事例156顔面擦過傷
学生が、顔面擦過傷後の傷跡について12級14号の認定を受け、374万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月10日
文責:弁護士 前田 徹
保険会社提示額 : 290万円
- 解決額
- 374万円
- 増額倍率 :1.2倍
- 病名・被害
-
- 傷跡
- 怪我の場所
-
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成24年某月、鈴木さん(仮名・千葉県市川市在住・10代・女性)が、自転車で走行中、前方からカーブを膨らんで走行してきた自動車と衝突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
鈴木さんは、頭部打撲や頚椎捻挫、顔面擦過傷などを負い、約1年間治療を行いました。事前認定により、顔面擦過傷後の傷跡について12級14号が認定された後、当事務所で損害賠償の交渉に関して受任しました。当初、相手方が過失を否定していたこと及び、相手方保険会社が”若い女性の顔に傷跡が残った”という事実を軽視していたことから、訴訟を提起したところ、結果として、相手方にも過失が認められ、また、後遺障害慰謝料が、赤い本の基準の約1.7倍に増額された金額で訴訟上の和解をすることができました。
その結果、既払金を除いて、約374万円を獲得することができました。(平成28年10月解決)
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉及び訴訟を行ったところ、賠償額が増額されました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料の増額
本件では、若い女性の顔に傷跡が残ってしまい、昔からの夢を諦めざるを得なかったという事情がありました。
そこで、訴訟では、ご本人のみならず、ご家族など周りの方々の協力を得た上で、丁寧に立証活動を行い、逸失利益や慰謝料の増額を求めました。結果として、逸失利益は認められませんでしたが、後遺障害慰謝料について、裁判官は、赤い本の基準の約1.7倍に増額された金額を認めました。
2人身傷害保険からの支払
鈴木さんのご家族が加入されている保険に、人身傷害保険の特約がついていました。訴訟を提起し、訴訟上の和解をしたことで、裁判官が認める総損害額に対する鈴木さんの過失割合に相当する金額のほぼ全額を、人身傷害保険から取得することができました。
人身傷害保険については、どのような方法・タイミングで請求するかによって、取得できる金額が変わってきます。本件では、訴訟を提起し、訴訟上の和解による解決を図ったことで、人身傷害保険で取得することができる金額を最大化することができました。
依頼者様の感想
面倒な裁判だったと思いますが、長い間、丁寧に対応いただき、ありがとうございました。今後、ないに越したことはありませんが、何らかの相談事ができたときには、改めてよろしくお願いします。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前田 徹
本事例へのよくある質問
- 顔の傷跡ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)
- 外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級16号)
- 外貌に醜状を残すもの(12級14号)
- 外貌に醜状を残すもの(12級14号)の逸失利益はどのように計算しますか?
- 後遺障害等級12級の標準的な逸失利益は14%となります。
- しかし、傷跡の場合、具体的な仕事への影響がないという理由で逸失利益がゼロとなったり、14級相当の5%相当となったりすることがあります。
- 被害者としては、傷跡が仕事への影響があることを主張・立証することが重要です。
- 外貌に醜状を残すもの(12級14号)の慰謝料はどのように計算しますか?
- 後遺障害等級12級の裁判の標準的な慰謝料は290万円です。
- しかし、傷跡の場合、後遺障害逸失利益が低めに認定される事案も多いです。後遺障害逸失利益が低めに認定される場合、代わりに後遺障害慰謝料の増額が認められることがあります。
参考:慰謝料の増額事由の解説- 人身傷害保険からの受領額は裁判をする場合としない場合で変わりますか?
- 被害者に過失がない事案の場合には変わらないことが多いです。
- 被害者に過失がある事案の場合には変わることが多いです。具体的には、加害者と裁判で解決した場合、裁判にて過失割合分として引かれた金額全額を人身傷害保険が支払うことが多いです。なお、裁判でない解決の場合、過失割合分として引かれた金額全額を人身傷害保険が支払うことは少ないです。
- ①過失有かつ②人身傷害保険有の事案の場合、請求する順序や方法によって総額の受領額が変わることもあります。交通事故に詳しい弁護士に相談しながら進めましょう。