頚椎捻挫(14級)の専業主婦が、休業損害や逸失利益、慰謝料など合計320万円を受領した事例
最終更新日:2024年03月07日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 小林 義和

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 320万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
後藤さん(仮名)が車を運転していたところ、センターラインオーバーの車が突っ込んできます。後藤さんの車とセンターラインオーバーの車は衝突しました。
ご相談内容
後藤さんのけがは頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。6か月ほど通院を続けたものの、首の痛みは治りませんでした。
後遺障害の申請前に後藤さんは弁護士に依頼
後遺障害の申請前に後藤さんは弁護士に相談します。弁護士が入ったほうが後遺障害になりやすいと聞いたからです。
弁護士費用特約もあったので、後藤さんは後遺障害の申請のところから弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
14級で自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士は後遺障害申請のために必要な書類を準備します。
書類を準備した後に弁護士が申請をしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、後藤さんは自賠責保険会社から75万円を受領しました。
交渉で任意保険会社から245万円を受領
14級になったあと、保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
後藤さんは専業主婦です。そのため、専業主婦の休業損害が争点となりました。そこで、弁護士は次のような事情を主張しました。
- 後藤さんのけがの程度は軽くなかったこと
- 後藤さんが事故前にしていた家事の内容
- 事故により後藤さんができなくなった家事の内容
その結果、後藤さんも納得できる専業主婦の休業損害を獲得できました。
その他、逸失利益や慰謝料も含めて合計245万円を後藤さんは任意保険会社から受領しました。
後藤さんが受領した金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 245万円 |
合計 | 320万円 |
解決のポイント
1. 専業主婦の休業損害を漏らさず請求
休業損害とは、事故によって仕事ができなくなった分の賠償です。
事故により家事ができなくなった場合、専業主婦も休業損害を請求できます。
専業主婦の休業損害は漏らしやすい請求項目です。忘れずに請求をするようにしましょう。
2. 専業主婦の逸失利益を漏らさず請求
逸失利益とは、後遺障害により減った労働能力の分の賠償です。後遺障害により家事ができなくなった場合、専業主婦も逸失利益を請求できます。
専業主婦の逸失利益は漏らしやすい請求項目です。忘れずに請求をするようにしましょう。
ご依頼者様の感想
大変お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県流山市・50代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫ではどのような後遺障害になりますか?
-
頚椎捻挫では次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 小林 義和