事例199右大腿骨骨折
アルバイト男性が右大腿骨骨折後の変形癒合について12級8号の認定を受け、約1,320万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月29日
保険会社提示額 : 1,046万円
- 解決額
- 1,325万円
- 増額倍率 :1.2倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成26年1月、阿藤さん(仮名・銚子市在住・40代・男性)が、原動機付自転車で交差点に進入したところ、交差点の右側から赤信号を無視して交差点に進入してきた加害者に衝突されて転倒するという事故に遭いました。
相談から解決まで
事故により、阿藤さんは、右大腿骨骨折の傷害を負い、症状が固定するまで2年5か月も通院を続けることになりました。
阿藤さんは症状固定の1か月ほど前に当事務所までご相談にいらっしゃいました。阿藤さんのご希望により、後遺障害等級認定のための被害者請求、人損の賠償交渉をお受けすることになりました。
当事務所が被害者請求を行った結果、後遺障害として12級8号が認定されました。
その後、直ちに保険会社との間で賠償交渉を開始しました。
入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の部分でお互いの主張に隔たりがありましたが、粘り強く交渉を行った結果、相手方保険会社から1,325万0,360円(既払金を除く)が支払われるということで解決ができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉した結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料が裁判基準の満額で合意できました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料について
入通院慰謝料について、当初保険会社は、裁判をした場合の基準の80%の額しか提示してきませんでした。当方としては、その額は不当な額であることをしっかりと保険会社に伝え、適正な損害の賠償を求め続けた結果、最終的に保険会社の方でも上記の入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料について満額による和解に応じてくれました。
保険会社はしばしば、裁判外の交渉であることを理由として慰謝料等を裁判基準から数十パーセント割り引いた額で提示をしてきます。このような減額に対する対処法としては、簡単に保険会社の提案に応じるのではなく、しっかりと保険会社に対してこちらの主張を続けることが大事です。
2後遺障害慰謝料について
保険会社は、入通院慰謝料と同じく、後遺障害慰謝料に関しても、裁判をした場合の基準の80%の額で示談の提示を行ってきました。後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的な損害への賠償という趣旨の他にも、示談後の通院の原資としての役割も果たします。そのため、訴訟外の示談交渉であるからと言って裁判基準よりも減額して示談するということは依頼者の方の不利益にもなり得るため、粘り強く後遺障害慰謝料を満額支払ってもらうことの重要性を保険会社に伝えました。その甲斐あって、最終的には保険会社の方でも裁判基準の満額を認めてくれました。
依頼者様の感想
粘り強く交渉をしていただきましてありがとうございました。
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