腰椎捻挫(14級)の40代男性主夫が、人身傷害保険と任意保険合計で420万円を獲得した事例

最終更新日:2023年06月21日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
110万円
110万円 増額
千葉県印西市・40代・男性・専業主夫
病名・被害
腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
110万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

原島さん(仮名)は車を運転して道路を直進していました。すると、道路外から車が道路に入ってきます。車と車は衝突しました。

ご相談内容

原島さんのけがは腰椎捻挫です。腰やおしりの痛みに悩みます。8か月の通院をしたものの、治らずに症状固定となります。

原島さんは自ら後遺障害の手続きをしたところ、腰椎捻挫後の腰とおしりの痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

賠償金の交渉を弁護士に依頼

原島さんは後遺障害となったあと、どのように手続きを進めてよいかわかりませんでした。また、任意保険会社は過失相殺も主張していました。

そこで、原島さんは弁護士に相談してみることにしました。

そして、原島さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。

  1. 動いている車同士の事故であることからすると、残念ながら原島さんにも一定の過失はある。
  2. 人身傷害保険が使える事故なので、先に人身傷害保険に請求したほうがよい。
  3. 人身傷害保険金をもらったあとに加害者の任意保険会社に請求すると、一番高額をもらいやすい。

弁護士の話を聞くと、弁護士に頼んだほうがよさそうな状況でした。そこで、弁護士費用特約もあったので、原島さんは弁護士に頼むことにしました。

腰椎捻挫

弁護士の対応と結果

310万円を人身傷害保険から受領

弁護士は、人身傷害保険への請求をします。

その結果、人身傷害保険から310万円を原島さんは先に受け取ることができました。

裁判にて110万円を任意保険会社から受領

弁護士は任意保険会社への請求をします。しかし、任意保険会社は追加の支払いを拒絶します。明らかに不当な対応です。

そこで、原島さんと相談のうえで弁護士は裁判を起こしました。裁判所では弁護士の主張どおり、110万円で和解できました。

原島さんは、任意保険会社から110万円を受け取ることができました。

裁判の流れ

原島さんが受け取った金額のまとめ

人身傷害保険 310万円
任意保険 110万円
合計 420万円

解決のポイント

1. 主夫であることを証明

原島さんは主夫です。妻が正社員として働いていました。

そこで、弁護士は次のような証拠を準備して、原島さんが家事をしていたことを説明します。

  1. 原島さんの非課税証明書
  2. 住民票
  3. 原島さんの奥様の勤務実態がわかる給与明細などの資料
  4. 具体的な家事の分担を弁護士がまとめた書面である陳述書

その結果、原島さんが家事をしていたことを保険会社も認めました。

女性の主婦は比較的ゆるやかに保険会社は認めます。しかし、男性の主夫は認定基準が厳しいです。そのため、男性の主夫のときは証拠を丁寧に準備しましょう。

2. 主夫の休業損害を獲得

原島さんは主夫でした。そのため、女性の専業主婦と同じような休業損害を受け取ることができました。

3. 主婦の逸失利益を獲得

女性の専業主婦と同じような逸失利益を原島さんは受け取ることができました。

ご依頼者様の感想

長期にわたりお世話になりました。

(千葉県印西市・40代・男性・専業主夫)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q腰椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?

腰椎捻挫は次のような後遺障害になることがあります。

  1. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  2. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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