高次脳機能障害(7級)、顔面の傷跡(9級)、胸椎圧迫骨折(11級)の併合6級の20代男性会社員が、4900万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月26日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 頭蓋底骨折・脳挫傷・外傷性くも膜下出血・顔面術後瘢痕・胸椎圧迫骨折
- けがの場所
- 頭部顔(目・耳・鼻・口)鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 最終獲得金額
- 4900万円
- 後遺障害等級
- 6~8級9級11級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害傷跡
事故の状況
信号のある十字路交差点が事故現場です。宇田川さん(仮名)はバイクでまっすぐ進んでいました。すると、対向車線からいきなり車が右に曲がってきます。宇田川さんのバイクと車はぶつかりました。
ご相談内容
宇田川さんのケガは次のとおりです。とてもひどいケガです。
- 頭蓋底骨折
- 脳挫傷
- 外傷性くも膜下出血
- 顔面多発骨折
- 胸椎圧迫骨折
宇田川さんは弁護士に依頼
宇田川さんの家族は、事故後の早い段階で弁護士に相談します。今後の治療のことや保険会社との対応のことなどが気になっていたためです。
その後、弁護士は病院を訪問します。そして、弁護士と宇田川さんは打ち合わせします。
宇田川さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 脳外傷や傷跡は、弁護士がサポートすると適正な後遺障害の等級になりやすい。
- 賠償交渉は、弁護士が代理すると高額になることが多い。
宇田川さんははじめてのことで心配もあったので、弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
宇田川さんは3か月の入院を含む10か月の治療をしました。しかし、完治はしませんでした。
後遺障害は6級
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり6級となりました。
- 7級4号
頭蓋底骨折、脳挫傷、外傷性くも膜下出血後の高次脳機能障害について「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 - 9級16号
顔面の手術後の傷跡について「外貌に相当程度の醜状を残すもの」 - 11級7号
胸椎圧迫骨折について「脊柱に変形を残すもの」 - あわせて併合6級
賠償金は4900万円
弁護士は保険会社との示談交渉をスタートします。逸失利益などがもめる可能性もあったものの、特に大きなトラブルもなく4900万円を獲得することができました。
解決のポイント
1. 高次脳機能障害の適切な後遺障害の認定
高次脳機能障害の後遺障害の認定には、ご家族など周りの方々の協力が必要です。具体的には、日常生活状況報告というご本人の状況をまとめた書面を作成することが必要です。
また、弁護士が病院に同行し、医師やリハビリスタッフと話もしました。
その結果、宇田川さんの症状がきちんと反映した報告書や診断書ができました。最終的には7級4号の高次脳機能障害という適切な後遺障害認定となりました。
2. 6級の標準である67%の労働能力喪失率で計算
宇田川さんの後遺障害は併合6級です。高次脳機能障害(7級4号)、顔面手術後の傷跡(9級16号)、胸椎圧迫骨折(11級7号)です。
この点、傷跡や圧迫骨折は、保険会社から労働能力喪失はないとの主張があることがあります。仕事に支障を生じにくいからです。
しかし、今回の事故では保険会社は特に大きく争うことはありませんでした。
その結果、6級を前提に労働能力喪失率67%の逸失利益で合意できました。
ご依頼者様の感想
どうもありがとうございました。
(千葉県市原市・20代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q高次脳機能障害はどのような後遺障害になりますか?
-
1~14級までの後遺障害になることがあります。
等級 認定基準 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの
- Q圧迫骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
6級、8級、11級になることがあります。
- Q顔の傷跡はどのような後遺障害になりますか?
-
7級、9級、12級になることがあります。
- Q傷跡と圧迫骨折の逸失利益はどのようなことに気を付ければよいですか?
-
仕事に与える影響が少ないとして、保険会社が低めの労働能力喪失率を提示することがあります。そのため、後遺障害が仕事に与える影響を適切に主張、立証しましょう。

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- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹