事例193頸椎捻挫
会社員男性が、頸椎捻挫後の頸部痛、左上肢痺れ等の症状について、14級9号の認定を受け、約285万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月29日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 285万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、広沢さん(仮名・我孫子市在住・30代・男性・会社員)が、自動車を運転して渋滞のため停止しようとしていたところ、後方から来た自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫等により、頸部痛、両肩痛、左上肢痺れ等の症状に悩まされました。被害者は、約7か月治療を継続しましたが、頸部痛、左肩痛、左上肢痺れ等の症状が残ってしまいました。
当事務所が代理し、被害者請求を行いましたところ、頸椎捻挫後の頸部痛、左上肢痺れの症状について14級9号の後遺障害が認定されました。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額285万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
適正に後遺障害が認定され、既払金を除いて、相手方保険会社から285万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1適正な後遺障害認定
広沢さんは整骨院中心の通院をしており、整形外科への通院がほとんどなく、整骨院偏重ともいうべき治療経過でした。そのため、後遺障害に関して漫然と被害者請求を行ったのでは非該当認定を受ける可能性も相当高いと見込みました。
そこで、当事務所では、通院していた整形外科の診療記録を取り寄せて医師が整骨院通院を勧めたことを立証し(経過診断書には整骨院通院を勧めたという記載はありませんでした。)、広沢さんの仕事の都合上整形外科の診療受付時間に通院することが困難であることを説明する資料を作成しました。
さらに、広沢さんの頸部の画像をみたところ、変性が年齢の割には大きいことが分かりましたので、そのことも指摘しました。
以上の準備を経て資料をととのえて被害者請求を行い、適切な後遺障害認定に至らせることができました。
2慰謝料
後遺障害認定後、相手方保険会社は、慰謝料について、当初裁判所基準の8割でないと示談解決できないと言ってきました。
当事務所の担当弁護士は、広沢さんの事故後の症状やそれによる仕事、生活の支障を訴え、広沢さんが被った苦痛が小さいものではないことを伝えることにより、慰謝料についても適正な水準での示談解決に至らせることができました。
依頼者様の感想
良い結果になってよかったです。
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