事例160腓骨骨幹部骨折・頚椎棘突起骨折・環指・中手骨骨折
アルバイト男性が中指中手骨骨折後の疼痛により14級9号が認定され、400万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月24日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 400万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成24年某月、山田正仁様(仮名・60代・四街道市在住)がバイクを運転中、交差点で道路を横切ってきた車と衝突する被害にあいました。
相談から解決まで
被害者は、腓骨骨幹部骨折、頚椎棘突起骨折、環指、中指中手骨骨折等の傷害を負いました。
その後、治療を継続した結果、最終的には指の痛みが残るという結果になりました。後遺障害申立及び異議申立を行いました。初回認定は局部に神経症状を残すものとして14級9号になりました。
12級13号への異議申立てを行いましたが、結果としては14級9号という結果になりました。
その後、交渉をした結果、14級9号の裁判の基準を前提とした和解をすることができました。治療費を含めて、約400万円を受領しました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1裁判基準に近い基準の獲得
裁判をしなくても裁判に近い基準での和解をすることができました。
2手指の骨折
手指の骨折による後遺障害(14級9号)の事案は比較的数が少ない事案です。慎重に準備をして後遺障害申請及び示談交渉に臨んだことが良い結果となったと思います。
3あきらめない異議申立
結果的には14級9号で決着しましたが「局部の頑固な神経症状」が残存しているとして12級13号への異議申し立てをあきらめずに行いました。「局部の頑固な神経症状」があるかどうかは検査結果や画像結果によって決まってきますので、主治医の追加の意見書や主治医からの紹介状をいただいた上での他の医療機関での検査などを行いました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
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