内耳性耳鳴後の両耳の耳鳴、頚椎捻挫後の頭痛や頚痛、上肢痛、腰椎捻挫後の腰痛(併合12級)で704万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月20日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博
当初の提示額なし
最終獲得金額
704万円
704万円 増額
千葉県松戸市・60代・女性・専業主婦
病名・被害
内耳性耳鳴・頸椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
顔(目・耳・鼻・口)腰・背中手・肩・肘
最終獲得金額
704万円
後遺障害等級
12級14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

一色さん(仮名)は自転車に乗って横断歩道を横断していました。すると、車が一色さんに気付かずに進んできます。一色さんは避けることができず、車とぶつかりました。

一色さんは耳や首、腰のけがをします。

ご相談内容

一色さんのけがは、内耳性耳鳴や頚椎捻挫、腰椎捻挫です。両耳耳鳴やめまい、頭痛や頚痛、右上肢にかけての痛み、腰痛などの症状がありました。

一色さんは後遺障害のことや賠償のことが気になっていました。そこで、一色さんは治療終了前によつば総合法律事務所に相談をします。

一色さんは弁護士からいろいろなアドバイスをもらいました。けがの場所が多いことなどから、一色さんは弁護士に頼むことにしました。

一色さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害のことが心配
  2. 今後の賠償のことが心配

耳鳴

弁護士の対応と結果

一色さんは耳鳴りに特に悩んでいました。そこで、弁護士のアドバイスを元にして、一色さんは専門の耳鼻咽喉めまいクリニックへ受診しました。耳鳴に関する専門的な検査をして、診断書の作成もしてもらいました。

一色さんはトータルで7カ月ほどの通院を続けます。

耳鳴りや首、腰、腕の痛みについて弁護士は後遺障害の申請をします。その結果、次の通り、12級の後遺障害となりました。

  1. 耳鳴りについて「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」(12級相当)
  2. 頚椎捻挫後の首や腕の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  4. あわせて併合12級

12級になると自賠責保険会社から224万円を一色さんはもらえます。

そのあと、保険会社との交渉を弁護士はスタートします。高齢の主婦の休業損害などが争いとなりましたが、任意保険会社から480万円を追加で一色さんはもらえました。トータルで704万円です。

一色さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 224万円
任意保険 480万円
合計 704万円

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 耳鳴りについて専門的な耳鼻咽喉科への通院をアドバイスした。
  2. 後遺障害12級を獲得した。
  3. 合計で704万円を獲得した。

解決のポイント

1. 耳鳴りについて12級を獲得

事故前とは明らかに異なる耳鳴を一色さんは自覚していました。非常につらい状況でした。

そこで、専門の耳鼻咽喉めまいクリニックへの受診、耳鳴に関する専門的な検査をしました。作成をした診断書や検査結果を後遺障害の手続きのときには提出しました。

その結果、耳鳴について12級相当との後遺障害の等級認定を受けることができました。

耳鳴りは整形外科脳神経外科の検査では後遺障害になりにくいです。耳鼻咽喉科での専門的な検査で異常があると、後遺障害になる確率が上がります。

2. 高齢の主婦の休業損害を獲得

一色さんは、事故前までは主婦として家事をしていました。

しかし、事故により次のような症状が発生してしまいました。

  • 両耳耳鳴
  • めまい
  • 頭痛
  • 首の痛み
  • 右腕の痛み
  • 腰痛

家事に重大な支障が出ると共に、多数回の通院をすることとなってしまいます。一色さんは家事の多くの部分をすることができなくなっていました。

しかし、保険会社は、一色さんが60代と高齢であることから、一色さんの家事労働の対価を低く算出すべきであると主張します。

弁護士は、一色さんの行っていた家事の内容を細かく書面にまとめて主張します。また、一色さんが介護サービスや親族の援助を一切受けることなく、一人で十分な家事をしていたことを主張します。

結果として、主婦の休業損害について適正な賠償を受けることができました。

ご依頼者様の感想

大変感謝しています。また何かありましたら是非宜しくお願い致します。

(千葉県松戸市・60代・女性・専業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q耳鳴りの後遺障害はどのようなときに認められますか?

次のようなときに認められます。

  • 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの(12級相当)
  • 難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの(14級相当)
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博

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