事例182TFCC損傷・尺骨骨挫傷・前腕挫滅症
アルバイト勤務の男性が左手関節の痛み等の症状により12級13号の認定を受け、740万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月01日
文責:弁護士 今村 公治
保険会社提示額 : 330万円
- 解決額
- 740万円
- 増額倍率 :2.2倍
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成28年某月、平野芳郎さん(仮名・東京都江戸川区在住・10代・男性・アルバイト)は、バイクで交差点を直進していたところ、左方向から直進してきた自動車に交差点で衝突されてしまいました。
相談から解決まで
被害者は、事故により左手のTFCC損傷、左尺骨骨挫傷、左前腕挫滅傷の傷害を負い、7ヶ月以上もの治療を余儀なくされました。最終的に左手首の痛みが強く残存してしまいました。
平野さんのお怪我については、第12級13号の後遺障害等級認定がでていました。平野さんは、相手保険会社の提示した賠償金額が妥当かどうかを確かめに当事務所にご来所されました。
初回相談のなかで、相手保険会社の提示金額約330万円が低額であることがすぐにわかりました。そのため、相手保険会社との交渉をお任せいただくことになりました。
交渉の結果、既払金約170万円のほか、約740万円を受領するとの内容で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、粘り強く賠償金額の交渉を行った結果、加害者に訴訟提起せずに解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料の増額
最後まで粘り強い交渉を行った結果、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方について、初回提示金額を大幅に上回る金額を獲得することが出来ました。
交渉を開始した当初、相手保険会社からは、入通院慰謝料については裁判基準の55%程度、後遺障害慰謝料については裁判基準の52%程度の提示が来ていました。この時点では到底納得のいく金額ではありませんでした。
交渉を続けた結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料ともに、ほぼ裁判基準どおりの金額で解決する事が出来ました。
2逸失利益の基礎収入の増額
当初、相手保険会社は、被害者の逸失利益を算定するために用いる基礎収入の金額について、被害者の年齢(10代)に沿った低額な平均賃金を採用していました。
しかし、こちらから、若年で就労能力の向上が見込まれている場合等には全年齢平均賃金を基礎収入とするべきであると争いました。
交渉を続けた結果、基礎収入は全年齢平均の平均賃金をとることとし、初回提案では約240万円だった逸失利益が、最終的には約420万円まで増額しました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。また何かあったらお願いします。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 今村 公治
本事例へのよくある質問
- 330万円の保険会社提示額が740万円と2倍以上に増えた理由は何ですか?
- ①入通院慰謝料の増額、②後遺障害慰謝料の増額、③後遺障害逸失利益の増額が理由です。
慰謝料・逸失利益は弁護士が代理することにより増えやすいです。
特に後遺障害が認定されている場合や弁護士費用特約がある場合には、一度弁護士へのご相談をおすすめします。 - 学生の逸失利益の基礎収入はどのように計算しますか?
- 全年齢平均の年収を元に計算することが多いです。
- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)と認定された場合、保険会社との交渉で注意すべき事項は何ですか?
- 逸失利益の期間に注意すべきです。
具体的には、減収が生じる期間について、保険会社が5年から10年程度の期間を提示してくることがあります。
10年であればある程度妥当な数値ですが、10年未満の場合には10年の期間を主張しましょう。