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
加藤 貴紀

関連する解決事例

解決事例のトップへ戻る