事例194視束管骨折・視神経管損傷
学生が、視力低下及び視野狭窄の症状について8級相当の認定を受け、約3,880万円を獲得した事例
最終更新日:2023年02月21日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 3,880万円
- 怪我の場所
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- 顔(目・耳・鼻・口)
- 後遺障害等級
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- 6~8級
- 9級
- 13級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成27年某月、児島さん(仮名・足立区在住・10代・男性・高校生)が、自転車を運転して走行していたところ、左方から来た自動車に衝突されて自転車もろとも転倒するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、救急搬送されましたが、搬送されている最中、右目が見えないことに気づきました。視神経が損傷していたのです。事故から6日後により専門性の高い大学病院に転院し、すぐに視神経管開放手術が行われました。視力が回復したのは幸いです。
とはいえ、被害者には視力低下及び視野狭窄の症状が残り、退院後約7か月治療を継続しましたが、完治はしませんでした。
当事務所が代理し、被害者請求を行い、その結果、視力低下の症状について9級2号、視野狭窄の症状について13級3号、これらを総合して8級相当との後遺障害が認定されました。
当事務所が代理し、児島さんの親御さんが加入していた保険会社との交渉を行った結果、総額約3880万円を受け取ることで解決しました。
当事務所が関わった結果
適正に後遺障害が認定され、総額で3,880万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1任意無保険と治療サポート
児島さんの両親が当事務所に相談をする契機になったのは、加害者が任意保険に加入しておらず、児島さん加入の任意保険会社からも「この事故に使える保険はない。」と言われていたことでした。
相談を受けた弁護士は児島さんの保険証券を見て、無保険車傷害保険があることを確認しました。さらに約款を確認し、この事故にも無保険車傷害保険が使える内容になっていることも確認しました。そのことを任意保険会社に指摘しましたら、担当者はたしかに無保険車傷害保険が使えると回答してきました。
無保険車傷害保険は、後遺障害があることが確定しないと使えませんから、治療中の治療費には使えません。そこで、当事務所の弁護士は、児島さんに対し、健康保険を使用して治療を行うようアドバイスしました。
後遺障害審査ではどのような検査結果を重視するかを踏まえ、治療中も、必要な検査を受けるようサポートさせていただきました。後の後遺障害審査にも役立ちました。
2過失割合
加害者の進路には、一時停止の標識が設置されていましたが、これは地元住民が設置したもので、公安委員会による一時停止規制はされていませんでした。そうすると、本来は、一時停止規制のない交差点として過失割合を判定することになってしまいます。
児島さん加入の任意保険会社と協議し、一時停止規制がある前提で過失割合を合意することができたため、裁判所に持ち込むのと遜色のない水準での解決をすることができました。
依頼者様の感想
どのように対処すればよいか分からずにいたときに、進むべき方向が見えてきました。感謝しております。
相手方を裁判所に引きずり出したいとの思いもありましたが、任意保険会社と協議すれば、任意保険会社が相手方を訴えることになると聞き、それでも良いかと思っております。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 無保険車傷害保険とは何ですか?
- 自分の車の保険に付帯していることが多い保険です。加害者が無保険の場合などで後遺障害が認定される保険の場合、加害者任意保険会社に変わって保険金を支払ってくれます。
- 無保険車傷害保険の加入の有無及び内容に関してはご自身の保険会社や保険代理店にご確認下さい。
- 目の後遺障害はどのような等級が認定されますか?
- 症状に応じて後遺障害1級から14級まで認定の可能性があります。
- 詳細は、目の後遺障害等級の解説をご参照下さい。