事例191頚椎捻挫
アルバイト勤務の女性が、頚椎捻挫後の頚部痛や指先のしびれの症状により14級9号の認定を受け、205万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月29日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 205万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成28年5月、岡さん(仮名・千葉県流山市在住・50代・女性)が、自転車を運転し道路を横断していたところ、脇道から自動車が急に飛び出して来たため、自転車と接触し、岡さんが自転車もろとも転倒するという事故に遭いました。
相談から解決まで
岡さんは、頚椎捻挫や上肢挫傷などの怪我を負い、約8ヶ月間治療を続けました。事故から4か月ほど経過した後、岡さんは相手方保険会社から、岡さんにも過失が2割ほどあり、加害者から自動車の修理代を請求すると言われたため、HPでお調べになり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所で受任し、症状固定後、被害者請求を行ったところ、頚椎捻挫後の頚部痛や指先のしびれについて14級9号が認定されました。
その後、当事務所が相手方保険会社と交渉を行った結果、岡さんの過失割合は1割となり、自賠責保険金を含めて、岡さんが合計約205万円を受領するとの内容で解決することができました。(平成29年4月解決)
当事務所が関わった結果
当事務所が被害者請求を行ったところ、後遺障害等級14級9号が認定され、また、交渉により、当初相手方保険会社が主張していた過失割合に比べ1割も有利な結論になりました。
解決のポイントは以下の点です。
1過失割合
当初相手方保険会社は、相手方が交差点で一時停止をしていることを前提に、当方に2割の過失割合が認められると主張してきました。
しかし、当事務所で、刑事記録の取寄せを行い、詳細に分析した結果、相手方が完全には一時停止をしていないことが判明したため、かかる事実を主張し、当方の過失割合は、多くても1割に過ぎないと反論しました。
その結果、相手方保険会社は当方らの主張を認め、当方の過失割合が1割しかないということで、合意することができました。
2後遺障害等級認定
岡さんは、頚部痛及び指先のしびれの症状を訴えておられましたが、MRI等の画像上明らかな異常所見は見当たらず、また、診断書上、神経学的所見について異常を示す記載はありませんでした。そこで、本件では14級9号が認定されるか否かがポイントとなりました。
診断書上では明確な異常所見はありませんでしたが、岡さんの自覚症状は重く、日常生活やお仕事に支障が生じている状況にありました。そこで、かかる現状を知らしめるために、岡さんには、本件事故による怪我によって、日常生活やお仕事にどのような影響が出ているのかを具体的に記載した「陳述書」を作成していただき、被害者請求をする際に添付致しました。
かかる「陳述書」によって、後遺障害等級の認定を行う担当者に、診断書には記載されていない現状を知らしめることができて、その結果として14級9号の認定に繋がったものと考えております。
依頼者様の感想
最後までしっかりとご対応いただき、感謝致します。ありがとうございました。
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