頚椎捻挫(14級)の30代会社員が、整骨院への通院中心だったものの285万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月29日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 285万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
広沢さん(仮名)は車を運転し、渋滞のため停止しました。すると、広沢さんは後ろから衝撃を受けました。車が後ろから突っ込んできたのです。
広沢さんの車と相手の車は追突しました。
ご相談内容
広沢さんには、首と肩の痛み、左腕のしびれの症状が出ました。診断名は頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。
治療終了前に弁護士に依頼
広沢さんは治療終了の少し前に弁護士に相談します。痛みやしびれが治らず、後遺障害の申請を検討していたからです。
弁護士に相談し、そのまま広沢さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
広沢さんは事故から7か月の通院を続けます。しかし、首の痛み、左腕のしびれなどの症状が残ります。
14級で自賠責保険から75万円を受領
広沢さんは整形外科での治療が少なく、整骨院での治療が中心でした。そのため、そのまま後遺障害の申請をすると非該当となることもありえる状況です。
そこで、整形外科の診療録などの資料を弁護士は取り寄せします。そして、次のような事情を弁護士はまとめます。
- 医師が整骨院への通院を勧めていたこと
- 広沢さんの仕事の都合上、整形外科の診療受付時間に通院することが難しかったこと
- 首の画像をみると、年齢の割には変性が大きいこと
そのうえで、弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫の首の痛みと左腕のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、広沢さんは75万円を自賠責保険から受領しました。
交渉にて210万円を任意保険会社から受領
任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
しかし、保険会社がはじめに提示した慰謝料は、裁判の基準の80%でした。
これに対して、弁護士は次のような事情を主張します。
- 広沢さんの事故後の症状は重かったこと
- けがによる仕事や日常生活への影響も大きかったこと
- 広沢さんが受けた苦痛は小さいものではないこと
- 14級の後遺障害となっている事実を十分に考慮すべきであること
その結果、通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方について保険会社が譲歩します。最終的には、ほぼ裁判の基準100%で合意します。
休業損害や逸失利益も含めて、広沢さんは合計で210万円を任意保険会社から受領できました。
広沢さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 210万円 |
合計 | 285万円 |
解決のポイント
1. 後遺障害認定を受けたことによる賠償額の増額
後遺障害になると賠償額が増えます。収入にもよりますが、14級の後遺障害になると150~200万円ほど増えることが多いです。
弁護士が関与したことにより、広沢さんは14級の後遺障害となりました。そのため、大幅に増えた賠償金をもらうことができました。
2. ほぼ裁判の基準の慰謝料を獲得
交通事故の損害賠償の基準には3つの基準があります。①自賠責保険基準②任意保険基準③裁判基準です。①自賠責保険の基準が一番低く、②裁判の基準が一番高いです。
広沢さんの賠償交渉では、弁護士が代理していたこともあり、ほぼ裁判の基準での解決ができました。
ご依頼者様の感想
良い結果になってよかったです。
(千葉県我孫子市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q慰謝料を増やすにはどうすればよいですか?
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慰謝料を増やすには次のような点を検討しましょう。
- 適切な計算方法(裁判基準)で慰謝料を計算する
- 適切な期間の通院を行う
- 弁護士へ相談・依頼する

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