顔面挫創(7級)、脛骨遠位端骨折(10級)、足関節外顆骨欠損(13級)、足の傷跡(12級)の併合6級の会社員が、5796万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月31日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔

- 病名・被害
- 右脛骨遠位端骨折・左足関節外顆骨欠損・顔面挫創
- けがの場所
- 顔(目・耳・鼻・口)足・股・膝
- 最終獲得金額
- 5796万円
- 後遺障害等級
- 6~8級10級12級13級
- 事例の特徴
- 傷跡
事故の状況
屋久さん(仮名)はバイクを運転していました。しかし、屋久さんの右側を走っていた車が強引に屋久さんの方に進んできます。
屋久さんのバイクと加害者の車は衝突しました。
ご相談内容
屋久さんのけがは、右脛骨遠位端骨折、左足関節外顆骨欠損、顔面挫創などです。3か月を超える入院と1年を超える通院を続けました。
しかし、症状は完治することなく治療は終了しました。
ご家族が治療終了前に弁護士に相談
屋久のご家族は治療終了前に弁護士に相談します。後遺障害や今後の賠償のことが気になっていたからです。
後遺障害は弁護士が申請したほうがよいという話を聞いたため、早めに弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
6級で自賠責保険から1296万円を受領
屋久さんの治療が終わったあと、弁護士は後遺障害の申請をします。その結果、次のとおり併合6級となりました。
- 顔面挫創後の顔の傷跡について「外貌に著しい醜状を残すもの」(7級12号)
- 左脛骨遠位端骨折後の足関節の動く範囲の制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
- 左足関節外顆骨欠損後の足指の動く範囲の制限について「一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの」(13級10号)
- 左足の傷跡について「下肢の露出面にてのひらの3倍程度以上の瘢痕を残すもの」(12級相当)
- あわせて併合6級
6級になったので、屋久さんは自賠責保険会社から1296万円を受領しました。
交渉で任意保険会社から4500万円を受領
後遺障害の認定のあとは任意保険会社との交渉です。
過失割合などが争いとなったものの、最終的には過失ゼロで合意をします。金額は4500万円です。
屋久さんは、任意保険会社から4500万円を受領しました。
屋久さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険会社 | 1296万円 |
---|---|
任意保険会社 | 4500万円 |
合計 | 5796万円 |
解決のポイント
1. 事前の適切な準備で6級の後遺障害を獲得
屋久さんが入院中、家族が弁護士に相談したことが弁護士に依頼するきっかけでした。
さまざまな後遺障害になる可能性があったため、弁護士は入院している病院に行き、実際の状況を確認しました。また、いろいろな検査を受けていただくようアドバイスしました。
適切な準備をした結果、6級の後遺障害を獲得できました。
2. 屋久さんの過失ゼロでの合意
屋久さんに10%の過失があると、はじめは保険会社は主張していました。
もっとも、過失相殺が問題になることが明らかであったため、早期の段階で刑事記録を取寄せ、事故態様の分析と類似裁判例の検討をしていました。
今回の事故態様からすれば、被害者に回避可能性がないことや類似裁判例で被害者の過失がないと判断されているものがあったことを主張したところ、最終的に屋久さんの過失がないという前提で示談できました。
ご依頼者様の感想
裁判にならず、きちんとした賠償額になってよかったです。
(千葉県白井市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q過失割合の交渉で重要な点は何ですか?
-
刑事記録をまずは取り寄せして分析をします。
そのうえで、保険会社の主張が誤っていることを指摘したり、自らに有利な証拠を集めたりします。

- 監修者
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- 弁護士
- 川﨑 翔