事例154頸椎捻挫・腰椎捻挫
自営業者が頚椎捻挫後の頚部痛,腰椎捻挫後の腰痛,右臀部痛の症状により併合14級の認定を受け約200万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月24日
保険会社提示額 : 114万円
- 解決額
- 200万円
- 増額倍率 :1.7倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、佐々木義之さん(仮名・茨城県龍ヶ崎市在住・50代・男性)は、自動車で交差点を直進する際、一時停止線を無視して直進してきた相手車両に右側から衝突されるという被害に遭いました。佐々木さんの車両は大きく損傷し、佐々木さん自身は頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。
相談から解決まで
佐々木さんは、事故後7カ月が経過したころ、初めて当事務所にご相談に来られました。法律相談のなかで、今後の流れや見通し、相手保険会社への対応方法等について弁護士からご説明させていただきました。
相談後まもなく、佐々木さんは症状固定をし、後遺障害等級申請(事前認定)をしたところ、頚椎捻挫後の頸部痛と腰椎捻挫後の腰痛・右臀部痛について、併合14級の等級認定がでました。
その後、佐々木さんから正式に依頼を受け、相手方保険会社と損害賠償の交渉をしました。
後遺障害等級認定後、相手方保険会社の最初の提示金額は約114万円という、裁判基準よりもかなり低額の金額でした。
しかし、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、裁判を起こさずに約200万円(総損害額は約285万円)という裁判基準に近い賠償金額で解決できました。
当事務所が関わった結果
適正に後遺障害が認定され、既払金を除いて、相手方保険会社から450万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1自営業者の逸失利益の主張
相手方保険会社は、当初、労働能力喪失期間を3年として逸失利益を算定していました。しかし、後遺障害14級のむち打ち症の場合ですと、労働能力喪失期間を5年として計算することが裁判基準では一般的です。
また、自営業者の逸失利益を計算する際は、自営業の経費を適切に考慮して基礎収入金額を定める必要があります。
本件では、交渉の結果、労働能力喪失期間を症状固定日から5年間としたうえ、基礎収入金額を上げることで、逸失利益の金額を、最初の提示額約19万円から約32万円まで引き上げることができました。
2過失割合をしっかり争うこと
相手方保険会社は、当初、当方の過失割合を2割と主張していました。
他方、当方は、相手方車両のスピードが出ていたこと、事故現場の道路状況等を丁寧に説明しました。
本件では、交渉の結果、過失割合を相手方:当方=9:1で解決することが出来ました。
過失割合が1割でも修正されると賠償金額が大きく異なりますので、正しい過失割合をしっかりと主張していくことが大切です。
依頼者様の感想
親身に対応いただき解決することができました。ありがとうございました。
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