事例147腰椎捻挫
主夫男性が、腰椎捻挫後の腰部痛等の症状について、14級9号の認定を受け、自賠責保険金及び人身傷害補償保険金(計310万円)のほか、相手方保険会社から110万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月21日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 110万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年某月、原島さん(仮名・印西市在住・40代・男性・主夫)が、自動車を運転して直進中、道路外から道路に進入して来た自動車と衝突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、腰椎捻挫の傷害を負い、腰部痛・臀部の痛みの症状に悩まされました。被害者は、事故直後から8か月治療を継続し、腰部痛・臀部の痛みの症状について14級9号が認定されました。
その後、相手方保険会社との賠償交渉を行いましたが、相手方保険会社は、被害者に過失があることを主張しました。そこで、本件では、被害者の加入していた、人身傷害保険金を先に受領し、残額を相手方保険会社に請求することを選択しました。しかし、相手方保険会社は、でもなお、被害者の過失分を相殺することを主張して譲りませんでした。
本件の人身傷害保険金を先に受領している状況で、相手方保険会社が被害者の過失を主張することがおかしいことは、最高裁判所の判例でも確立しておりましたので、訴訟を提起するに至りました。その結果、当方の主張を前提とした、相手方保険会社が残額110万円を支払うという内容で、和解をすることができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、人身傷害補償保険金に加えて、さらに相手方保険会社から110万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1人身傷害保険金の受領と訴訟による解決
本件で、相手方保険会社は被害者の過失を主張していました。このまま、被害者の過失分を相殺されたまま示談をしてしまうと、被害者は満額の賠償を受けることが出来なくなる可能性がありました。
そこで、人身傷害保険金を先に受領し、残額を相手方保険会社に請求するという方法を選択しました。
また、本件の人身傷害保険金を先に受領している状況で、相手方保険会社が被害者の過失を主張することがおかしいことは、最高裁判所の判例でも確立しているところでしたので、訴訟を提起しました。
結果として、当方の主張を前提とした、相手方保険会社が残額110万円を支払うという内容で、和解をすることができました。被害者が、本件で受け取った金額は、自賠責保険金、人身傷害補償保険金、和解金をあわせて計420万円になり、適正な水準で解決をすることができました。
2主婦(夫)の立証
本件で、被害者は男性主婦(夫)であり、妻が正社員として勤務している状況でした。そこで、陳述書や非課税証明書、住民票などを証拠として提出し、被害者が主婦(夫)として家事に従事している実態を丁寧に立証しました。
結果として、被害者が主婦(夫)であることを前提とした休業損害・逸失利益が認められました。
依頼者様の感想
長期にわたりお世話になりました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
本事例へのよくある質問
- 私は主夫ですが休業損害を受け取ることはできますか?
- 必要な書類を提出して主夫であることをしっかりと説明すれば家事従事者としての休業損害を受け取ることができる可能性があります。
まず、原則として主婦(夫)あるいは兼業主婦(夫)であったとしても賃金センサスを基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間、休業損害が認められます。
家事に従事しているかどうかについては、他人のために行っている必要がありますので、住民票などを提出して同居している家族関係を示して誰のために家事を行っているかを説明することとなります。一人暮らしで自分のために家事をやっている場合には家事従事者としての休業損害を受け取ることができません。あわせて読みたい
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- 休業損害はどれくらいもらうことができますか?
- 賃金センサスと呼ばれる賃金構造基本統計調査を基礎として金額を決めます。基本的には日額1万円程度に実際に家事に従事できなかった期間をかけて計算します。