頚椎捻挫、腰部挫傷、右肘挫傷、右足関節捻挫、左足関節捻挫(14級)の70代男性が、交渉で215万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月24日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰部挫傷・右肘挫傷・右足関節捻挫・左足関節捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中手・肩・肘足・股・膝
- 最終獲得金額
- 215万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
大津さん(仮名)は車を運転して高速道路を渋滞により徐行していたところ、うしろから車に追突されました。
ご相談内容
大津さんは6か月ほど通院
大津さんのけがは、頚椎捻挫、腰部挫傷、右肘挫傷、右足関節捻挫、左足関節捻挫、両膝挫傷などです。大津さんは6か月ほど通院を続けます。
保険会社が治療費打ち切りを打診
事故から6か月ほどたったとき、保険会社は治療費打ち切りを打診してきました。
大津さんはどのように今後すればよいかわからず、弁護士に相談します。
弁護士の話を聞いて弁護士に依頼
大津さんが弁護士に相談したところ、大津さんは次のようなアドバイスを受けました。
弁護士の話を聞いて、大津さんは後遺障害の申請のところから弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は後遺障害の申請を準備
後遺障害の申請のため、弁護士は次のような準備をします。
14級で自賠責保険会社から75万円を受領
資料をそろえて弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり併合14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰部挫傷後の腰痛や両足の痛み、左足の脱力感について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 右肘挫傷後の右肘の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 右足関節捻挫後の右足関節の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 左足関節捻挫後の左足関節の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- すべてをまとめて併合14級
14級になったので、大津さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。
交渉で任意保険会社から140万円を受領
大津さんは70代の無職男性です。そのため、休業損害や逸失利益はありません。
そこで、弁護士は慰謝料の増額を主張します。特に、後遺障害の認定が5か所だったため、後遺障害慰謝料の増額を主張します。
その結果、14級の裁判基準の慰謝料である110万円を超える後遺障害慰謝料で合意できました。トータルの全ての合計額は140万円です。
大津さんは、任意保険会社から140万円を受け取りました。
大津さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険会社 | 75万円 |
---|---|
任意保険会社 | 140万円 |
合計 | 215万円 |
解決のポイント
1. 裁判の基準を超える慰謝料を獲得
大津さんには、頚椎捻挫・腰部挫傷・右肘挫傷・右足関節捻挫・左足関節捻挫による多数の症状が残っていました。日常生活にも多大な苦労をしていました。
そこで、弁護士は通常の慰謝料よりも高額の慰謝料を請求します。結果として、裁判の基準以上の慰謝料を獲得できました。
ご依頼者様の感想
また、何かありましたら、ぜひご相談させていただきます。
(東京都板橋区・70代・男性・無職)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q適正な慰謝料をもらうためにやってはいけないことは何ですか?
-
次のような点に注意しましょう。
- 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず、通院をやめること
- 弁護士に相談せず、保険会社の提示額で合意すること
- 適正な後遺障害認定になっていないまま合意すること

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎