大腿骨骨折後の変形癒合(12級)の会社員が1325万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月29日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 加藤 貴紀

- 病名・被害
- 右大腿骨骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 1325万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
事故現場は信号のある十字路交差点です。阿藤さん(仮名)はバイクを運転してまっすぐ進んでいたところ、右側から赤信号無視の車が突っ込んできます。
阿藤さんのバイクと赤信号無視の車は追突しました。
ご相談内容
阿藤さんのけがは大腿骨骨折です。阿藤さんは約2年の通院を続けたものの、けがは完治しませんでした。
治療終了の少し前に弁護士に相談
阿藤さんは治療終了の1か月前に弁護士に相談します。後遺障害の申請や賠償交渉を弁護士に頼みたかったからです。
弁護士に相談し、そのまま阿藤さんは弁護士に依頼しました。
弁護士の対応と結果
224万円を自賠責保険会社から受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、大腿骨骨折後の変形について「長管骨に変形を残すもの」(12級8号)となりました。
12級になったので、阿藤さんは自賠責保険会社から224万円を受領しました。
1101万円を任意保険会社から受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益に大きな開きはあったものの、最後はおおむね弁護士の主張どおりの合意に至ります。金額は1101万円です。
阿藤さんは、任意保険会社から1101万円を受領しました。
阿藤さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 224万円 |
---|---|
任意保険 | 1101万円 |
合計 | 1325万円 |
解決のポイント
1. 裁判の基準による入通院慰謝料を獲得
保険会社がはじめに提示した入通院慰謝料は、裁判の基準の80%でした。
もっとも、交渉でも裁判の基準どおりの慰謝料になることもあります。そこで、弁護士は保険会社に対して慰謝料の増額を求め続けます。
その結果、最終的には裁判の基準の100%の入通院慰謝料を獲得できました。
2. 裁判の基準による12級の後遺障害慰謝料を獲得
保険会社がはじめに提示した後遺障害慰謝料は、裁判の基準の80%の約230万円でした。
しかし、阿藤さんの後遺障害が重いことなどを弁護士は主張します。その結果、裁判の基準の100%である290万円の後遺障害慰謝料を獲得できました。
ご依頼者様の感想
粘り強く交渉をしていただきましてありがとうございました。
(千葉県銚子市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q「長管骨に変形を残すもの」(12級8号)になったときの注意点にはどのようなものがありますか?
-
逸失利益に注意が必要です。
骨が変形しても労働能力に影響がないとして、保険会社が逸失利益を低めに提示することがあります。判断が難しい部分なので、悩んだら交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 加藤 貴紀