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解決事例

事例166腰椎捻挫

専業主婦が、腰椎捻挫後の左下肢痛について14級9号の認定を受け275万円を獲得した事例

最終更新日:2023年04月21日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
275万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成27年某月、東さん(仮名・茨城県在住・40代・女性)が、自動車を運転して停止中、後方から来た自動車に追突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

腰の痛み
被害者は、頸椎捻挫、胸椎捻挫、腰椎捻挫による各症状により、全身にわたる痛みに悩まされました。被害者は、事故直後から7か月治療を継続し、後遺障害の申請を行いましたが、結果は非該当でした。
しかし、被害者は、症状固定後も、腰、左下肢の強い痛みに依然として悩まされていました。そこで、通院していた病院から医学的資料を取り付け、異議の申立てを行った結果、腰椎捻挫後の左下肢痛について、後遺障害として14級9号が認定されました。

その後、相手方保険会社との賠償交渉を行い、計275万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受けた結果、相手方保険会社から275万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1被害者請求と異議の申し立て

本件では、後遺障害の認定につき、異議の申立てを行って14級9号を獲得しました。異議の申立てにあたっては、被害者が特に強く自覚している腰、左下肢痛が、事故時から一貫して認められることを、通院していた病院から医学的資料を取り付けて証明を試みました。また、症状固定後も未だ通院を継続しており、将来にわたって痛みが残存する可能性が高いことを指摘しました。

結果として、狙い通り、腰椎捻挫後の左下肢痛について、14級9号の認定が認定されました。

2後遺障害認定に関する賠償

被害者は、症状固定後も腰、左下肢痛に苦しんでいましたが、最終的にこの部分に関する後遺障害の賠償金として約180万円が支払われました。後遺障害の認定がなされないままだと、同部分の賠償金を受け取ることは困難でした。異議申立てを行い、後遺障害の認定を得た結果、症状固定後も残存する痛みについて適正な賠償を得ることが出来ました。

依頼者様の感想

粘り強く進めていただき、本当にありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

腰椎捻挫はどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
腰椎捻挫の異議申立の際に必要となることが多い資料は何ですか?
  • 主治医が作成した資料です。具体的には、①神経学的所見の推移、②頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について、という2つの書類が重要です。
  • また、追加のMRI検査等をした場合、検査結果の資料も重要です。
専業主婦の賠償交渉で増額しやすい項目は何ですか?
  • ①主婦の休業損害、②主婦の後遺障害逸失利益、③入通院慰謝料、④後遺障害慰謝料が増やしやすい項目です。
「後遺障害の賠償金として180万円」とは具体的にはどのような意味ですか?
  • 後遺障害慰謝料として110万円前後、後遺障害逸失利益として70万円前後という意味です。
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)の後遺障害慰謝料の基準は110万円です。
  • 主婦の逸失利益は385万9400円(令和3年の主婦の年収相当額)×5%×4.5797(5年のライプニッツ係数)で計算することが多いです。