遷延性意識障害(1級)の70代兼業主婦が、3900万円を受領した事例

最終更新日:2019年10月29日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
3900万円
3900万円 増額
茨城県取手市・70代・女性・兼業主婦
病名・被害
脳挫傷・外傷性くも膜下出血・遷延性意識障害
けがの場所
頭部
最終獲得金額
3900万円
後遺障害等級
1~5級
事例の特徴
高次脳機能障害遷延性意識障害

事故の状況

畑山さん(仮名)が自転車で道路を横断中に、右からきた車にひかれました。

ご相談内容

畑山さんのけがは脳挫傷、外傷性くも膜下出血、遷延性意識障害、多発骨折(上顎骨、上腕骨、仙骨、恥骨など)です。緊急入院をしました。

畑山さんは治療を続けたものの、意識は戻りませんでした。

事故から1年後に弁護士に依頼

畑山さんの家族は、事故から1年後に弁護士に相談します。刑事事件対応や後遺障害、示談交渉のことなどが気になっていたからです。

弁護士のアドバイスを聞いたうえで、畑山さんの家族は弁護士に頼むことにしました。

遷延性意識障害を弁護士に相談する家族

弁護士の対応と結果

検察審査会への申し立て

今回の事故では、検察官が加害者を不起訴処分にしていました。刑事処罰はしないという処分です。

しかし、畑山さんの家族は到底納得できません。そこで、弁護士は検察審査会に不服申し立てをします。

検察審査会とは、検察官が事件を裁判にしなかったことの妥当性を審査する機関です。そして、審査の結果、不起訴不当という判断にいたりました。

もっとも、残念ながら検察官は再度不起訴の処分をしました。

結果として刑事処分はなかったものの、次のような成果がありました。

  1. 加害者の供述が一部不合理であることがわかった。
  2. 事案の真相を少しでも解明できた。
  3. 担当検察官から詳しい説明があった。

1級の後遺障害に認定

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、遷延性意識障害として「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」(1級1号)となりました。

任意保険から約3900万円を受領

弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。交渉は6か月ほどかかったものの、最後は3900万円を受領できました。

解決のポイント

1. 加害者の供述の不合理さを解明

ご家族は、事故の真相解明を強く望んでいました。そこで、弁護士は調査会社に依頼をして、事故現場の詳しい分析などをします。

その結果、加害者の供述に不合理な点があることが分かりました。そして、検察審査会の申し立てでも不起訴不当の決定になりました。

2. 遷延性意識障害に対応できる医療機関の情報を提供

賠償金の受領後も治療や介護は続きます。そこで、遷延性意識障害に適切に対応できる医療機関の情報を、弁護士はご家族にお伝えしました。

ご依頼者様の感想

どうもありがとうございました。

(茨城県取手市・70代・女性・兼業主婦のご家族)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q遷延性意識障害とは何ですか?

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、脳の損傷を受け、寝たきりとなってしまういわゆる「植物状態」を指します。

Q遷延性意識障害では、どのような損害項目に注意して交渉すべきですか?

次のような損害項目に注意して交渉しましょう。

  1. 逸失利益
  2. 後遺障害慰謝料
  3. 将来介護費
  4. 将来治療費
  5. 将来雑費
  6. 自宅改造費
  7. 車両改造費
Q遷延性意識障害では成年後見申し立てが必要ですか?

必要です。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

関連する解決事例

解決事例のトップへ戻る