頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の60代自営業男性が、自営業の休業損害や逸失利益などで合計242万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月29日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
242万円
242万円 増額
千葉県我孫子市・60代・男性・自営業
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中手・肩・肘
最終獲得金額
242万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

大久保さん(仮名)は車を運転して交差点に進入し、左折するため交差点で止まっていました。すると、うしろから車に追突されました。

ご相談内容

大久保さんのけがは頚椎捻挫腰椎捻挫です。

大久保さんは事故から7か月の通院をしたものの、症状は完全には治りませんでした。

治療終了の少し前に弁護士に相談

治療終了の少し前に、大久保さんは弁護士に相談します。後遺障害賠償金のことが気になっていたからです。

弁護士と相談をして弁護士に依頼

弁護士に相談をしたところ、大久保さんは次のようなアドバイスを受けました。

  1. 弁護士が入ったほうが、適正な後遺障害になりやすい。
  2. 自営業は休業損害逸失利益でもめやすい。
  3. 弁護士が入ったほうが、賠償金は増えやすい。
  4. 弁護士費用特約があるのであれば、弁護士に依頼したほうがよい。

弁護士費用特約はあったので、大久保さんは弁護士に頼むことにしました。

むちうちのリハビリ

弁護士の対応と結果

14級で自賠責保険会社から75万円を受領

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のように併合14級となりました。

  1. 腰椎捻挫後の腰から足にかけてのしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 頚椎捻挫後の首から肩周囲の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. あわせて併合14級

14級になったので、自賠責保険会社から大久保さんは先に75万円を受領しました。

交渉にて任意保険会社から167万円を受領

任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。

大久保さんは自営業です。そのため、自営業の休業損害自営業の逸失利益が争いとなりました。

弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、大久保さんも納得できる金額となります。金額は167万円です。

大久保さんは、任意保険会社から167万円を受領しました。

大久保さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険会社 75万円
任意保険会社 167万円
合計 242万円

解決のポイント

1. 主治医の協力も得ながらの後遺障害申請で14級に認定

大久保さんは、治療が終わる前に弁護士に相談しました。そこで、弁護士が事前に調整をしたところ、スムーズに後遺障害診断書を作ってもらえました。

結果として、首と腰の2か所について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害となりました。

2. 自営業でも納得できる休業損害と逸失利益を獲得

大久保さんは自営業です

自営業は休業損害や逸失利益でもめやすいです。事故による減収を証明することが難しいからです。

もっとも、弁護士は大久保さんから詳しく事実関係を確認し、事故による減収の資料をまとめます。

弁護士が証拠を元に保険会社と交渉をしたところ、すべて弁護士の請求額を認める合意をすることができました。

ご依頼者様の感想

ほぼ満額の解決に満足しています。ありがとうございました。

(千葉県我孫子市・60代・男性・自営業)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q頚椎捻挫や腰椎捻挫ではどのような後遺障害になりますか?

次のような後遺障害になることがあります。

  1. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  2. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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