異議申し立ての頚椎捻挫(14級)の60代無職男性が、主夫の休業損害や逸失利益など合計で360万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月28日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
360万円
360万円 増額
千葉県柏市・60代・男性・無職
病名・被害
頸椎捻挫
けがの場所
手・肩・肘
最終獲得金額
360万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

島さん(仮名)は、車を運転して赤信号で止まっていたところ、うしろからきた車に追突されました。

ご相談内容

島さんのけがは頚椎捻挫です。首の痛みや両手のしびれに悩みます。7か月ほど通院を続けたものの、完全には治りませんでした。

後遺障害は非該当で弁護士に相談

島さんは自分で後遺障害の手続きをしたものの、結果は非該当でした。後遺障害ではないという結果に納得できず、島さんは弁護士に相談します。

後遺障害の異議申し立てから弁護士に依頼

弁護士に相談したところ、島さんは次のようなアドバイスを受けました。

  1. 後遺障害の異議申し立ての手続きは、弁護士が代理できる。
  2. 異議申し立てで14級になるかどうかは、やってみないとわからない。
  3. 14級になれば、逸失利益後遺障害慰謝料を受け取ることができる。
  4. 弁護士が入れば示談金が増えることが多い。

弁護士の話を聞いて、島さんは弁護士に頼むことにしました。

追突事故

弁護士の対応と結果

異議申し立てで14級になり、自賠責保険会社から75万円を受領

後遺障害の異議申し立ての準備を弁護士はスタートします。具体的には次の準備をします。

  1. 島さんと弁護士で主治医と面談
  2. 「事故から治療終了時まで両手のしびれの症状があった」という主治医意見書の依頼
  3. 神経学的所見の推移についてを主治医に依頼
  4. 症状の推移についてを主治医に依頼
  5. 島さんの症状が一貫していることなどをまとめた異議申立書の作成

異議申し立てをしたところ、頚椎捻挫後の左手のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

異議申し立てにより14級となったので、島さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。

交渉により任意保険会社から285万円を受領

弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。

島さんは定年退職をした無職男性です。しかし、夫婦2人で暮らしていて、島さんも家事をしていました。

そこで、弁護士は主夫の休業損害逸失利益を請求します。

認められにくい請求ではあったものの、保険会社は一部を認めます。その結果、285万円で合意します。

島さんは、任意保険会社から285万円を受け取りました。

島さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 285万円
合計 360万円

解決のポイント

1. しびれが軽快したという記載の補充

はじめの後遺障害診断書には「手のしびれが軽快した」という記載がありました。

しかし、島さんの手のしびれは残っていました。そこで「手のしびれが残っていたこと」がわかるように主治医に意見書を作成してもらいました。

主治医意見書も付けて異議申し立てをしたところ、非該当から14級に後遺障害が変更となりました。

2. 男性の主夫の休業損害を受領

島さんは定年退職をした無職男性ですが、夫婦2人で暮らしていました。島さんも家事をしています。

そして、弁護士は次のような事情を主張します。

  1. 事故前は夫婦で家事を分担していたこと
  2. 事故により家事ができなくなった点があること
  3. 今後も家事をするにあたっての支障があること

男性の主夫の休業損害は一般的にはハードルが高いです。しかし、島さんの個別の事情を考慮して、保険会社も主夫の休業損害を一部認めます。

島さんは、自分でも納得できる休業損害を受領できました。

3. 男性の主夫の逸失利益を受領

休業損害と共に、男性の主夫の逸失利益を弁護士は請求します。

その結果、保険会社も主夫の逸失利益を一部認めます。島さんは、自分でも納得できる逸失利益を受領できました。

ご依頼者様の感想

異議の申立てのために色々と手を尽くしていただき、ありがとうございました。

(千葉県柏市・60代・男性・無職)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q男性の主夫の休業損害や逸失利益が認められるハードルは高いですか?

ハードルは高いです。事故前に家事をしていたことをどれだけ証明できるかが重要です。

たとえば、次のような事情があると、認められる確率が上がります。

  1. 男性の収入がゼロに対して、女性の収入が高いとき
  2. 女性が介護が必要な状況など、女性が家事をできないことが明らかであるとき

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

関連する解決事例

解決事例のトップへ戻る