頚椎捻挫や腰椎捻挫、胸部挫傷などで首や胸、腰、足の痛み(14級)の40代男性会社員が、475万円を獲得した事例

最終更新日:2023年05月01日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康
当初の提示額なし
最終獲得金額
475万円
475万円 増額
東京都足立区・40代・男性・会社員
病名・被害
頸椎捻挫・胸部挫傷・腰椎捻挫
けがの場所
鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨腰・背中足・股・膝
最終獲得金額
475万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

川内さん(仮名)はバイクを運転していました。そして、渋滞していたのでバイクを停車していました。

すると、うしろから車が突っ込んできます。川内さんのバイクと車はぶつかりました。

さらに、川内さんのバイクは前に押し出されます。川内さんの前には車が止まっていました。川内さんのバイクは前の車ともぶつかりました。

ご相談内容

川内さんは、頚椎捻挫、胸部挫傷、腰椎捻挫などのケガをします。首や胸、腰、左足などの痛みの症状に悩みます。6か月ほどの通院を続けたものの、完治はしませんでした。

川内さんは弁護士に依頼

川内さんは既に別の弁護士に頼んでいました。しかし、不安を感じたために、よつば総合法律事務所の弁護士に相談します。

弁護士費用特約もあったので、川内さんは弁護士に頼むこととしました。

胸部の痛み

弁護士の対応と結果

自賠責保険会社から75万円を獲得

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり14級の後遺障害となりました。

  1. 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 胸部挫傷後の胸の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. 腰椎捻挫後の腰や左足の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  4. 3つをあわせて併合14級

14級になると、自賠責保険から先に75万円をもらえます。川内さんは75万円をまずはもらえました。

任意保険会社から400万円を獲得

弁護士が任意保険会社との交渉をしたところ、400万円を獲得することができました。川内さんは400万円を追加でもらえました。

川内さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 400万円
まとめ 475万円

解決のポイント

1. 整骨院の施術費全額を獲得

川内さんは病院と整骨院の2つに通院していました。

そして、保険会社は整骨院の施術費の支払いをはじめは拒絶していました。整骨院の施術費はもめやすいです。

しかし、弁護士が交渉をしたところ、最後は整骨院の施術費全額の支払いに保険会社は応じました。

2. 病院の資料では腰痛の発生時期が事故から1か月以上経過

川内さんが通っていた病院の資料を確認すると、腰痛の記載があるのが事故から1か月以上経過した時点でした。

事故から1か月以上経過してから出た症状は、通常は後遺障害にはなりません。また、治療費の支払いの対象とならないことも多いです。

弁護士が確認をしたところ、事故直後の病院のカルテには腰痛の記載はないものの、整骨院の記録には腰痛の記載がありました。

そこで、弁護士は整骨院に依頼をして、腰痛が事故直後からあったことを明確にしてもらいました。

そのうえで手続きを進めたところ、後遺障害の認定となりました。また、治療費や施術費も全額支払われました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。物損に関してお願いしていた弁護士に不安を感じてよつばに依頼しましたが、お願いして良かったです。

(東京都足立区・40代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q事故からどのくらいまでに症状が出ていれば、後遺障害認定の可能性がありますか?

一律には言えませんが、一般的には事故から7日以内です。

Q事故からどのくらいまでに症状が出ていれば、事故と関係ある治療として治療費は支払いされますか?

一律には言えませんが、一般的には事故から30日以内です。

Q症状を訴えていたのに病院の資料に記載がありません。どうすればよいですか?

事故当日や翌日などに症状を伝えていたにもかかわらず、カルテなどに記載がないということもあります。

そのようなときは、医師に追加で依頼をしてみましょう。はじめから症状を伝えていたことがわかる資料を追加でもらえることもあります。

Q整骨院の施術費はどのようなときに支払われますか?

医師の指示や同意があるときは支払いされることが多いです。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康

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