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解決事例

事例153頸椎捻挫・腰椎捻挫

兼業主婦が、頸椎捻挫後の頸部痛・肩痛,腰椎捻挫後の腰痛・臀部から下腿にかけての痛みの症状について、併合14級の認定を受け、約450万円を獲得した事例

最終更新日:2024年03月07日

文責:弁護士 佐藤 寿康

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
450万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 手・肩・肘
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成27年某月、国分さん(仮名・松戸市在住・50代・女性・兼業主婦)が、自動車を運転して赤信号にしたがって停止していたところ、後方から来た自動車に追突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

腰痛
被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右手挫傷、右肩挫傷により、頸部痛、肩痛、腰痛、下肢痛、右手の痛み等の症状に悩まされました。被害者は、約1年治療を継続していましたが、相手方保険会社から治療費立替払の打切りの打診を受けたことをきっかけに相談されました。

当事務所が代理し、約13か月の治療期間終了後、被害者請求を行い、その結果、頸椎捻挫後の頸部痛・肩痛、腰椎捻挫後の腰痛・臀部から下腿にかけての痛みの症状について、併合14級が認定されました。

当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額450万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

適正に後遺障害が認定され、既払金を除いて、相手方保険会社から450万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1適正な後遺障害認定

国分さんは、約13か月間にわたり治療されていましたが、その間に1度転院されていました。診断書の記載では、転院後に新たな症状が加わっている形になっており、このまま漫然と後遺障害等級認定申請を行っては、症状に一貫性がないと判断されるおそれもありました。

そこで、当事務所の担当弁護士は、カルテや診療情報提供書(いわゆる紹介状です。)を入手することによって、症状が診断書には記載されていないだけであって実際には当初から症状の訴えがされていたことを立証して、適正な後遺障害の認定につなげることができました。

2主婦としての休業損害・後遺障害逸失利益

国分さんは兼業主婦でしたが、相手方保険会社は国分さんの勤務状況や実際に受領していた給与額を基礎とした休業損害及び後遺障害逸失利益を提案してきました。また、その後休業損害に関して、家事労働の休業は通院した日のみなされたとする計算をしてきました。

そこで、当事務所の担当弁護士は、裁判例を指摘したり、本件事故により、国分さんの家事労働にどれだけの支障が生じるようになったかを具体的に指摘したりすることにより、休業損害に関しては通院日だけでなく通院期間を通じて休業があったことを前提とし、後遺障害逸失利益に関しては女性全年齢平均賃金を基礎収入とした示談をすることができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

頚椎捻挫・腰椎捻挫ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
事故時の診断書にない病名の場合、後遺障害認定はされますか?
  • 後遺障害認定がされる確率は低いです。ただし、初診日の診断書に記載がなかったとしても、2回目、3回目の通院などの際に症状があった旨のカルテの記載などがあれば後遺障害認定がされる確率はあります。
  • ただし、例えば、事故から1か月後に初めて現れた症状などの場合には、後遺障害認定がされることは難しいでしょう。
主婦の休業損害はどのように計算されますか?
  • 全女性平均賃金年収385万9400円(2021年)を元に計算します。日額1万574円です。
  • その上で、実際に事故により家事ができなかった日数・割合を算出して計算します。
主婦の逸失利益はどのように計算されますか?
  • 全女性平均賃金年収385万9400円(2021年)を元に計算します。
  • その上で、5%仕事ができなく期間が5年間あるという前提で計算をすることが多いです。