肘脱臼骨折後の痛みと骨盤骨折後の痛み(12級)の50代会社員が、交渉にて880万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月31日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 左肘脱臼骨折・骨盤骨折
- けがの場所
- 骨盤骨手・肩・肘足・股・膝
- 最終獲得金額
- 880万円
- 後遺障害等級
- 12級14級
事故の状況
前島さん(仮名)がバイクに乗ってまっすぐ進んでいたところ、道路外から道路に入ってきた車と衝突しました。
ご相談内容
前島さんのけがは、肘脱臼骨折や骨盤骨折、顔面挫傷、距骨挫傷などです。1年2か月の通院を続けましたが、完治せずに症状固定となります。
後遺障害は12級
前島さんは自分で後遺障害の手続きをします。結果として、次のとおり12級となりました。
- 肘脱臼骨折後の関節の痛みについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
- 骨盤骨折後の左そけい部の痛みや尾骨部の痛みについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
- 2つをあわせて併合12級
保険会社との交渉を弁護士に依頼
弁護士に交渉を頼むと保険金が増えると前島さんは聞きました。そこで、保険会社との交渉を前島さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
前島さんは50代の会社員です。そして、交渉では逸失利益が争いとなりました。
弁護士が交渉を続けたところ、結果として前島さんが納得できる逸失利益を獲得できました。トータルの賠償金は880万円でした。
解決のポイント
1. 逸失利益の年収の計算方法を有利に合意
逸失利益とは、後遺障害により生じる減収の賠償です。事故前年の年収をもとに計算します。
しかし、前島さんは会社員で毎年4月に昇給していました。そこで、弁護士は昇給後の年収を元に逸失利益を計算するよう主張します。
最終的には、昇給後の年収を基本とした計算で合意できました。結果として逸失利益も増えました。
2. 逸失利益の期間は10年を超える期間で計算
前島さんの後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)です。
12級13号は、逸失利益の期間を10年くらいとすることが経験上は多いです。
しかし、弁護士は次のような事情を主張します。
- 後遺障害として残っている症状は重いものであること
- 前島さんの仕事内容からして、後遺障害の影響は大きいこと
- 10年を超える逸失利益の期間を認めるべきであること
その結果、10年を超える期間を保険会社は認めました。結果として逸失利益も増えました。
ご依頼者様の感想
また何かありましたらお願い致します。
(千葉県鎌ケ谷市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q事故後に収入減がなくても逸失利益は請求できますか?
-
事故後の収入の減少がないときも逸失利益は請求できます。次のような事情を考慮して金額を決めることが多いです。
- 今後の減収の見込み
- 昇進や昇給等の不利益
- 業務への支障
- 退職や転職の可能性
- 勤務先の規模や存続可能性
- 本人の努力
- 勤務先の配慮
- 生活上の支障
逸失利益は計算が難しく、また金額が大きいことが多いです。保険会社との交渉がうまく進まないときは、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博