高次脳機能障害と頭の傷跡(4級)の学生が、将来介護費も含めて9300万円を受領した事例
最終更新日:2019年10月29日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 高次脳機能障害・急性硬膜下血腫・傷跡
- けがの場所
- 頭部
- 最終獲得金額
- 9300万円
- 後遺障害等級
- 1~5級12級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害傷跡
事故の状況
曽根さん(仮名)が横断歩道を自転車で走っていたところ、信号無視のトラックに衝突されました。
ご相談内容
曽根さんのけがは急性硬膜下血種などです。すぐに現場から救急搬送されました。
意識のない状態から奇跡的な回復をみせたものの、記憶障害などの高次脳機能障害が残ってしまいました。また、頭部には手術痕が残りました。
重症のため弁護士に依頼
曽根さんは高次脳機能障害の重傷です。そのため、弁護士に頼んだほうがよいと考え、曽根さんは弁護士に依頼しました。
弁護士の対応と結果
4級で1889万円を自賠責保険から受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり4級になりました。
- 頭部外傷による高次脳機能障害について「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(5級2号)
- 頭の傷跡について「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)
- あわせて併合4級
4級になったので、曽根さんは1889万円を自賠責保険会社から受領しました。
交渉で約7400万円を任意保険から受領
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。その結果、将来介護費なども含めて約7400万円を任意保険会社から受領しました。
曽根さんが受領した金額のまとめ
自賠責保険 | 1889万円 |
---|---|
任意保険 | 約7400万円 |
合計 | 約9300万円 |
解決のポイント
1. 後遺障害の申請を適切にサポート
曽根さんは、はじめの相談時から高次脳機能障害の可能性がある状況でした。
そこで、弁護士は次のような活動を行います。
- ご家族から、曽根さんの症状について詳細に聴取
- 曽根さんが通学していた学校の先生からも事情を聴取
- 聴取した事情をまとめた書類を作成
- そのうえで後遺障害の申請に必要な書類を作成
その結果、高次脳機能障害として5級の認定に至りました。
2. 将来介護費1400万円を受領
曽根さんには記憶障害などが残りました。そのため、家族が見守りをしなければ、日常生活が困難な状況でした。
そこで、家族が具体的にどのようなサポートをしているかを弁護士は保険会社に主張します。その結果、総額で1400万円の将来介護費を受領することができました。
ご依頼者様の感想
治療中から長い間、大変お世話になりました。
(千葉県流山市・10代・女性・学生)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q高次脳機能障害はどのような後遺障害になりますか?
-
高次脳機能障害は次のような後遺障害になることがあります。
等級 認定基準 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの
- Q子供の高次脳機能障害で注意すべき点はどのような点ですか?
-
自覚症状がない高次脳機能障害に注意しましょう。また、症状固定時期や賠償交渉、復学を慎重に進めましょう。
- Q高次脳機能障害の家族を支援する制度はありますか?
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交通事故で高次脳機能障害の被害にあったとき、家族の支援制度は残念ながら不十分です。
被害者家族会へ参加することにより解決の方向性が見えることがあります。適正な賠償額を受領することが家族の支援につながることもあります。

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- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎