頚椎捻挫、腰部挫傷、右肘挫傷、右足関節捻挫、左足関節捻挫(14級)の70代男性が、交渉で215万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月24日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
215万円
215万円 増額
東京都板橋区・70代・男性・無職
病名・被害
頸椎捻挫・腰部挫傷・右肘挫傷・右足関節捻挫・左足関節捻挫
けがの場所
腰・背中手・肩・肘足・股・膝
最終獲得金額
215万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

大津さん(仮名)は車を運転して高速道路を渋滞により徐行していたところ、うしろから車に追突されました。

ご相談内容

大津さんは6か月ほど通院

大津さんのけがは、頚椎捻挫、腰部挫傷、右肘挫傷、右足関節捻挫、左足関節捻挫、両膝挫傷などです。大津さんは6か月ほど通院を続けます。

保険会社が治療費打ち切りを打診

事故から6か月ほどたったとき、保険会社は治療費打ち切りを打診してきました。

大津さんはどのように今後すればよいかわからず、弁護士に相談します。

弁護士の話を聞いて弁護士に依頼

大津さんが弁護士に相談したところ、大津さんは次のようなアドバイスを受けました。

  1. 頚椎捻挫などで治療期間が6か月で終了というのはそれほど短いわけではない。
  2. 症状が治っていないのであれば後遺障害の申請をする方法もある。
  3. 賠償金の交渉は、弁護士が入ると金額が増えることが多い。

弁護士の話を聞いて、大津さんは後遺障害の申請のところから弁護士に頼むことにしました。

交通事故の後遺障害で通院するシニア男性

弁護士の対応と結果

弁護士は後遺障害の申請を準備

後遺障害の申請のため、弁護士は次のような準備をします。

  1. 主治医と面談をして、治療の終了時期である症状固定の時期を確認
  2. 大津さんから現在の症状を丁寧にヒアリング
  3. 大津さんの症状を漏れなく主治医に伝えて、後遺障害診断書などの作成を依頼

14級で自賠責保険会社から75万円を受領

資料をそろえて弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり併合14級となりました。

  1. 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 腰部挫傷後の腰痛や両足の痛み、左足の脱力感について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. 右肘挫傷後の右肘の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  4. 右足関節捻挫後の右足関節の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  5. 左足関節捻挫後の左足関節の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  6. すべてをまとめて併合14級

14級になったので、大津さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。

交渉で任意保険会社から140万円を受領

大津さんは70代の無職男性です。そのため、休業損害逸失利益はありません。

そこで、弁護士は慰謝料の増額を主張します。特に、後遺障害の認定が5か所だったため、後遺障害慰謝料の増額を主張します。

その結果、14級の裁判基準の慰謝料である110万円を超える後遺障害慰謝料で合意できました。トータルの全ての合計額は140万円です。

大津さんは、任意保険会社から140万円を受け取りました。

大津さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険会社 75万円
任意保険会社 140万円
合計 215万円

解決のポイント

1. 裁判の基準を超える慰謝料を獲得

大津さんには、頚椎捻挫・腰部挫傷・右肘挫傷・右足関節捻挫・左足関節捻挫による多数の症状が残っていました。日常生活にも多大な苦労をしていました。

そこで、弁護士は通常の慰謝料よりも高額の慰謝料を請求します。結果として、裁判の基準以上の慰謝料を獲得できました。

ご依頼者様の感想

また、何かありましたら、ぜひご相談させていただきます。

(東京都板橋区・70代・男性・無職)

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本事例へのよくある質問

Q適正な慰謝料をもらうためにやってはいけないことは何ですか?

次のような点に注意しましょう。

  1. 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず、通院をやめること
  2. 弁護士に相談せず、保険会社の提示額で合意すること
  3. 適正な後遺障害認定になっていないまま合意すること
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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