歯の欠損(11級)の公務員が、452万円を受領した事例
最終更新日:2023年04月03日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 加藤 貴紀

- 病名・被害
- 歯牙欠損
- けがの場所
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 最終獲得金額
- 452万円
- 後遺障害等級
- 11級
事故の状況
伊藤さん(仮名)は自転車で道路の左端を走行していました。すると、左の狭い道から車が突然飛び出してきます。伊藤さんの自転車と加害者の車は衝突しました。
ご相談内容
伊藤さんは事故により歯が欠けてしまいました。そのため、歯医者への通院を続けます。
伊藤さんは治療終了前に弁護士に依頼
伊藤さんは、治療終了前に弁護士に相談します。後遺障害のことや示談交渉のことが気になっていたからです。
弁護士費用特約があったこともあり、伊藤さんは治療終了前に弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
11級で331万円を自賠責保険会社から受領
歯科用の後遺障害診断書を準備して弁護士が後遺障害の申請をしたところ、歯が欠けたことについて「10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」(11級4号)となりました。
11級になったので、自賠責保険会社から331万円を伊藤さんは受け取りました。
交渉で121万円を任意保険会社から受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が争いとなったものの、最終的には話し合いで合意します。金額は121万円です。
任意保険会社から121万円を伊藤さんは受け取りました。
伊藤さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 331万円 |
---|---|
任意保険 | 121万円 |
合計 | 452万円 |
解決のポイント
1. 後遺障害11級を獲得
歯の障害は、事故前から失っていた歯と今回の事故で失った歯の合計数で後遺障害の等級を決めるのが原則です。
そこで、弁護士は歯科医と面談し、正確な本数を把握したうえで、後遺障害診断書のお願いをしました。
その結果「10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」(11級4号)の後遺障害となりました。
2. 慰謝料の増額に成功
保険会社がはじめに提示した入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、裁判の基準の80%でした。
これに対して、弁護士は次のような点を主張します。
- 交渉でも裁判の基準の100%を支払うべきであること
- 減収がなく逸失利益がゼロである代わりに、慰謝料を増額すべきであること
- 伊藤さんの歯科治療の苦労は大きかったこと
その結果、保険会社が譲歩します。最終的には、ほぼ裁判の基準に近い慰謝料を獲得することができました。
ご依頼者様の感想
後遺障害の申請のために医師面談を行ってもらうなどしていただき、ありがとうございました。
(千葉県柏市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q歯はどのような後遺障害になりますか?
-
歯は次のような後遺障害になることがあります。
- 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(10級4号)
- 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(11級4号)
- 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(12級3号)
- 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(13級5号)
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(14級2号)
- Q歯の後遺障害はどのような点に注意すればよいですか?
-
歯の後遺障害は、歯科用の後遺障害診断書を作成しましょう。歯科用の後遺障害診断書を作成しないと歯の後遺障害は認定されません。
また、歯の後遺障害診断書は医師が正確に状況を記載していないこともあります。提出前に本数や内容があっているか念のため確認しましょう。

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- 弁護士
- 加藤 貴紀