頚椎捻挫(14級)の40代男性会社員が、交渉で300万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月28日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 300万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
川辺さん(仮名)は車を運転中、赤信号で止まっていたところを後ろから追突されました。
ご相談内容
川辺さんは7か月ほど通院
川辺さんのけがは頚椎捻挫や腰椎捻挫、背部打撲です。首・肩・背中・腰の痛みに悩みました。
高松さんは、7か月ほど通院を続けます。
治療終了の少し前に弁護士に相談
治療終了の少し前に高松さんは弁護士に相談します。痛みが治らなかったため、後遺障害のことが気になっていたからです。
弁護士費用特約もあったので、相談後にそのまま弁護士に高松さんは依頼しました。
弁護士の対応と結果
川辺さんは7か月で治療を終了
川辺さんは事故後7か月で治療を終了します。首の痛みを残して症状固定となりました。
自賠責保険会社から14級で75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、川辺さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。
任意保険会社から交渉で225万円を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
弁護士が交渉したところ、逸失利益や慰謝料が増えます。結果として225万円で合意します。
川辺さんは、任意保険会社から225万円を受け取りました。
川辺さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険会社 | 75万円 |
---|---|
任意保険会社 | 225万円 |
まとめ | 300万円 |
解決のポイント
1. 後遺障害申請を適切に弁護士が準備
後遺障害の申請のため、弁護士は次のような点を準備しました。
- 適切な内容の後遺障害診断書の準備
- 車両の損傷状況の写真
川辺さんが運転していたのは丈夫なトラックだったため、事故によるへこみなどはあまりありませんでした。車両の損傷状況が軽微だと、後遺障害が否定されてしまうこともあります。
そこで、弁護士は加害車両のへこみの状況などの資料も添えて後遺障害の申請をします。加害車両は大きくへこんでいたためです。
結果として、無事に14級の後遺障害の認定を受けることができました。
2. 後遺障害による影響を5年間とする逸失利益を受領
逸失利益とは、後遺障害によって減った収入などへの賠償です。
川辺さんは事故後1か月半仕事を休みました。しかし、その後は仕事を休むことはありませんでした。事故により年収が減ったという事情もありませんでした。
そのため、後遺障害による影響は3年程度しかないと保険会社は主張します。
しかし、弁護士は次のように反論します。
- 頚椎捻挫後の首の痛みの14級の後遺障害では、影響を5年程度とすることが多いこと
- 実際に事故後年収が減っていること
- 首の痛みによる現実的な仕事への影響があること
結果として、後遺障害による影響を5年間とする逸失利益を受領することができました。裁判をしていないにもかかわらず、裁判とほぼ同水準の合意ができました。
3. 裁判の基準どおりの慰謝料を受領
慰謝料には通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。そして、はじめの保険会社の提示はいずれも低いものでした。
そこで、弁護士は裁判の基準での慰謝料を支払うよう請求します。
結果として、交渉ではあったものの裁判の基準での慰謝料を受領できました。通院慰謝料は91万円、後遺障害慰謝料は110万円です。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。お願いして良かったです。
(千葉県松戸市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q事故後に収入の減少がないときも、逸失利益は請求できますか?
-
請求できます。次のような事情を主張しましょう。
- 今後の減収の見込み
- 昇進や昇給等の不利益
- 業務への支障

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