下腿打撲挫創や下腿皮膚欠損などによる右足の傷跡(12級)の60代の男性会社員が、800万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月01日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 右下腿皮膚欠損・傷跡
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 800万円
- 後遺障害等級
- 12級
- 事例の特徴
- 傷跡
事故の状況
新川さん(仮名)は原付バイクを運転していました。そして、信号で止まっていたところ、車に衝突されました。
ご相談内容
新川さんは、右下腿打撲挫創や右下腿皮膚欠損などのけがをします。1年ほど治療を続けました。その結果、右足の可動域の制限の症状は回復したものの、右足に傷跡が残りました。
傷跡の後遺障害は12級
新川さんの傷跡は「胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」(12級相当)の後遺障害となりました。
弁護士に交渉を依頼
新川さんは弁護士費用特約に加入していました。そこで、新川さんは弁護士に賠償の交渉を依頼することとしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。逸失利益などが争いとなったものの、800万円を受け取る合意がまとまりました。
解決のポイント
1. 傷跡でも逸失利益を獲得
新川さんの後遺障害は右足の傷跡です。
保険会社は、傷跡のみの後遺障害であれば逸失利益がないと主張します。傷跡の醜状障害は将来の労働に影響がないと保険会社が主張することは多いです。
そこで、弁護士は次のような点を主張します。
- 皮膚の移植により、むくみや痛みが出ていること
- むくみや痛みにより、勤務先での仕事に大きな影響が出ていること
その結果、最終的には一定額の逸失利益を獲得することができました。
2. 賞与が減った分の休業損害を獲得
新川さんは会社員です。事故による休業により賞与の査定が下がり、賞与の減額がありました。賞与減額証明書も出しました。
しかし、賞与が下がったことは事故と無関係と保険会社ははじめは主張します。
そこで、賞与の査定方法について、弁護士は詳細に反論します。最後は、賞与の減額分の休業損害全額を獲得できました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県佐倉市・60代・男性・会社員)
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本事例へのよくある質問
- Q足の傷跡はどのような後遺障害になりますか?
-
足の傷跡は次のような後遺障害になることがあります。
- 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの(12級相当)
- 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの(14級相当)
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(14級5号)
- Q傷跡が残りそうなときは早期に後遺障害を申請した方がよいですか?それともゆっくり治療をした方がよいですか?
-
非常に難しい問題です。傷跡は徐々に治っていきます。
そのため、早期に後遺障害の申請をした方が後遺障害認定の確率が高まります。
他方、後遺障害の申請段階になると、保険会社は治療費を支払わなくなります。 また、早期に後遺障害の申請をしたとしても、必ず後遺障害が認定されるわけではありません。
そのため、主治医の判断を尊重しつつ決断するのが望ましいでしょう。
なお、傷跡の後遺障害は、6カ月経過してからでないと後遺障害が認められないことが多いので注意しましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博