高次脳機能障害と腰椎骨折(2級)の50代会社員が、1憶1000万円を獲得した事例
最終更新日:2024年08月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 脳挫傷・びまん性軸索損傷・腰椎骨折
- けがの場所
- 頭部腰・背中
- 最終獲得金額
- 1億1000万円
- 後遺障害等級
- 1~5級11級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害
事故の状況
杉山さん(仮名)が横断歩道付近を歩いていたところ、車にはねられました。
ご相談内容
杉山さんは、急性硬膜下血種や外傷性くも膜下出血、脳挫傷、びまん性脳損傷、腰椎骨折、歯牙損傷などのけがをします。長期の入院となります。
事故直後に家族が弁護士に相談
杉山さんの家族は事故直後に弁護士に相談します。保険会社対応や警察対応などをどうするのかわからなかったからです。この時点ですぐに弁護士への依頼はしませんでした。
治療終了前に弁護士に依頼
杉山さんは1年ほど治療を続けます。しかし、完治せずに症状固定となります。
杉山さんは弁護士に再度相談して、後遺障害の申請のところから弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
2級で自賠責保険から2590万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり2級となりました。
- 高次脳機能障害について「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」(3級3号)
- 腰椎骨折後の変形について「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)
- 2つをあわせて併合2級
2級になったので、杉山さんは自賠責保険会社から2590万円を受領しました。
交渉で任意保険会社から約7000万円を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。重傷だったため交渉は難航したものの、結果的には約7000万円で合意します。杉山さんは任意保険会社から約7000万円を受領しました。
人身傷害保険会社から約1000万円を受領
人身傷害保険は、自らに過失があるときに、過失分の支払いがある保険です。
横断歩道付近での事故だったため、杉山さんには10%前後の過失がありました。
そこで、弁護士は人身傷害保険に請求をします。その結果、任意保険会社との交渉では引かれてしまった過失10%分の約1000万円を、杉山さんは人身傷害保険から受領できました。
杉山さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 2590万円 |
---|---|
任意保険 | 約7000万円 |
人身傷害保険 | 約1000万円 |
合計 | 約1憶1000万円 |
解決のポイント
1. 早期の相談の重要性
特に重傷のときは、事故直後のご相談が大切です。最初の方針を誤ってしまうと、修正が難しくなってしまうことが多いです。
後遺障害が残るかもしれない事故のときは、遅くとも治療終了前のご相談をおすすめします。
2. 高次脳機能障害で3級を獲得
高次脳機能障害は、正しく医師に状況を伝え、正確に医師の判断を仰がないと、実態よりも大幅に低い後遺障害等級になってしまうことがあります。
目に見えにくい後遺障害だからこそ、専門家が関与した慎重な対応が必要です。
3. 人身傷害保険で過失分を獲得
杉山さんは人身傷害保険を使うことにより、追加で1000万円を受領することができました。
もっとも、人身傷害保険は請求の方法や順序により受領額が変わってくる保険です。悩んだときは、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
ご依頼者様の感想
本当にお願いしてよかったです!家族共々感謝しています。
(千葉県鎌ケ谷市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q高次脳機能障害はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
等級 認定基準 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの
- Q腰椎圧迫骨折の変形障害はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
脊柱の障害・変形障害 6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの 8級2号に準じる 脊柱に中程度の変形を残すもの 11級7号 脊柱に変形を残すもの

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎