事例163頸椎捻挫・腰椎捻挫
会社員男性が、頸椎捻挫後の頸部痛・上肢痺れ、腰椎捻挫後の腰背部痛の症状について、併合14級の認定を受け、約530万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月21日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 530万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年6月、蒲生さん(仮名・茨城県取手市在住・50代・男性・会社員)が、自動車を運転して赤信号にしたがって先頭で停止していたところ、交差道路を進行する自動車同士が衝突し、そのうちの1台が衝撃で蒲生さんの車両にも衝突してきたという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫、胸部打撲、膝の打撲により、頸部痛、肩痛、腰痛、下肢痛等の症状に悩まされました。被害者は、約7か月間治療を継続していましたが、治療終了と後遺障害に関して相談したほうがよいと考え、当事務所の弁護士に相談し依頼されました。
当事務所が代理し、後遺障害診断書に関するサポートを含め、被害者請求を行い、その結果、頸椎捻挫後の頸部痛・上肢痺れ、腰椎捻挫後の腰背部痛の症状について、併合14級が認定されました。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額530万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
適正に後遺障害が認定され、既払金を除いて、相手方保険会社から530万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1賞与減額分の賠償
蒲生さんが治療期間期間中に支給を受けた賞与は、それまでの数十年の実績に比較して相当減額されていました。しかし、その理由が勤務先から明確に説明されることはありませんでした。
そこで、当事務所の担当弁護士は、勤務先の業績は良好であることを証拠で示し、賞与減額の理由は交通事故によるものしか考えられないことであることを説明しました。
その結果、減額された分全てではありませんでしたが、相当部分を賠償させることができました。
2後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間)
勤務先での蒲生さんの定年が症状固定から2年足らずであったことから、相手方保険会社は、労働能力喪失期間は3年とすべきであると主張してきました。
これに対し、当事務所の担当弁護士は、一般的に労働能力喪失期間は定年を考慮せずに67歳とされていること、その理由として①退職金差額を考慮しないこと②蒲生さんの賞与支給額から、退職金は減少すると考えられること③定年後の再任用の制度があることなどを説明し、労働能力喪失期間は5年として算定するべきであると主張しました。
その結果、労働能力喪失期間が5年であることを前提とした示談を行うことができました。
依頼者様の感想
結果には満足しています。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 後遺障害が認定されましたが、どれくらいの賠償額を受け取ることができますか?
- 後遺障害が認定された場合、①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益を受け取ることが
できるようになります。
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また、弁護士が代理して裁判基準となった場合でも、保険会社は交渉の段階において設定された金額の80%などの一定金額の減額を求めてくることがほとんどですので、交渉をして増額を求めていく必要があります。あわせて読みたい
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- 後遺障害等級が認定された場合、どのようにすれば多く賠償金を受け取ることができますか?
- いちばん簡単な方法は弁護士に代理することです。
賠償額を計算する際の基準としては、大きく分けると自賠責基準と裁判基準があります。自賠責基準は被害者救済の趣旨から最低限の金額となっている一方で、裁判基準はこの自賠責基準よりも高い金額となっています。
弁護士が代理していない場合、自賠責基準で提案されることがほとんどのため、まずは弁護士に代理することを検討するといいです。
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