事例187左肩腱板不全断裂
会社役員が左肩腱板不全断裂に伴う左肩関節の機能障害により12級6号の認定を受け、約1,050万円を受領した事例
最終更新日:2023年04月10日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,049万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成27年某月、久方さん(仮名・印旛郡栄町在住・30代・男性・会社役員)が横断歩道を歩いていたところ、右方から来た車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、左肩腱板不全断裂などの傷害を負い、1年以上の治療を余儀なくされました。腱板については手術を受けましたが、左肩の関節可動域が4分の3に制限されてしまいました。
当事務所が後遺障害の申請をおこなったところ、12級6号の後遺障害が認定されました。
交渉の結果、自賠責保険金を含め約1,050万円を受領するとの内容で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、休業損害についても概ね当方の主張が認められました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害の認定
本件は、「左肩腱板不全断裂」と診断されている事案であって、腱板の断裂が画像上明らかとまでは言い切れない状況でした。そのため、後遺障害が認定されない可能性も十分に考えられたことから、肩の専門医の診察を受け、手術をうけることとしました。その上で、きちんと関節の可動域を計測してもらいました。
その結果、「不全断裂」という診断名ではあるものの、関節可動域制限を引き起こすことが十分に考えられると判断され、可動域制限が後遺障害として認定されました。
2休業損害について
被害者が会社役員であったことから、保険会社側は休業損害の支払を認めないというスタンスでした。
そこで、過去数年の会社の経営状況や本人の稼働状況に関する証拠を提出し、丁寧に立証を行ったところ、当方の主張を認める形で示談することができました。
依頼者様の感想
まだ痛みが残っていますが、きちんと後遺障害が認定されたのは不幸中の幸いでした。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 肩腱板不全断裂はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
①機能障害- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号))
- 腱板損傷・腱板断裂の注意点はどのような点ですか?
- 事故直後や事故後早期の段階では、腱板損傷・腱板断裂は見逃されてしまうことがあります。肩に異常を感じる場合には早めに主治医に伝えましょう。その上で主治医の判断に従い、画像検査をしたり、肩の専門医の診察を受けたりしましょう。
- 会社役員の休業損害はどのような場合に認められますか?
- 会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は休業損害として認められます。
- ただし、会社役員の報酬のうち、利益配当の実質をもつ部分は認められません。
- 労務提供と利益配当の部分は次のような要素などを総合考慮して判断します。
①会社の規模・利益状況
②当該役員の地位・職務内容
③役員報酬の額
④他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額
⑤事故後の役員報酬の減少
⑥同種企業における平均的な役員報酬額
- 会社役員の逸失利益はどのような場合に認められますか?
- 会社役員の報酬については、労務提供の対価部分として事故により減少する可能性が高いと判断される部分は認められます。