事例175頸椎捻挫
会社員男性が、頸椎捻挫後の頸部から両肩にかけての疼痛症状について、14級9号の認定を受け、345万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月28日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 345万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、東野さん(仮名・千葉市在住・40代・男性・会社員)が、自動車を運転して信号待ちで停車中、後方から来た自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫の傷害を負い、頸部から両肩にかけての疼痛症状に悩まされました。被害者は、事故直後から6か月治療を継続し、頸部から両肩にかけての疼痛症状について後遺障害14級9号が認定されました。
その後、相手方保険会社との賠償交渉を行い、既払金を除いて、345万円を受け取る内容で示談をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、後遺障害が認定され、既払金を除いて、相手方保険会社から計345万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害の認定
被害者は、頸部から両肩にかけて強い痛みを自覚していました。特に運転する際などには、疼痛が増し、仕事や日常生活に支障を来していました。そこで、本件では自覚症状の他、症状の原因として考えられる画像上の所見を丁寧に後遺障害診断書に記載してもらうよう主治医に要請し、結果として、同症状について後遺障害(14級9号)の認定を得ることができました。
2労働能力喪失期間を3年から5年に
本件で、相手方保険会社は逸失利益の算定に関して労働能力喪失期間として3年が妥当であると主張していました。このように労働能力喪失期間を短く主張することは、特に弁護士が入らない段階の交渉ではよく見られることです。本件では、被害者の負傷態様や、現在の症状を主張して、5年という労働能力喪失期間で合意をすることが出来ました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
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