頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の60代男性会社員が、減額分の賞与や5年分の逸失利益など合計530万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 530万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は信号のある十字路交差点です。
蒲生さん(仮名)が車を運転し、赤信号で停止していました。すると、交差点に入ってきた別の車と車が衝突しました。そして、そのうちの車の1台が蒲生さんにも衝突しました。
ご相談内容
蒲生さんのけがは、頚椎捻挫、腰椎捻挫、胸部打撲、膝部打撲です。首・肩・腰・足の痛みに悩みます。
蒲生さんは7か月通院をしたものの、完治はしませんでした。
後遺障害の認定サポートから弁護士に依頼
治療が終わったあと、蒲生さんは弁護士に相談します。後遺障害のことを弁護士に相談したかったからです。
弁護士費用特約もあったので、後遺障害のところから蒲生さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
14級になり75万円を自賠責保険会社から受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みや腕のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰や背中の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、蒲生さんは自賠責保険会社から75万円を受領しました。
交渉により455万円を任意保険会社から受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
賞与が減額になった分の休業損害や裁判と同等水準の逸失利益を交渉により受領することができました。すべての損害額のトータルで455万円です。
蒲生さんは、任意保険会社から455万円を受領しました。
蒲生さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 455万円 |
合計 | 530万円 |
解決のポイント
1. 賞与減額分の賠償を受領
蒲生さんが治療期間中に受け取った賞与は、それまでの数十年の実績と比べてかなり少ないものでした。しかし、少ない理由を勤務先が明確にすることはありませんでした。
そこで、勤務先の業績は良好であることを弁護士は証拠で示し、賞与減額の理由は蒲生さんの交通事故しか考えられないことを主張しました。
その結果、賞与減額すべてではないものの、賞与減額の相当部分の賠償を受け取ることができました。
2. 逸失利益の期間を3年から5年に延長
蒲生さんの定年日は、症状固定日から2年未満でした。もうすぐ定年という事情もあり、逸失利益の期間は3年と保険会社は主張します。
しかし、弁護士は次のような点を主張します。
- 一般的に、労働能力喪失期間の終期は定年を考慮せずに67歳であること
- 定年後の再任用の制度があること
- 頚椎捻挫や腰椎捻挫の14級の後遺障害は5年間が多いこと
結果として、弁護士の主張どおり、逸失利益の期間は5年となりました。期間が延びたので逸失利益も増えました。
ご依頼者様の感想
結果に満足しています。
(茨城県取手市・60代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q同じ頚椎捻挫や腰椎捻挫の病名なのに、大幅に賠償額が違うのはなぜですか?
-
①通院期間の長短、②後遺障害認定の有無と等級により大幅に賠償金が変わってきます。
悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

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- 弁護士
- 佐藤 寿康