高次脳機能障害(9級)の80代兼業主婦が、任意保険から1100万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月24日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 脳挫傷・急性硬膜下血腫
- けがの場所
- 頭部
- 最終獲得金額
- 1100万円
- 後遺障害等級
- 9級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害
事故の状況
名取さん(仮名)は横断歩道を歩いていました。すると、右から車が突っ込んできます。名取さんと車は衝突しました。
ご相談内容
名取さんのけがは脳挫傷と急性硬膜下血腫です。名取さんは5か月入院します。
名取さんは弁護士に依頼
名取さんが入院しているときに、名取さんの家族は弁護士に相談します。治療費や後遺障害のことが気になっていたからです。
名取さんの家族はすぐに弁護士に頼むことはしませんでした。もっとも、名取さんが退院したあとに再度相談し、弁護士にいろいろなことを頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
名取さんは5か月の入院のあと、23か月の通院を続けます。しかし、完治することなく症状固定となりました。
9級になり、自賠責保険会社から616万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、高次脳機能障害として「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級10号)となりました。
9級になったので、名取さんは自賠責保険会社から616万円を受け取りました。
異議申し立ての検討
9級の後遺障害が妥当かどうか、異議申し立てを弁護士は検討します。
もっとも、画像や診断書の記載などからすると、9級より高い等級になる確率は低い状況でした。また、名取さんも早期の解決を希望していました。
そこで、異議申し立てをすることなく、賠償交渉を進めることにしました。
交渉にて任意保険会社から1100万円を受領
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
名取さんの家族は、名取さんの付添や介護をしたり、名取さんの自宅近くに引っ越したりしました。このような家族の損害も弁護士は請求します。
結果として、家族の損害も含めてトータルで1100万円で合意します。
名取さんは、任意保険会社から1100万円を受け取りました。
解決のポイント
1. 家族の付添看護の賠償を受領
名取さんは80代と高齢です。入院中はご家族の看護が必要でした。
そのため、名取さんのご家族は、一定期間仕事を休んで介護をします。その結果、給与が減額となりました。
そこで、入院中の介護をしたことによる家族の減収分の賠償を弁護士は請求します。その結果、ご家族も納得できる減収分の賠償を受領できました。
2. 転職による減収分の賠償を受領
名取さんの介護のため、名取さんの家族は引っ越しをしました。そして、引っ越しに伴い転職もしました。転職により給与が減ります。
そこで、転職により給与が減った分の賠償を弁護士は請求します。その結果、ご家族も納得できる、転職による減収分の賠償を受領できました。
3. 家族の引っ越し費用を受領
名取さんの介護のため、名取さんの家族は引っ越しをしました。
そこで、引っ越し費用を弁護士は請求します。その結果、引っ越し費用全額を家族は受領できました。
ご依頼者様の感想
長い間、どうもありがとうございました。
(千葉県松戸市・80代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q高次脳機能障害はどのような後遺障害になりますか?
-
高次脳機能障害は、次のような後遺障害になることがあります。
等級 認定基準 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの

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