無職男性が死亡事故の被害にあい、遺族が4400万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月27日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 死亡
- 最終獲得金額
- 4440万円
- 事例の特徴
- 死亡事故
事故の状況
大塚さん(仮名)が道路を歩いていたところ、後ろから車に強くぶつけられました。
大塚さんは、複数の骨折に伴う出血性ショックでお亡くなりになりました。
ご相談内容
事故後早い段階で、大塚さんの遺族は弁護士に依頼します。今後の刑事手続や民事手続のことがわからなかったからです。
弁護士の対応と結果
刑事裁判の被害者参加制度を利用
被害者参加制度とは、一定の犯罪の被害者等が、裁判所の決定により、公判期日に出席したり被告人に質問を行ったりするなど、刑事裁判に直接参加できる制度です。
今回の事故には目撃者はいませんでした。事件の真相が不明だったため、ご遺族は真相解明のため、刑事裁判の被害者参加制度の利用を希望します。弁護士も代理人として参加し、検察官とともに真相解明に尽力しました。
その結果、故人にはまったく落ち度がないことが判明しました。
民事裁判で素因減額の主張に反論
弁護士は保険会社と賠償金の交渉をしたものの、納得できる金額の提示はありませんでした。
そこで、弁護士は大塚さんのご遺族と相談のうえ、民事裁判を起こします。
民事裁判では素因減額が問題となりました。大塚さんの身体的要因が死亡の大きな理由と保険会社は主張します。
しかし、弁護士は主治医や顧問医の意見を元に反論します。最後は、素因減額について弁護士の主張通りの内容で合意できました。金額は4400万円です。
大塚さんの遺族は4400万円を受領できました。
解決のポイント
1. 素因減額への反論
身体的特徴に留まるときは素因減額の対象ではありません。疾患に至るときは素因減額の対象です。
この点、保険会社は身体的特徴に留まる事案でも素因減額を主張してくることが多いです。そのため、主治医などの意見を踏まえて適切な反論をする必要があります。
今回も、主治医とよつば総合法律事務所の顧問医の意見を元に反論したところ、素因減額について納得できる解決ができました。
2. 死亡事故での適切な賠償額を受領
死亡事故では、死亡慰謝料や逸失利益が大きな争いとなることが多いです。
裁判で弁護士が証拠に基づき適切な主張をしたところ、総額4400万円という適切な賠償額を受領できました。
ご依頼者様の感想
解決まで事故から4年かかりましたが、最初から最後までしっかりとご対応いただき、どうもありがとうございました。今後、また何かありましたら、すぐに先生にご相談させていただきます。
(千葉県鎌ケ谷市・70代・男性・無職の故人のご遺族)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問

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