異議申し立てで後遺障害となった腰椎捻挫(14級)の40代専業主婦が、275万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 腰椎捻挫
- けがの場所
- 腰・背中足・股・膝
- 最終獲得金額
- 275万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
東さん(仮名)は車に乗って信号待ちで止まっていたところ、うしろから車にぶつけられました。
ご相談内容
東さんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫のケガをします。全身の痛みに悩み、7か月ほどの通院を続けます。しかし、完治はせずに症状固定となります。
後遺障害は非該当
東さんは自分で後遺障害の手続きをします。しかし、後遺障害は非該当でした。まだ痛みがあるのに後遺障害にならないというのは納得できません。
東さんは弁護士に依頼
東さんは弁護士に相談します。後遺障害ではないという判断が明らかにおかしいと感じていたからです。
弁護士費用特約もあったので、東さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
自賠責保険会社から75万円を獲得
弁護士が異議申し立てをしたところ、腰椎捻挫後の左下肢痛について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)になりました。
自賠責保険で14級となったので、先に自賠責保険から75万円を東さんはもらいました。
任意保険会社から200万円を獲得
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。後遺障害になったことにより賠償額が増え、任意保険会社から200万円を東さんはもらいました。
東さんがもらった金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 200万円 |
合計 | 275万円 |
解決のポイント
1. 異議申し立てにより14級に変更
異議申し立てにより、東さんは後遺障害14級9号となりました。
東さんの異議申し立てでは、次の点を行いました。
- 通院していた病院から、追加で医学的な資料を取り寄せ
- 症状固定後も通院していることがわかる資料を準備
- 異議申立書を作成
その結果、はじめの非該当が14級9号に変更となりました。
2. 後遺障害になったことにより金額が180万円増額
異議申し立てにより、東さんは後遺障害14級9号となりました。
今回は、後遺障害慰謝料が110万円、逸失利益が約70万円でした。そのため、後遺障害になったことにより、金額が180万円増えました。
ご依頼者様の感想
粘り強く進めていただき、本当にありがとうございました。
(茨城県取手市・40代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q腰椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
腰椎捻挫は次の後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q腰椎捻挫の異議申し立てのときに必要となることが多い資料は何ですか?
-
次のような資料が必要になることが多いです。
- 神経学的所見の推移について(主治医作成)
- 症状の推移について(主治医作成)
- 異議申立書(弁護士作成)
そのほか、次のような資料があるときは、提出すると有利になることがあります。
- MRI検査結果の画像
- 症状固定後も治療を続けていることがわかる資料

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- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博