事例151死亡
無職の男性が、死亡事故により、4,440万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月27日
文責:弁護士 前田 徹
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 4,440万円
- 病名・被害
-
- 死亡事故
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成24年某月、大塚さん(仮名・千葉県鎌ヶ谷市在住・70代・男性・無職)が、道路を歩行中、後方からきた車両に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
大塚さんは、事故による複数箇所の骨折に伴う出血性ショックでお亡くなりになりました。事故直後にご遺族からのご依頼をお受けしました。
ご遺族のご希望により、刑事裁判の被害者参加制度を利用しました。刑事裁判終了後、民事の損害賠償請求訴訟を提起し、最終的に、ご遺族が4,440万円を獲得するという内容で和解ができました。(平成28年10月解決)
当事務所が関わった結果
当事務所が刑事裁判の被害者参加制度に関与し、また、民事の損害賠償請求訴訟を提起した結果、ご遺族に適正な賠償がなされました。
解決のポイントは以下の点です。
1刑事裁判の被害者参加制度
本件事故には目撃者はおらず、事件の真相が不明であったため、ご遺族は真相解明のため、刑事裁判の被害者参加制度の利用を希望されました。当事務所は代理人として参加し、検察官とともに真相解明に尽力しました。
その結果、本件事故に関して被害者の側にはまったく落ち度がないということが判明し、その後の民事の損害賠償請求訴訟の場面でも、被害者側の過失は0と認められました。
2素因減額への反論
民事の損害賠償請求訴訟において、相手方は、被害者の死因である出血性ショックには、もともとの被害者の体質が影響しているので、素因減額が認められるべきだと主張してきました。
これに対して、当方は、当事務所の顧問医の意見を参考に、医学的な観点から反論し、素因減額については、ほぼ当方の主張通りの内容で、裁判上の和解ができました。
依頼者様の感想
解決まで事故から4年かかりましたが、最初から最後までしっかりとご対応いただき、どうもありがとうございました。今後、また何かありましたら、すぐに先生にご相談させていただきます。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前田 徹
本事例へのよくある質問
- 死亡事故全般について教えてもらえますか?
- 死亡事故では、損害賠償や刑事手続などの問題が出てきます。
詳細は、死亡事故の解説をご参照下さい。
参考:死亡事故の解説 - 死亡事故の慰謝料はいくらになりますか?
- 裁判の基準では次の基準となります。交渉の場合には裁判の基準と同程度又は若干少ない金額となることが多いです。
- 一家の支柱 2800万円
- 母親配偶者 2500万円
- その他 2000万円から2500万円
- 死亡事故での葬儀費用はいくら認められますか?
- 葬儀費用は原則として150万円まで認められます
- ただし、150万円を下回る場合には、実際に支出した額が認められます。
- 死亡事故の生活費控除率とは何ですか?
- 死亡事故の場合、死亡後の生活費が発生しなくなります。そのため、損害賠償額から一定額が引かれることとなります。この引かれる割合が生活費控除率です。
- 被害者参加制度とは何ですか?
- 刑事事件に被害者が参加して、質問したり意見を述べたりしたりすることができる制度です。
- 素因減額とは何ですか?
- 素因減額(そいんげんがく)とは、被害者に元々の病気などがあった場合、損害額から一定割合を引く制度です。