事例159脳挫傷・びまん性軸索損傷・腰椎骨折
会社員が脳外傷後の高次脳機能障害、腰椎骨折により併合2級となり、約1億1,000万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月24日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1億1,000万円
- 病名・被害
-
- 高次脳機能障害
- 怪我の場所
-
- 頭部
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 1~5級
- 11級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成27年某月、杉山啓二様(仮名・50代・鎌ヶ谷市在住)が横断歩道付近を歩行中に車にはねられるという被害にあいました。
相談から解決まで
被害者は、急性硬膜下血種、外傷性くも膜下出血・脳挫傷・びまん性脳損傷・腰椎骨折・歯牙損傷等の傷害を負い長期の入院を余儀なくされました。
事故直後からご家族がご相談に訪れ、治療のことや補償のことの相談を継続しました。
約1年の治療の結果、脳挫傷・びまん性軸索損傷・腰椎骨折の傷病名で後遺障害が残存しました。
後遺障害の被害者請求を行ったところ、頭部外傷・高次脳機能障害について「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、就寝労務に服することができないもの」として3級3号の後遺障害が認定されました。また、腰椎骨折について「脊柱に変形を残すもの」として、11級7号が認定されました。
結果として、3級3号と11級7号で併合2級となり、自賠責保険金2550万円を受領しました。
その後、任意保険会社と交渉を継続し、加害者任意保険貸会社から約7,000万円強、被害者加入の自動車保険の人身傷害保険から約1,000万円強を受領することにより、後遺障害認定から3ヵ月で解決をすることができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1事故後の早期のご相談
特に重傷の事故の場合、事故直後のご相談が大切です。最初の方針を誤ってしまうと、修正が難しくなってしまうことが非常に多いです。後遺障害が残る可能性のある事故の場合、遅くとも治療終了前のご相談をお勧めします。
2高次脳機能障害の特殊性
高次脳機能障害は、正しく医師に状況を伝え、正確に医師の判断を仰がないと、実態よりも大幅に低い後遺障害等級認定となってしまうことがあります。目に見えにくい後遺症だからこそ慎重な対応が必要です。
3人身傷害保険の活用
事故状況からして一定の過失が見込まれる事故でした。そのため、人身傷害保険の会社とも協議をしながら、話し合いで獲得できる一番高い水準の合意を目指した結果、総額1億1,000万円を早期に受けとることができました。
依頼者様の感想
本当にお願いしてよかったです!家族共々感謝しています。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 高次脳機能障害が目に見えにくい後遺症とはどういうことでですか?
- 高次脳機能障害は、その障害があってもご本人に自覚がなく、周囲もそれに気が付かないこともあります。
例えば、交通事故で被害に遭われた方が、症状固定時期近くになり、法律事務所にご相談されました。事故で頭も負傷されていたこともあり、当時の事故の状況をお伺いしても、ご本人は事故直後に意識を失われていたとのことで、事故態様のご記憶がはっきりとしませんでした。
また、現在のお身体の状況について事故前と変わったことがありますか?とお聞きしたところ、ご本人にはあまり自覚はありませんでしたが、周りの人からは、事故前とこういったところが変わったとよく言われますとのことでした。また、事故前にはなかった頭痛等があるとのことです。
そのため、後日、ご本人のご親族の方からも詳しく事情をお伺いしたところ、事故で脳を損傷したことによると思われる症状が複数あることがわかりました。その後は、ご本人、周囲の方と相談しながら法律事務所にて後遺症申請を行い、高次脳機能障害についての等級認定もなされました。
このように、ご本人も周囲の方も事故前と比べて何かおかしいなと思われていても、それが高次脳機能障害だと気が付かない場合もありえます。
事故によって生じた損害について適切な賠償を受けるという意味でも、頭を打たれた場合には、一度交通事故に詳しい専門家へのご相談をお勧めします。あわせて読みたい