事例170頸椎捻挫・胸部挫傷・腰椎捻挫
会社員男性が、頸椎捻挫後の頸部痛、腰椎捻挫後の腰痛・左下肢痛及び胸部挫傷後の前胸部痛の症状について、併合14級の認定を受け、475万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月01日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 475万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 腰・背中
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成27年某月、川内さん(仮名・足立区在住・40代・男性・会社員)が、自動二輪車を運転して渋滞のため停止していたところ、後方から来た自動車に追突され、さらに前方で停止していた自動車にも衝突してしまうという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、胸部挫傷、腰椎捻挫等により、頸部痛、前胸部痛、腰痛・左下肢痛等の症状に悩まされました。被害者は、約6か月治療を継続していましたが、これらの症状が残ってしまいました。
当事務所が代理し、被害者請求を行い、その結果、頸椎捻挫後の頸部痛の症状が14級9号、胸部挫傷後の前胸部痛の症状が14級9号、腰椎捻挫後の腰痛・左下肢痛の症状について14級9号が認定され、結論として併合14級の後遺障害が認定されました。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額475万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
適正に後遺障害が認定され、既払金を除いて、相手方保険会社から475万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1適正な後遺障害認定
川内さんが病院で腰痛の症状を訴えたのは、事故から1か月以上経過したときでした。このまま漫然と被害者請求を行ったのでは、腰椎捻挫由来の症状はもちろん、その他の症状についても自賠責損害調査事務所から信用性を疑われてしまう可能性がありました。
この点を川内さんに確認しましたところ、整骨院で事故直後から腰椎捻挫由来の症状を告げていたとのお話を受けました。しかし、整骨院はそのときの書類を発行していませんでした。
そこで整骨院に確認しましたところ、書類の発行漏れであることが判明したので、発行を要請しました。その結果、事故直後から腰椎捻挫由来の症状の愁訴があったことが書類上も明らかとなりました。
これらの資料をととのえて被害者請求を行った結果、適正な後遺障害が認定されることとなりました。
2適正な損害賠償
相手方保険会社は、整骨院の施術費を否認することも検討しており、実際、治療期間中も、施術費の内払を一切していませんでした。
しかし、私たちは、腰痛と本件事故との因果関係が自賠責損害調査事務所によって認められたことから、施術そのものについても当然本件事故との因果関係が認められるべきであると主張しました。
その結果、施術費用も含めて、川内さんが475万円(自賠責保険金を含みます。)を受領するとの内容で解決することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。物損に関してお願いしていた弁護士に不安を感じてよつばに依頼しましたが、お願いして良かったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 事故からどのくらいまでに症状が出ていれば後遺障害認定の可能性がありますか?
- 一律には言えませんが、一般的には事故から1週間以内です。 なお、事故日や事故翌日などの診察で症状を伝えていたにもかかわらず、カルテ等に記載がないということもあります。そのような場合、医師に追加で依頼をすることにより、初診から症状を伝えていたことがわかる資料を追加でいただけることもあります。
- 整骨院の施術費はどのような場合に支払われますか?
- 医師の指示ないし同意がある場合には支払されることが多いです。