頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の40代会社員が、紛争処理センターで375万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月24日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 腰椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 375万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
城塚さん(仮名)は車を運転して赤信号で止まっていたところ、うしろから車に追突されました。
城塚さんの車は後部が大破しました。
ご相談内容
城塚さんは約7か月の通院
城塚さんのけがは、頚椎捻挫や腰椎捻挫、両膝挫傷です。首・腰・両ひざの痛みに悩みます。城塚さんは約7か月の通院を続けました。
後遺障害は14級
城塚さんは自ら後遺障害の手続きをしたところ、次のとおり併合14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
示談交渉から弁護士に依頼
後遺障害14級となったものの、城塚さんはここからどのように進めればよいかよくわかりませんでした。そこで、城塚さんは今後のことを弁護士に依頼することにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士が交渉をしたものの交渉は決裂
弁護士は、保険会社との交渉をスタートします。
しかし、保険会社の提示額は適正な水準とは言い難いものでした。交渉は決裂します。
交通事故紛争処理センターに申し立てして375万円で合意
城塚さんと相談のうえ、交通事故紛争処理センターに弁護士は申し立てします。
その結果、保険会社の提示額が大幅に増えます。最後は375万円で合意できました。
解決のポイント
1. 残業代を含む休業損害を受領
城塚さんは、事故後に仕事は休んでいませんでした。しかし、残業時間が減っていたため残業代分の給与が減ってがいました。
もっとも、仕事は休んでいないため、保険会社は残業代分の休業損害を否定します
そこで、弁護士は次のような事情を主張します。
- 残業代の具体的な計算方法
- 残業の内容
- 残業が事故でできなかった理由
その結果、残業代分の休業損害を一部認める合意がまとまりました。
2. 紛争処理センターで合理的な金額にて合意
交渉では合意できなかったため、弁護士は交通事故紛争処理センターへの申し立てをしました。
その結果、申立から4か月で合理的な金額で合意できました。
ご依頼者様の感想
長い間お世話になりました。
(千葉県成田市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q紛争処理センターへ申し立てしてから解決まで4か月は早いほうですか?
-
普通です。3~6か月での解決が多いです。
- Q紛争処理センターに申し立てをするメリットは何ですか?
-
次のようなメリットがあります。
- 賠償額が増額することが多い
- 裁判と比べて、早期に解決できる
- 裁判と比べて、準備する書類が少ない
- 被害者は納得できなければ裁判ができる
- 保険会社は結果に原則従わなければいけない
- センター利用の費用がかからない
- Q紛争処理センターに申し立てをするデメリットは何ですか?
-
- 示談交渉と比べて、時間がかかることが多い
- 示談交渉と比べて、準備する書類が多い
- 裁判と比べて、低額の解決となってしまうことがある
- 保険会社が強硬に裁判を主張して、手続きが進まないことがある

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎