胸椎圧迫骨折(8級)の70代の兼業主婦について、100万円の提示が740万円に増えた事例
最終更新日:2019年10月28日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 胸椎圧迫骨折
- けがの場所
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨腰・背中
- 最終獲得金額
- 740万円
- 後遺障害等級
- 6~8級
事故の状況
脇田さん(仮名)が駐車場を歩いていたところ、前方不注視の車が突っ込んできて衝突しました。
ご相談内容
脇田さんのけがは胸椎圧迫骨折です。7か月の通院を続けたものの腰の強い痛みが残りました。
後遺障害の手続きを弁護士に依頼
脇田さんは、後遺障害の手続きをどのように進めればよいかよくわかりませんでした。そこで、弁護士費用特約もあったので脇田さんは弁護士に頼むこととしました。
弁護士の対応と結果
後遺障害は8級
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、胸椎圧迫骨折後の症状について「せき柱に中程度の変形を残すもの」(8級相当)となりました。
8級になったので、819万円を脇田さんは自賠責保険会社からもらえました。
100万円が714万円に増額
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
はじめに任意保険会社が提示した金額はたった100万円でした。次のような理由です。
しかし、8級の後遺障害で逸失利益がゼロは明らかにおかしいです。また、交渉であっても裁判の基準を原則とした慰謝料になるべきです。そのため、弁護士は増額を要求します。
結果として、弁護士の要求をかなり認める前提で、740万円の合意がまとまりました。具体的には次のような増額となりました。
- 入通院慰謝料について約40万円の増額
- 後遺障害慰謝料について約170万円の増額
- 逸失利益について約430万円の増額
- あわせて約640万円の増額
740万円を脇田さんは任意保険会社からもらえました。
解決のポイント
1. 慰謝料の増額に成功
慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
はじめの保険会社の提示は、いずれの慰謝料も低いものでした。そのため、弁護士は増額を要請します。
結果として、交渉ではあるものの裁判の基準に近い金額の慰謝料を獲得できました。
2. 逸失利益の増額に成功
はじめの保険会社の提示は逸失利益がゼロでした。骨の変形の後遺障害が家事に与える影響はないという理由です。
しかし、圧迫骨折による骨の変形が家事に与える影響を弁護士は主張します。結果として、はじめはゼロだった逸失利益が430万円に増えました。
ご依頼者様の感想
どうもありがとうございました。
(千葉県千葉市・70代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q圧迫骨折の変形障害はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
脊柱の障害・変形障害 6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの 8級2号に準じる 脊柱に中程度の変形を残すもの 11級7号 脊柱に変形を残すもの

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- 大澤 一郎