事例167頚椎捻挫・腰椎捻挫
兼業主婦が、頚椎捻挫後の頚部痛や指先のしびれ及び腰椎捻挫後腰部痛等の症状により併合12級の認定を受け、850万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月01日
文責:弁護士 前田 徹
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 850万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 12級
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年3月、大谷さん(仮名・千葉県我孫子在住・50代・女性)が、自動車を運転中、対向車線の自動車がセンターラインをオーバーして突っ込んで来たため、正面衝突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
大谷さんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫、肋骨骨折などを負い、約7ヶ月間治療を続けました。事前認定により、頚椎捻挫後の頚部痛や指先のしびれについて14級9号、頚椎捻挫後の腰部痛について14級9号、結論として併合14級が認定されていました。その後、大谷さんは、当事務所にご相談にいらっしゃり、異議申立てを行うことを強く希望されたため、当事務所で受任し、異議申立てを行いました。
当事務所が、改めて医証を詳しく分析し、新たな診断書等の作成を主治医に要請した上で、異議申立てを行った結果、頚椎捻挫後頚部痛や指先のしびれについては、12級13号が認定され、結果として、併合12級に変更になりました。
その後、相手方保険会社と賠償金の交渉を行い、自賠責保険金を含めて、大谷さんが合計約850万円を受領するとの内容で解決することができました。(平成29年2月解決)
当事務所が関わった結果
当事務所が異議申立て及び交渉を行ったところ、後遺障害等級が併合14級から併合12級に変更され、賠償額も増額されました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立て
一般的には、頚椎捻挫で14級9号が認定されているときに異議申立てを行い、後遺障害等級を12級13号に変更させることは、なかなか難しいと言われております。
しかし、本件では、当事務所の顧問医から画像上はっきりとした異常が認められるという所見を得ていたこと、ご本人の訴える症状が極めて重度だったことから、主治医に新たに診断書等を作成していただき、また、ご本人に自己の症状及び日常生活への影響を詳しく記した陳述書を作成していただき、これらをもとに異議申立てを行いました。
その結果、我々の異議申立ての主張がとおり、14級9号が12級13号に変更になりました。
2既存障害
大谷さんは、本件事故の約7年前にも交通事故の被害に遭っており、その際、後遺障害も認定されていたことから、保険会社との交渉の際に、前回の事故で負った既存障害をどのように考えるかが問題になりました。
当事務所では、前回の事故から今回の事故まで時間が空いていたことや、今回の事故前の生活と事故後の生活の違いを強調し、既存障害については、本件では過大に評価されるべきでないと主張し、概ね当方の主張が認められました。
依頼者様の感想
最後まで諦めずに異議申立てをしていただき、本当にありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前田 徹
本事例へのよくある質問
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫で12級になる場合はどのような場合ですか?
- ①MRIなどの画像所見があること、②痛みだけではなくしびれなどの症状もあること、③画像所見としびれなどの症状の関係が医学的に説明できること等の条件を満たすことが必要です。
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫で画像所見に異常がない場合でも後遺障害となることはありますか?
- 14級になることはあります。12級になることは通常はないでしょう。