上腕骨開放骨折や腰椎圧迫骨折、骨盤骨折(9級)の50代男性会社員が、交渉にて3600万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月29日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 上腕骨開放骨折・腰椎圧迫骨折・骨盤骨折
- けがの場所
- 腰・背中骨盤骨手・肩・肘足・股・膝
- 最終獲得金額
- 3600万円
- 後遺障害等級
- 9級10級11級12級
事故の状況
松田さん(仮名)は横断歩道を歩いていました。すると、左からきた車に追突されました。
ご相談内容
松田さんのけがは、上腕骨開放骨折、腰椎圧迫骨折、骨盤骨折などの重傷です。緊急入院して緊急手術をしました。
手術のあと100日以上の入院を松田さんは続けます。
事故から6か月後に、松田さんは保険代理店から弁護士の紹介を受けます。後遺障害、過失割合、賠償交渉のことなどが気になっていたからです。
弁護士費用特約もあったので、事故から6か月の時点で松田さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
松田さんは事故から1年半の通院を続けたものの、完治することなく症状固定となります。
9級になり616万円を自賠責保険会社から受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり9級になりました。
- 上腕骨開放骨折後の肩関節の動く範囲の制限について「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)
- 腰椎圧迫骨折後の骨の変形について「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)
- 骨盤骨折後の股関節の動く範囲の制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)
- あわせて併合9級
9級になったので、松田さんは616万円を自賠責保険会社から受領しました。
交渉で2984万円を任意保険会社から受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
すると、保険会社は次の点を主張してきました。
- 横断歩道を歩いていた松田さんにも5%程度の過失がある。
- 慰謝料は裁判の基準の80~90%が相当である。
これに対して、弁護士は実況見分調書などの刑事記録を取り寄せして事故状況を確認して反論します。その結果、松田さんの過失はゼロで合意します。
また、慰謝料も裁判の基準の100%を請求し続けたところ、ほぼ100%の基準で合意します。
松田さんは、2984万円を任意保険会社から受領しました。
松田さんが受領した金額のまとめ
自賠責保険 | 616万円 |
---|---|
任意保険 | 2984万円 |
合計 | 3600万円 |
解決のポイント
1. 上腕骨骨折後の肩関節の可動域制限の原因についての意見書の依頼
松田さんには、上腕骨骨折後の肩関節の動く範囲の制限がありました。
そして、可動域制限の理由が事故によるものと証明できるかどうかにより、後遺障害の等級が大きく変わる可能性がありました。
そこで、弁護士は松田さんの同意のうえで、主治医と面談します。
主治医に意見書の作成をお願いしたところ、快く意見書を書いてくれました。その結果、可動域制限の理由は事故によるものという証明ができて、10級の後遺障害となりました。
2. 過失割合を5%から0%に変更
松田さんは横断歩道を歩いているときに車にひかれました。
しかし、保険会社は松田さんの過失割合を5%と主張します。不当な主張と思われます。
そこで、刑事記録などの客観的な資料を元にして、弁護士は事故状況を分析しました。その結果、松田さんに過失があるとは思えない事故状況でした。
弁護士が過失ゼロの主張を続けたところ、保険会社も最後は弁護士の主張を認めます。松田さんの過失はゼロになりました。
3. ほぼ裁判の基準100%の慰謝料を獲得
慰謝料には3つの基準があります。①自賠責保険の基準②任意保険の基準③裁判の基準です。
弁護士は、一番高い③裁判の基準で請求します。そして、最終的には、ほぼ裁判の基準100%で合意できました。
ご依頼者様の感想
満足のいく結果となりました。どうもありがとうございました。
(茨城県守谷市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q過失割合に納得できないときはどうすればよいですか?
-
過失割合に納得いかないときは、次の点を検討しましょう。
- 過去の類似事例の調査
- 客観的な証拠の確認
- 基本的な過失割合を修正する事情の検討
- Q後遺障害の結果に納得できないときはどうすればよいですか?
-
後遺障害の認定結果への異議申し立てを検討しましょう。

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