頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の40 代男性会社員が350円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月28日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中手・肩・肘足・股・膝
- 最終獲得金額
- 350万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
平井さん(仮名)は車を運転して信号待ちをしていたところ、後ろからきた車に追突されました。
ご相談内容
平井さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫
平井さんはたくさんのけがをします。首・肩・腕の痛みやしびれ、腰・おしり・足の痛みやしびれなどです。病名は頚椎捻挫と腰椎捻挫です。
事故から7か月で治療終了
平井さんは事故から7か月の治療を続けます。しかし、痛みは完治することなく治療は終了して症状固定となりました。
治療終了前後に弁護士に依頼
平井さんは、治療終了の少し前に弁護士に依頼します。後遺障害の申請からしっかり弁護士に任せたかったからです。
弁護士費用特約もあったので、実質的な弁護士費用の負担もありませんでした。
弁護士の対応と結果
14級で自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のように併合14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首・肩・上の痛みやしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰・おしり・足の痛みやしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、自賠責保険会社から平井さんは先に75万円を受領しました。
交渉にて任意保険会社から275万円を受領
任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
痛みやしびれにより、事故後平井さんは到底仕事ができる状況ではありませんでした。もっとも、事故が8月のお盆休暇前後だったため、保険会社が提示する休業損害の金額は低いものでした。
そこで、会社員としての休業損害の増額を弁護士は要請します。特に、8月に予定していた外出を断念して自宅で安静にしていたという事情も主張します。
弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、平井さんも納得できる休業損害や慰謝料、逸失利益で最後は合意できました。トータルで275万円です。
平井さんは、任意保険会社から275万円を受領しました。
平井さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 275万円 |
まとめ | 350万円 |
解決のポイント
MRI画像や神経学的検査の所見を後遺障害診断書に記載
平井さんは、左腕や左足に強い痛みやしびれの症状を有していました。
そこで、弁護士は後遺障害診断書の次の点に注意するようアドバイスしました。
- MRI画像にて異常があることを記載してもらうこと
- 神経学的検査の結果を記載してもらうこと
- 自覚症状を適切かつ簡潔に記載してもらうこと
結果として、適切な後遺後遺障害診断書ができあがり、無事に後遺障害14級となりました。
ご依頼者様の感想
丁寧に対応していただきました。ありがとうございました。
(千葉県市原市・40代・男性・会社員)
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本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫や腰椎捻挫ではどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎