事例179頸椎捻挫
自営業主の男性が、頸椎捻挫後の首肩から右手第1-2-3指先までのしびれの症状について12級13号の認定を受け、844万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月09日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 844万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 12級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、梅田さん(仮名・千葉市在住・40代・男性・自営業)が、自動車の助手席に乗って優先道路を直進中、左方から来た自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫による頸部痛、首肩から右手第1-2-3指先までのしびれの症状に悩まされました。被害者は、事故直後から6か月治療を継続し、当事務所が代理して後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害として、首肩から右手第1-2-3指先までのしびれの症状について12級13号が認定されました。
その後、相手方保険会社との賠償交渉を行い、計844万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、自賠責保険会社と相手方保険会社から計844万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1頚椎捻挫後の12級13号の認定
本件では、後遺障害の認定につき、当事務所が代理して被害者請求を行い、12級13号の認定を受けました。12級13号が認定されるためには、「局部に頑固な神経症状を残すもの」、すなわち、他覚的に神経系統の障害が証明されなければなりません。本件ではMRI等の必要な画像所見をとりつけたほか、医療照会により必要な神経学的検査を実施してもらいました。
その結果、首肩から右手第1-2-3指先までのしびれの症状を他覚的に証明することに成功し、同等級の認定に至りました。
2自営業者の休業損害
被害者は、自営業を営み、事故後の症状により一定の休業を余儀なくされていましたが、事故前年度と事故年度を比較して、確定申告書上収入の減収が認められませんでした。相手方保険会社は減収がないことを指摘し、休業損害を当初認めませんでした。しかし、被害者は、取引先との契約が打ち切られ、将来の収入が減少する可能性がありました。そこで、この将来の減収可能性を、詳細に主張し、最終的に適正な金額の休業損害を獲得することに成功しました。
依頼者様の感想
結果に満足しています。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
本事例へのよくある質問
- 頚椎捻挫で12級になるにはどういう条件が必要ですか?
- ①MRIの画像所見、②痛みだけではなくしびれの症状、③画像所見としびれの箇所の一致、などの条件を満たすことが必要です。
- 頚椎捻挫の痛み・しびれは後遺障害14級、12級となる可能性があります。そして、12級になるにはMRI画像所見としびれの部位について整合性が証明できていることが必要となることが多いです。
- 神経学的検査とは何ですか?
- ①腱反射、②徒手筋力検査(MMT)、③知覚検査、④ジャクソンテスト、⑤スパーリングテスト、⑥筋萎縮検査などです。
- 神経学的検査を依頼する場合、医師に趣旨を説明した上でお願いしましょう。
- 自営業者の休業損害はどのように計算しますか?
- 現実の収入減があった場合に認められます。
- 自営業者の場合、休業損害の金額について争いとなることが多いです。①1日当たりの金額、②期間などについて慎重に検討しましょう。
参考:自営業者の休業損害の解説