肘脱臼骨折後の痛みと骨盤骨折後の痛み(12級)の50代会社員が、交渉にて880万円を獲得した事例

最終更新日:2023年05月31日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博
当初の提示額なし
最終獲得金額
880万円
880万円 増額
千葉県鎌ケ谷市・50代・男性・会社員
病名・被害
左肘脱臼骨折・骨盤骨折
けがの場所
骨盤骨手・肩・肘足・股・膝
最終獲得金額
880万円
後遺障害等級
12級14級

事故の状況

前島さん(仮名)がバイクに乗ってまっすぐ進んでいたところ、道路外から道路に入ってきた車と衝突しました。

ご相談内容

前島さんのけがは、肘脱臼骨折や骨盤骨折、顔面挫傷、距骨挫傷などです。1年2か月の通院を続けましたが、完治せずに症状固定となります。

後遺障害は12級

前島さんは自分で後遺障害の手続きをします。結果として、次のとおり12級となりました。

  1. 肘脱臼骨折後の関節の痛みについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
  2. 骨盤骨折後の左そけい部の痛みや尾骨部の痛みについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
  3. 2つをあわせて併合12級

保険会社との交渉を弁護士に依頼

弁護士に交渉を頼むと保険金が増えると前島さんは聞きました。そこで、保険会社との交渉を前島さんは弁護士に頼むことにしました。

肘痛

弁護士の対応と結果

弁護士は保険会社との交渉をスタートします。

前島さんは50代の会社員です。そして、交渉では逸失利益が争いとなりました。

弁護士が交渉を続けたところ、結果として前島さんが納得できる逸失利益を獲得できました。トータルの賠償金は880万円でした。

解決のポイント

1. 逸失利益の年収の計算方法を有利に合意

逸失利益とは、後遺障害により生じる減収の賠償です。事故前年の年収をもとに計算します。

しかし、前島さんは会社員で毎年4月に昇給していました。そこで、弁護士は昇給後の年収を元に逸失利益を計算するよう主張します。

最終的には、昇給後の年収を基本とした計算で合意できました。結果として逸失利益も増えました。

2. 逸失利益の期間は10年を超える期間で計算

前島さんの後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)です。

12級13号は、逸失利益の期間を10年くらいとすることが経験上は多いです。

しかし、弁護士は次のような事情を主張します。

  1. 後遺障害として残っている症状は重いものであること
  2. 前島さんの仕事内容からして、後遺障害の影響は大きいこと
  3. 10年を超える逸失利益の期間を認めるべきであること

その結果、10年を超える期間を保険会社は認めました。結果として逸失利益も増えました。

ご依頼者様の感想

また何かありましたらお願い致します。

(千葉県鎌ケ谷市・50代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q事故後に収入減がなくても逸失利益は請求できますか?

事故後の収入の減少がないときも逸失利益は請求できます。次のような事情を考慮して金額を決めることが多いです。

  1. 今後の減収の見込み
  2. 昇進や昇給等の不利益
  3. 業務への支障
  4. 退職や転職の可能性
  5. 勤務先の規模や存続可能性
  6. 本人の努力
  7. 勤務先の配慮
  8. 生活上の支障

逸失利益は計算が難しく、また金額が大きいことが多いです。保険会社との交渉がうまく進まないときは、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博

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