事例174頸椎捻挫
専業主夫男性が、頸椎捻挫後の左手痺れの症状について、14級9号の認定を受け、285万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月28日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 360万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、島さん(仮名・柏市在住・60代・男性)が、自動車を運転して停止中、後方から来た自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫による頸部痛、両手痺れに悩まされました。被害者は、事故直後から7か月治療を継続し、後遺障害の申請を行いましたが、結果は非該当でした。
しかし、被害者は、症状固定後も、頸部痛、両手痺れに依然として悩まされていました。そこで、弁護士が被害者と一緒に、主治医と面会を行い、意見書を作成してもらいました。そして、意見書を添えて異議の申立てを行った結果、後遺障害として、14級9号が認定されました。
その後、相手方保険会社との賠償交渉を行い、計285万円を受け取ることで示談をしました。自賠責を含むと、360万円を受領したことになります。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、相手方保険会社から285万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1被害者請求と異議の申し立て
本件では、後遺障害の認定につき、異議の申立てを行って14級9号を獲得しました。後遺障害の非該当の理由としては、痺れの症状について、軽快した旨の所見があるからということでした。
しかし、被害者は、依然強い症状を自覚していましたし、後遺障害診断書上も痺れが残存している旨の記載がはっきりとありました。そこで、弁護士が被害者と一緒に主治医と面会を行い、事故から症状固定時まで一貫して痺れの症状があった、症状固定時も痺れが残存していたことは間違いがない旨の意見書の作成をしてもらいました。
結果として、調査事務所は判断を覆し、狙い通り、頸椎捻挫後の左手痺れの症状について、14級9号の後遺障害が認定されました。
2主夫の休業損害と逸失利益
被害者は、既に会社を定年退職し、就業予定もありませんでした。しかし、奥様と家事を分担し、家事に従事していました。そこで、この点につき陳述書を作成して、事故により家事が出来なかったこと、今後の家事にも支障をきたしていることを主張しました。結果として、この部分に関する休業損害と逸失利益が賠償されました。
依頼者様の感想
異議の申立てのために色々と手を尽くしていただき、ありがとうございました。
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