自営業の男性が、頸椎捻挫後の首や肩から右手指先までのしびれの症状について12級13号となり、844万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月09日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 頸椎捻挫
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 844万円
- 後遺障害等級
- 12級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
梅田さん(仮名)は車の助手席に乗っていました。優先道路である大きい道路をまっすぐ進んでいたところ、左側の道路から車が出てきました。
出てきた車は止まることなく、梅田さんが乗っていた車にぶつかりました。
梅田さんは頚椎捻挫などのケガをしました。
ご相談内容
梅田さんは次のような症状に悩まされました
- 首の痛み
- 肩の痛み
- 右手の親指や人指し指、中指のしびれ
梅田さんは6カ月ほどの通院を続けます。しかし、完全には治らずに症状固定となりました。
梅田さんは自分の症状が重いので、後遺障害のことが気になっていました。また、自営業であることもあり、もらえる賠償金のことも気になっていました。梅田さんは弁護士に相談をすることにしました。
弁護士からいろいろなアドバイスをもらい、梅田さんは弁護士に頼むことにしました。
梅田さんのご相談内容のまとめ
- 症状が重いので、後遺障害のことが気になっている。
- 自営業なので、もらえる賠償金のことが気になっている。
弁護士の対応と結果
梅田さんは頚椎捻挫による首や肩の痛みだけではなく、指のしびれがありました。指のしびれがあると後遺障害になる可能性が高いです。
弁護士が後遺障害の被害者請求をしたところ「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。
12級13号の後遺障害になったので、梅田さんは自賠責保険会社から先に224万円がもらえました。
その後、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。自営業者の休業損害や逸失利益、慰謝料などが争いとなりましたが、620万円を追加でもらうことができました。合計で844万円です。
後遺障害が14級だともらえる金額は300万円ほどだったと思われます。後遺障害12級になったため、844万円をもらうことができました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 後遺障害の被害者請求をする
- 12級13号の後遺障害を獲得した
- 自賠責保険から224万円を獲得
- 任意保険会社と賠償交渉
- 任意保険会社から620万円を獲得
- 合計で844万円を獲得
解決のポイント
1. 頚椎捻挫を原因とする12級13号の後遺障害の獲得
頚椎捻挫の後遺障害は14級9号や12級13号になることがあります。
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
今回は、弁護士が代理して被害者請求をして、12級13号となりました。12級13号になるには、他覚的に神経系統の障害が証明されなければなりません。
弁護士は、MRIなどの必要な画像所見を取り付けしたり、医療照会により必要な神経学的検査についての資料を作成してもらいました。
その結果、右手の親指や人指し指、中指までのしびれの症状の医学的な理由を証明することができました。そして「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の後遺障害となりました。
2. 自営業者の休業損害を獲得
自営業者の休業損害はもめることが多いです。事故前の収入や事故後の減収がわかりにくいためです。
梅田さんは自営業です。事故後の症状により一定の休業をしました。しかし、事故前年度と事故年度を比べると、確定申告書では収入の減少がありませんでした。
保険会社は減収がないことから、休業損害はゼロと最初は回答してきました。
しかし、梅田さんは、取引先との契約が打ち切りとなり、将来の収入が減る可能性がありました。そこで、将来の減収の可能性を詳細に主張し、最終的には適正な金額の休業損害を獲得できました。
3. 適正な自営業者の逸失利益の獲得
自営業者の逸失利益はもめることが多いです。事故前の収入の証明がうまくできないことがあるためです。
今回も、逸失利益が争いとなりましたが、確定申告書やその他事業の証拠を出すことにより、適正な自営業者の逸失利益を獲得できました。
ご依頼者様の感想
結果に満足しています。ありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・男性・自営業)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫で12級になるにはどういう条件が必要ですか?
-
次の条件を満たすことが必要です。
- MRIの画像所見がある
- 痛みだけではなくしびれの症状がある
- 画像所見としびれの箇所が一致している
- Q被害者請求とは何ですか?
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被害者請求とは自賠責保険会社に直接請求するやり方です。
後遺障害の請求方法は2種類です。被害者請求と事前認定です。事前認定とは相手任意保険会社に手続きを任せるやり方です。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康