腱板断裂(12級)の会社役員が、休業損害や逸失利益など合計1049万円を受領した事例
最終更新日:2023年04月10日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔

- 病名・被害
- 左肩腱板不全断裂
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 1049万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
久方さん(仮名)が横断歩道を歩いていたところ、右からきた車にぶつけられました。
ご相談内容
久方さんのけがは左肩腱板不全断裂です。左肩の動く範囲の制限や痛みに悩みます。
久方さんは治療中に弁護士に相談
久方さんは治療中に弁護士に相談します。今後の治療、後遺障害、示談金のことなどが気になっていたからです。
弁護士に相談し、そのまま久方さんは弁護士に依頼しました。
弁護士の対応と結果
肩の専門医への相談のアドバイス
久方さんの病名は左肩腱板不全断裂です。しかし、腱板の断裂が画像上明らかではありませんでした。
後遺障害とならない可能性も十分にあったため、弁護士から肩の専門医の診察を受けるようアドバイスを受けました。
そして、肩の専門医に相談し、久方さんは手術をしました。その結果、久方さんの症状は改善しました。
また、肩の専門医にきちんと関節の可動域を計測してもらうこともできました。
12級で224万円を自賠責保険会社から受領
症状固定となった後、弁護士が後遺障害の申請をしたところ、肩の関節の動く範囲の制限について「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)となりました。
12級になったので、久方さんは自賠責保険会社から224万円を受領しました。
交渉で825万円を任意保険会社から受領
12級になった後、弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
久方さんは会社役員でしたので、休業損害や逸失利益が争いとなりました。
もっとも、最終的には休業損害も逸失利益も認める内容での合意が成立します。その他慰謝料などをあわせて総額825万円です。
久方さんは、交渉にて任意保険会社から825万円を受領しました。
久方さんが受領した金額のまとめ
自賠責保険 | 224万円 |
---|---|
任意保険 | 825万円 |
合計 | 1049万円 |
解決のポイント
1. 会社役員の休業損害を獲得
休業損害とは、事故により仕事を休んだ分の賠償です。
会社役員の場合、事故により仕事を休んでも役員報酬が減らないことが多いです。そのため、休業損害がゼロとなることもあります。
もっとも、弁護士は過去数年の会社の経営状況や本人の稼働状況に関する証拠を提出して保険会社と交渉します。
その結果、会社役員の休業損害を認める合意がまとまりました。
2. 会社役員の逸失利益を獲得
逸失利益とは、後遺障害により減った労働能力の分の賠償です。
会社役員の場合、後遺障害となっても役員報酬が減らないこともあります。そのため、逸失利益が争いとなりやすいです。
もっとも、弁護士は休業損害と共に逸失利益も証拠を出して交渉します。
その結果、会社役員の逸失利益を認める合意がまとまりました。

ご依頼者様の感想
まだ痛みが残っていますが、きちんと後遺障害が認定されたのは不幸中の幸いでした。ありがとうございました。
(千葉県印旛郡栄町・30代・男性・会社役員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q肩腱板不全断裂はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 機能障害
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 神経障害
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号))
- 機能障害
- Q腱板損傷や腱板断裂の注意点はどのような点ですか?
-
事故直後や事故後早期の段階では、腱板損傷や腱板断裂は見逃されることがあります。
肩に異常を感じるときは、早めに主治医に伝えましょう。その上で主治医の判断に従い、画像検査をしたり、肩の専門医の診察を受けたりしましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔