頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の50代専業主婦が、主婦の休業損害150万円など合計550万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 550万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
原園さん(仮名)が車を運転し、赤信号で停止していたところ、うしろからきた自動車に追突されました。
ご相談内容
原園さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。首・肩・肘・腰の痛みに悩みます。
1年3か月の通院を継続したものの、完治することなく症状固定となりました。
後遺障害は14級
原園さんは自らで後遺障害の手続きをしたところ、次のとおり14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首と肩の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
保険会社の提示は270万円
原園さんは保険会社から示談金の提示を受けます。金額は270万円です。
原園さんは保険会社の提示額が少ないと疑問を持ち、よつば総合法律事務所に相談します。
賠償金の増額を求めて弁護士に依頼
原園さんは弁護士に相談したところ、次のようなアドバイスを受けました。
弁護士の話を聞いて、原園さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。具体的には、裁判の基準にて損害を請求します。
結果として、専業主婦の休業損害、逸失利益、慰謝料が増えました。最終的な合意額は550万円となりました。解決までの期間は3か月でした。
解決のポイント
1. 専業主婦の休業損害を150万円受領
原園さんは専業主婦です。専業主婦も家事ができなくなった分の休業損害を請求できます。
弁護士は次のような事情を主張します。
- 事故前は原囿さんが家事を100%していたこと
- 小さな子供もいること
- 首・肩・肘・腰の痛みにより家事に重大な支障が出ていること
- 多数の通院をしたこと
- 原園さんの家族に原園さんが迷惑をかけていたこと
その結果、次のとおり150万円の休業損害で合意しました。具体的な計算は次の通りです。
- 事故から3か月は、100%家事ができなかった。
- 事故から4~6か月は、50%家事ができなかった。
- 事故から7~9か月は、25%家事ができなかった。
- 事故から10~15か月は15%家事ができなかった。
他の事案と比べても、150万円の専業主婦の休業損害はかなり多い金額となりました。
2. 逸失利益を75万円受領
後遺障害により家事ができなくなった分は、逸失利益として請求できます。
弁護士が裁判の基準に基づく逸失利益を請求したところ、弁護士の主張どおり約75万円の逸失利益で合意できました。
3. 通院慰謝料を120万円受領
弁護士は、裁判の基準に基づく通院慰謝料を請求します。
その結果、弁護士の主張どおり、約120万円の通院慰謝料で合意できました。
4. 後遺障害慰謝料を110万円受領
弁護士は、裁判の基準に基づく後遺障害慰謝料を請求します。
その結果、弁護士の主張どおり、110万円の後遺障害慰謝料で合意できました。
ご依頼者様の感想
大幅に増額してもらい感謝しています。
(千葉県木更津市・50代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q同じ頚椎捻挫や腰椎捻挫の病名なのに、大幅に賠償額が違うのはなぜですか?
-
次のような事情で賠償額が変わります。
- 通院期間の長短
- 後遺障害認定の有無と等級
- 弁護士への依頼の有無

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎