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解決事例

事例164頸椎捻挫

会社員男性が、頸椎捻挫後の頸部痛等の症状について、14級9号の認定を受け、約300万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月28日

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
300万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成27年某月、川辺さん(仮名・松戸市在住・40代・男性・会社員)が、自動車を運転して赤信号にしたがって停止していたところ、後方から来た自動車に追突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、頸椎捻挫、背部打撲、腰椎捻挫等により、頸部痛、肩痛、背部痛、腰痛等の症状に悩まされました。被害者は、約7か月治療を継続していましたが、頸部痛の症状が残ってしまいました。

当事務所が代理し、被害者請求を行い、その結果、頸椎捻挫後の頸部痛の症状について、14級9号の後遺障害が認定されました。

当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約300万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

適正に後遺障害が認定され、既払金を除いて、相手方保険会社から300万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1適正な後遺障害認定

川辺さんが事故時に運転していたのはトラックでしたが、事故による大きな形状の変化はありませんでした。

そこで、当事務所の担当弁護士は、追突した側の車両の写真を入手して、トラックは剛性が高いために形状は変わらなかったものの、追突した側の自動車に形状の変化があることを指摘して、自賠責調査事務所から事故時の衝撃について変な認定をさせることを防止することができました。

2適正な損害賠償

被害者は、勤務先の意向もあり、事故後1か月半で通常業務に復帰し、復帰後は休業損害は一切発生していませんでした。

また、被害者の年収は、源泉徴収票上は、事故の前後を通じてほとんど変わっていませんでした。

相手方保険会社は、このことを捉えて、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間は3年で良いはずであるとか、5年で算定するのであれば調整要素として慰謝料を減額するのが適当であるなどと提案してきました。

そこで、当事務所の担当弁護士は、源泉徴収票上の年収には休業損害として内払がされた分が計上されていない点を指摘し、症状固定後の年収の減少が大きいことを具体的に指摘したり、本件事故により、川辺さんの業務にどれだけの支障が生じているかを具体的に指摘することにより、労働能力喪失期間は5年、2種類の慰謝料についてはいずれも裁判所基準で算定した額で示談をすることができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。お願いして良かったです。

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