足関節脱臼骨折(12級)の会社員が、1100万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月27日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 左足関節脱臼骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 1100万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
北山さん(仮名)が道路を歩いていたところ、後ろから自動車に衝突されました。
ご相談内容
北山さんのけがは、左足関節の脱臼骨折です。治療をリハビリを続けたところ、歩くことは可能になりましたが、左足関節に痛みが残りました。
北山さんは弁護士に相談
治療終了の少し前に、北山さんは弁護士に相談します。
弁護士に相談をしたところ、北山さんは次のようなアドバイスを受けました。
- 後遺障害診断書のお願いは慎重に進めた方がよい。
- 賠償交渉は弁護士が入った方が金額が増えやすい。
この時点では、北山さんはすぐに弁護士には頼みませんでした。
後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
北山さんは自分で後遺障害の申請をしたところ、左足関節脱臼骨折後の痛みについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。
弁護士に相談をして、そのまま弁護士に依頼
後遺障害になった後、北山さんは再び弁護士に相談します。そして、そのまま北山さんは弁護士に依頼しました。
弁護士の対応と結果
保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
特に、後遺障害が認定されていたことから、後遺障害慰謝料と逸失利益について適正な金額の獲得を目指します。
弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、最後は北山さんも納得できる水準で合意します。金額は1100万円です。
北山さんは、1100万円を獲得できました。
解決のポイント
1. 適切な後遺障害診断書を作成
北山さんの症状だと、左足関節脱臼骨折後の症状は、動く範囲の制限と痛みが後遺障害になりそうでした。
そこで、可動域と痛みの両方について、しっかりと主治医の先生にお伝えして、記載してもらうよう弁護士はアドバイスしました。
その結果「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の後遺障害となりました。
2. 納得できる逸失利益の獲得
北山さんは、治療終了後も左足の痛みが残っていました。そのため、将来の仕事や日常生活に大きな不安を抱えていました。今後症状が悪化することも気になっていました。
そこで、後遺障害により収入が減った分の賠償である逸失利益について、弁護士は特に力を入れて交渉します。
結果として、北山さんも納得できる逸失利益を獲得できました。
3. 納得できる後遺障害慰謝料の獲得
北山さんは、将来の仕事や日常生活に大きな不安を抱えていました。そこで、仕事や日常生活で苦労している部分などについて、弁護士は特に力を入れて交渉します。
結果として、北山さんも納得できる後遺障害慰謝料を獲得できました。
ご依頼者様の感想
今まで本当にありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q一度合意した後に症状が悪化した場合、追加の請求はできますか?
-
示談書を作成した後の追加請求は原則できません。
ただし、示談後にも追加請求できることを示談書に記載したときは、追加請求できることがあります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博