兼業主婦が、頚椎捻挫後の頚部痛や指先のしびれ、腰椎捻挫後腰部痛などで併合12級となり850万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月01日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
前田 徹
当初の提示額なし
最終獲得金額
850万円
850万円 増額
千葉県我孫子市・50代・女性・兼業主婦
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中手・肩・肘
最終獲得金額
850万円
後遺障害等級
12級14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

大谷さん(仮名)は、片道1車線の道路で車を運転していました。すると、対向方向の反対車線から車が進んできます。車はセンターラインをオーバーし、大谷さんの車に突っ込んできました。大谷さんは避けることもできず、相手の車と正面衝突をしました。

大谷さんは頚椎捻挫や腰椎捻挫、肋骨骨折などのけがをしました。

ご相談内容

大谷さんは頚椎捻挫や腰椎捻挫、肋骨骨折などのけがで約7ヶ月の治療を続けました。しかし、大谷さんのけがは完治はしませんでした。

大谷さんは自分で後遺障害の手続きをしたところ、次のような結果となりました。

  1. 頚椎捻挫後の頚部痛や指先のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 腰椎捻挫後の腰部痛について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. あわせて後遺障害併合14級

しかし。大谷さんは、14級という結果に納得できませんでした。そのため、14級から12級への異議申立ができるか知りたくて、弁護士に相談することにしました。

大谷さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害14級から12級への異議申立をしたい。
  2. 賠償額が増えるのであれば増やしたい。

指先のしびれ

弁護士の対応と結果

弁護士が資料を確認したところ、14級から12級への異議申立の可能性がある状況でした。そこで、弁護士が代理をして、異議申立の手続きをすることにしました。

弁護士は次の資料を準備しました。

  1. 画像を元にした主治医の追加の診断書
  2. 大谷さんの症状や日常生活への影響を詳しくまとめた陳述書という書類

異議申立をしたところ、次のように後遺障害は12級に変更となりました。

  1. 頚椎捻挫後の頚部痛や指先のしびれについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
  2. 腰椎捻挫後の腰部痛について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. あわせて後遺障害併合12級

12級になった後、弁護士は保険会社との賠償金の交渉をスタートします。最終的には約800万円を受け取る解決に成功しました。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 異議申立により14級から12級に後遺障害が変更
  2. 約800万円を受け取る解決に成功

解決のポイント

1. 異議申立により14級から12級に変更に成功

頚椎捻挫で14級9号となったときに異議申立てをして、12級13号に変更させることは簡単なことではありません。

しかし、今回は、よつば総合法律事務所の顧問医に意見を求めたところ、画像上はっきりとした異常が認められるという意見でした。また、大谷さんの訴える症状も極めて重度でした。

そのため、主治医に新たに診断書などを作成していただくことができました。また、大谷さんに自己の症状や日常生活への影響を詳しく書いた陳述書という書類を作成してもらいました。

その結果、我々の異議申立ての主張がとおり、14級9号が12級13号に変更になりました。

2. 事故前のけがの存在

大谷さんは、今回の事故の約7年前にも交通事故の被害にあっていました。そして、7年前の事故でも後遺障害となっていました。

そのため、保険会社との交渉では、前回の事故でのけがをどのように考えるかが問題になりました。

弁護士は、①前回の事故から今回の事故まで時間が空いていたことや、②今回の事故前の生活と事故後の生活の違いを強調して主張しました。その結果、おおむね大谷さんの主張を認める解決となりました。

ご依頼者様の感想

最後まで諦めずに異議申立てをしていただき、本当にありがとうございました。

(千葉県我孫子市・50代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q頚椎捻挫や腰椎捻挫で12級になるのはどのようなときですか?

次の条件の全てを満たすときは12級になることがあります。

  1. MRIなどの画像所見での異常があること
  2. 痛みだけではなくしびれなどの症状もあること
  3. 画像所見としびれなどの症状の関係が医学的に説明できること
Q頚椎捻挫や腰椎捻挫で画像所見に異常がないときでも後遺障害になることはありますか?

14級になることはあります。12級になることは通常はないでしょう。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
前田 徹

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