頚椎捻挫(14級)の50代アルバイト女性が280万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月29日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
280万円
280万円 増額
千葉県流山市・50代・女性・アルバイト
病名・被害
頚椎捻挫
けがの場所
手・肩・肘
最終獲得金額
280万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

岡さん(仮名)は自転車に乗り、まっすぐ進んでいました。すると、左側の細い道から車が飛び出してきます。

岡さんの自転車と車は衝突し、岡さんは自転車もろとも転倒しました。

ご相談内容

岡さんのけがは、頚椎捻挫や上肢挫傷などです。岡さんは治療を続けます。

事故から4か月の段階で弁護士に相談

事故から4か月の段階で、岡さんは保険会社から過失割合の提案を受けます。岡さんの過失は20%というのが保険会社の見解でした。

しかも、加害者の車の修理代の20%を支払って欲しいと岡さんは指摘されました。

納得できずに岡さんは弁護士に相談します。

弁護士の話を聞いて弁護士に依頼

岡さんが弁護士に相談したところ、弁護士から次のようなアドバイスを受けました。

  1. 過失割合は10~20%になる可能性が高い。実況見分調書などの刑事記録を取り寄せして再検討するのがよい。
  2. 現時点で過失割合が決まらなければ、最後の示談交渉の段階で再協議がよい。
  3. 事故から6か月以上が過ぎても症状が完治しないときは、後遺障害の申請を検討するのがよい。
  4. 弁護士が入ったほうが、最後の賠償金は高くなることが多い。

弁護士の話をきいて、岡さんは弁護士に頼むことにしました。

自転車事故

弁護士の対応と結果

治療中に過失割合の合意には至らなかった

弁護士は保険会社と過失割合の交渉をスタートします。

保険会社が主張する過失割合は20%です。これに対して、岡さんが事故を防ぐことは不可能であったことを理由に弁護士は過失ゼロを主張します。また、仮に過失があるとしても10%以下であることを主張します。

結局、過失についての見解の相違があり、合意には至りませんでした。

14級で自賠責保険から75万円を受領できた

岡さんは事故から8か月の治療を続けたものの、症状は完治せず症状固定となります。

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みや指先のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

14級になったので、岡さんは自賠責保険会社から先に75万円を受け取りました。

任意保険会社との交渉で過失割合を20%から10%に変更できた

任意保険会社との最終的な示談交渉を弁護士はスタートします。

はじめに保険会社が提示した過失割合は20%でした。

しかし、刑事記録を元に再検討したところ、加害者が一時停止をしていないことが判明します。そこで、20%の過失割合は重すぎると弁護士は主張します。

最終的には、過失割合は10%に変更となります。岡さんに10%有利になりました。

交渉で任意保険会社から205万円を受領できた

任意保険会社との交渉を弁護士は続けます。

過失割合が決まったこともあり、交渉はスムーズに進みます。最後は205万円で合意します。

岡さんは、任意保険会社から205万円を受領できました。

岡さんが受領した金額のまとめ

自賠責保険会社 75万円
任意保険会社 205万円
合計 280万円

解決のポイント

1. 微妙な認定だったものの後遺障害14級になった

岡さんの症状は、頚椎捻挫後の首の痛みと指先のしびれでした。

しかし、MRI画像での異常はありませんでした。また、神経学的所見の異常もありません。

そこで、弁護士は次のような準備をして後遺障害の申請をします。

  • 岡さんの症状が仕事や日常生活に与える影響をまとめた陳述書という書類を作成
  • 後遺障害診断書の記載に問題がないかどうかを検討

最終的には、無事に「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害となりました。

ご依頼者様の感想

最後までしっかりとご対応いただき、感謝致します。ありがとうございました。

(千葉県流山市・50代・女性・アルバイト)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q過失割合が100:0になるのはどのようなときですか?

次のようなときは過失割合が100:0になります。

  1. 後ろからの追突事故
  2. 信号無視の事故
  3. センターラインオーバーの事故
  4. 横断歩道を歩行中の事故
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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