頚椎捻挫(14級)の50代会社員が、自賠責保険、人身傷害保険、任意保険合計で450万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月30日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 160万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は信号のないT字路交差点です。金沢さん(仮名)は車を運転し、T字路交差点を左折しようとしました。すると、右からT字路交差点をまっすぐ進もうとする車と衝突しました。
ご相談内容
金沢さんのけがは頚椎捻挫です。首の痛みや右手のしびれの症状に悩みます。
しかし、相手の車の保険会社は一切の治療費を支払いしませんでした。金沢さんの過失がかなり大きいことが理由です。
そのため、金沢さんは人身傷害保険を使って治療を続けます。金沢さんは1年7か月の通院を続けました。
後遺障害のところから弁護士に依頼
金沢さんは1年7か月の通院をしたものの、症状は完治しませんでした。
金沢さんは今後の進め方がよくわかりません。特に、後遺障害の手続きをどのようにすればよいか、よくわかりませんでした。そこで、弁護士に相談し、そのまま依頼しました。
弁護士の対応と結果
14級になり自賠責保険から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みと右手のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、金沢さんは自賠責保険会社から75万円を受け取ることができました。
先に人身傷害保険から215万円を受領
金沢さんの事故は交差点での事故です。金沢さんにも一定の過失があります。
そこで、弁護士は先に人身傷害保険に請求をします。その結果、人身傷害保険の会社から215万円を受け取ることができました。
裁判にて任意保険会社から160万円を受領
最後は任意保険会社への請求です。
しかし、任意保険会社は一切の支払いを拒みます。金沢さんに過失があることが理由です。
もっとも、任意保険会社の主張は明らかに間違っていました。そこで、弁護士は金沢さんと相談のうえで裁判を起こします。
その結果、裁判所での和解が成立します。金額は160万円です。
金沢さんは、任意保険会社から160万円を受け取ることができました。

まとめ:弁護士の対応と結果
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
人身傷害保険 | 215万円 |
任意保険 | 160万円 |
合計 | 450万円 |
解決のポイント
1. 人身傷害保険を先に利用
人身傷害保険は、自分に過失があるときなどに有効な保険です。
人身傷害保険の支払後に加害者任意保険会社からの支払いを受けることにより、過失があってもなくても100%の賠償金をもらえる確率が高くなります。
2. 裁判による解決
人身傷害保険を使う場合、保険会社が独自の不合理な見解を主張して、交渉がまったく進まなくなってしまうことがあります。
このようなときは、裁判による解決をおすすめします。裁判になれば、保険会社は法律のルールどおりの主張をするようになります。
ご依頼者様の感想
色々とありがとうございました。
(千葉県松戸市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
頚椎捻挫は次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎