腰椎圧迫骨折と頚椎捻挫(11級)の60代自営業が、裁判で過失割合を逆転してトータルで900万円を獲得した事例

最終更新日:2023年05月31日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
900万円
900万円 増額
千葉県千葉市・60代・男性・自営業
病名・被害
頸椎捻挫・腰椎圧迫骨折・腹部打撲血種
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
900万円
後遺障害等級
11級14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

事故現場は信号機のある十字路交差点です。須藤さん(仮名)が車を運転して直進していました。すると、対向車線の車が右折してきます。車と車は衝突しました。

ご相談内容

須藤さんのけがは、腰椎圧迫骨折や頚椎捻挫、腹部打撲です。

そして、事故後早い段階で保険会社は次のような主張をしてきます。

  1. 双方の進行方向の信号が黄色だったので、直進していた須藤さんは加害者である。
  2. 須藤さんは自営業であるため、低額の休業損害しか支払えない。

須藤さんは困ってしまいます。そして、通っていた病院の主治医から弁護士を紹介されました。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼

須藤さんは保険会社との対応を自分で進めることは困難でした。そこで、弁護士費用特約を使って弁護士に頼むことにしました。

交差点の右直事故

弁護士の対応と結果

治療費約200万円は任意保険会社が支払い

弁護士が調整をしたところ、治療費約200万円を任意保険会社が病院に先に支払いました。

11級で自賠責保険から331万円を受領

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり11級となりました。

  1. 腰椎圧迫骨折後の変形について「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)
  2. 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. 2つをあわせて併合11級

11級になったので、須藤さんは自賠責保険会社から331万円をもらえました。

裁判で任意保険会社から105万円を受領

過失割合自営業の休業損害という争点があったため、弁護士は裁判を起こします。

結果として、次のような合意が裁判所で成立しました。

  1. 須藤さんは加害者ではなく被害者
  2. 過失の割合は30対70
  3. 自営業の休業損害は須藤さんの仕事の実態にあった金額で計算
  4. トータルの受領額は105万円

須藤さんは任意保険会社から105万円をもらえました。

人身傷害保険から約300万円を受領

人身傷害保険とは、自らに過失があるときに、その過失分などを補償する保険です。

須藤さんは被害者です。しかし、30%の過失がありました。そこで、過失分30%を弁護士は人身傷害保険に請求します。

結果として、須藤さんは人身傷害保険から約300万円をもらえました。

須藤さんが受け取った金額のまとめ

治療費(任意保険) 約200万円
自賠責保険 331万円
任意保険 105万円
人身傷害保険 約300万円
まとめ 約900万円

解決のポイント

1. 過失割合の逆転に成功!

保険会社は信号機の色を黄色と主張していました。双方が黄色だと須藤さんは加害者となり、過失は70%という状況でした。

しかし、弁護士は次のような活動をします。

  1. 実況見分調書などの刑事記録の取り寄せ
  2. 別冊判例タイムズ38号を踏まえた、過去の裁判例に基づく主張
  3. 現地調査を弁護士がしたうえで、通常の交差点とは異なる特殊な交差点であることを弁護士が主張
  4. 裁判所での証人尋問にて、加害者の主張の矛盾を指摘

結果として、須藤さんは被害者との判断に至りました。過失も30%だけとなりました。加害者から被害者へと過失割合を逆転できました。

裁判の流れ

注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。

ご依頼者様の感想

過失割合が逆転できてよかったです。長期間ありがとうございました。

(千葉県千葉市・60代・男性・自営業)

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本事例へのよくある質問

Q圧迫骨折の変形障害はどのような後遺障害になりますか?

次のような後遺障害になることがあります。

脊柱の障害・変形障害
6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
8級2号に準じる 脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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