事例188頚椎捻挫
会社員が頚椎捻挫後の頸部の疼痛の症状により14級9号の認定を受け、415万円を受領した事例
最終更新日:2019年10月29日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 415万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、中西友則さん(仮名・印西市在住・30代・男性・会社員)が自動車を運転して信号待ちで停車していたところ、自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、頚椎捻挫の傷害を負い、約1年3ヶ月の治療を余儀なくされました。
当事務所が後遺障害の申請をおこなった結果、14級9号の後遺症が認定されました。
交渉の結果、自賠責保険金を含め、415万円を受領するとの内容で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、裁判を起こすことなく、裁判基準で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害について
被害者は肉体労働に従事していましたが、疼痛や吐き気の症状がひどく、退職せざるを得ない状況になりました。
そこで、事故後から症状固定までの休業損害を請求しました。
症状が勤務にどのような影響を与えたのか等を詳細に主張した結果、約155万円の休業損害を賠償に含めるとの内容で示談することができました。
2逸失利益について
14級9号の後遺症が認定された場合、裁判では、今後5年間に渡って年収の5%が減少するという前提で逸失利益を算定することが多いです。
しかし、任意交渉においては、相手方保険会社が減収期間に関して、3年~4年程度であると主張するケースが少なくありません。
そこで、本件では長期間の治療を尽くしたにもかかわらず、症状が軽減しなかったことや、症状が原因で退職し、現時点でも復職できていないこと等を主張しました。
その結果、裁判基準のとおり、今後5年間に渡って年収の5%が減少するという前提で逸失利益が算定されました。
依頼者様の感想
長い間お世話になりました。早めに相談して良かったです。
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