事例162右脛骨遠位端骨折・左足関節外顆骨欠損・顔面挫創
会社員が顔面醜状痕、左足関節の機能障害及び左足指の機能障害等により併合6級の認定を受け、5,796万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月31日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 5,796万円
- 病名・被害
-
- 傷跡
- 怪我の場所
-
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
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- 6~8級
- 10級
- 12級
- 13級
事故発生!バイク対トラックの事故
平成25年某月、屋久さん(仮名・白井市在住・30代・男性・会社員)がバイクを運転して道路を直進していたところ、左方道路から強引に合流してきたトラックに衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、右脛骨遠位端骨折、左足関節外顆骨欠損、顔面挫創などの傷害を負い、3ヶ月を超える入院と、1年以上の治療を余儀なくされました。最終的には、顔面の傷跡や左足関節の機能障害、左足指の機能障害等の後遺症が残りました。
当事務所が後遺障害の申請をおこなったところ、併合6級(顔面の傷跡が7級12号、左足関節の機能障害が10級11号、左足指の機能障害が13級10号、その他の瘢痕が12級相当)が認定されました。
交渉の結果、自賠責保険金を含め5796万0000円を受領するとの内容で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、過失相殺についても当方の主張のとおり、0:100での解決ができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺症の認定
本件は被害者の方が入院している状態で、ご家族から相談を受けました。
種々の後遺症が残存する可能性が考えられたことから、入院している病院に伺い、状況を確認しました。
治療中も必要な検査等を受けていただき、後遺症の申請をおこなったところ、適正な後遺症が認定されました。
2過失相殺について
賠償交渉の当初、保険会社は被害者に10%の過失があると主張していました。本件では過失相殺が問題になることが明らかであったため、当事務所は早期の段階で刑事記録を取寄せ、事故態様の分析と類似裁判例の検討を行っていました。
本件の事故態様からすれば、被害者に回避可能性がないことや類似裁判例で被害者側の過失が無いと判断されているものがあったことを主張し、最終的に被害者の過失が無いという前提で示談することができました。
依頼者様の感想
裁判にならず、きちんとした賠償額になってよかったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 顔の傷跡はその他の傷跡ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
1 外貌- 外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)
- 外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級16号)
- 外貌に醜状を残すもの(12級14号)
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(14級4号)
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(14級5号)
- 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの(12級相当)
- 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの(14級相当)
- 脛骨骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 過失割合の交渉で重要な点は何ですか?
- 刑事記録をまずは取り寄せして分析をします。
- その上で、保険会社の主張が誤っている点などを指摘したり、自らに有利な証拠を集めたりします。