頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の40代会社役員が、保険会社の治療費打ち切り後も3か月健康保険を使って通院するなどして、350万円を受け取った事例
最終更新日:2019年10月29日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 350万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
屋久さん(仮名)は車を運転して赤信号で止まっていました。そして、うしろから突っ込んできた車に追突されました。
ご相談内容
屋久さんのけがは、頚椎捻挫と腰椎捻挫です。首・頭・腰の痛みに悩みます。
しかし、保険会社は5か月で治療費打ち切りをしてきました。打ち切りに納得できず、屋久さんは弁護士に相談します。
弁護士からのアドバイスを聞いて弁護士に依頼
屋久さんは、次のようなアドバイスを弁護士から受けました。
- 今の状況は、任意保険会社が治療費を確定的に打ち切っている状況である。
- 治療を続けるのであれば、健康保険を使って通院するのがよい。
- 健康保険を使って支払った分は、最後に保険会社に請求するのがよい。
- 健康保険分を保険会社が支払うかどうかは、交渉してみないとわからない。
- 後遺障害の申請や示談交渉は弁護士が入ったほうがよい。
弁護士費用特約もあったので、屋久さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
屋久さんは弁護士のアドバイスどおり、6か月目から健康保険に切り替えて通院を続けます。そして、事故から8か月で症状固定となりました。
主治医が作成した後遺障害診断書によると、事故が原因の治療期間は8か月です。屋久さんの考えと同じ意見でした。
14級になり自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり14級となります。
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、屋久さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。
交渉で任意保険会社から275万円を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
屋久さんは会社役員でした。そのため、会社役員の休業損害や逸失利益が争いとなりました。
しかし、最後は屋久さんも納得できる金額で合意します。金額は275万円です。
屋久さんは、任意保険会社から275万円を受け取りました。
まとめ:屋久さんが受領した金額
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 275万円 |
まとめ | 350万円 |
解決のポイント
1. 事故から8か月の治療について、治療費全額を受領
5か月で保険会社は治療費の支払いを打ち切りました。そこで、屋久さんは6~8か月目は健康保険で通院します。窓口で費用も支払いました。
そして、最終的な示談では、保険会社が8か月分の治療費を全て支払うことになりました。主治医が8か月の治療期間が相当と考えていたことも大きな理由です。
屋久さんは、立て替えた治療費を全額受領することができました。
2. 後遺障害申請の工夫により14級を獲得
今回の事故は、車両の形状の変化がほとんどありませんでした。また、後遺障害診断書には、屋久さんの一部の症状しか記載がありませんでした。
このままでは後遺障害にならない可能性が高いです。
そこで、屋久さんと弁護士は相談のうえ、主治医に次のようなお願いをします。
- 後遺障害診断書にはすべての症状を記載して欲しいこと
- わずかでも正常と異なる画像所見があるときは記載して欲しいこと
その結果、主治医はすべての症状を後遺障害診断書に記載してくれました。また、MRI画像のわずかな異常も記載してくれました。
そして、無事に14級を獲得することができました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。お願いして良かったです。
(千葉県松戸市・40代・男性・会社役員)
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本事例へのよくある質問

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